税務関係の提出書類を用意しよう
登記申請が受理され、無事NPO法人が設立されました。しかし安心するのはもう少し先です。というのも、NPO法人を設立したことを報告する書類を、決められた期日内に、税務署・市町村役場・都道府県税事務所へ「法人設立届」等の税務書類として提出しなければならないからです。
活動内容、給与・役員報酬支給者の有無によって届出書類は大きく変わります。
NPO法人の設立を思い立ったときから、設立登記が完了するまでは、どのNPO法人もほぼ同じ書類を作成してきました。しかしながら、税務に関係する書類は、
そのNPO法人が行う事業(活動)の内容
給与・役員報酬を受け取る者の有無
によって、大きく変わります。
私達専門家でも、よく勘違いしてしまう非常にややこしい部分ですが、できる限り簡単に理解していただけるように表にまとめてみました。
なお、各部署への提出に添付する書類として、主に会社の「登記簿謄本(=履歴事項全部証明書)」が必要になります。謄本の申請は法務局で行いますが、「代表取締役の印鑑証明書」も法務局で交付されるので、まとめて各4〜5通ずつとっておくと何かと便利です。
どんなNPO法人でも提出が必要な書類
NPO法人を設立した限り、届出が必要となっている書類です。
「都道府県税事務所」と「市町村役場」
への法人設立届出書の提出が必須となっています。
ただし、
「税法で定められている収益事業を行わないNPO法人の場合、提出は不要です」
と対応している役所も存在します。
御自身で届出される場合は、とりあえず書類を作成して提出してみてください。
窓口で、
「あなたのNPO法人はこの届出は不要です」
と言われたならば、提出しなければいいだけですので。
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都道府県税事務所 | 法人設立届出書 | ・定款の写し ・登記簿謄本 |
会社設立の日から1ヶ月以内(都道府県によって若干異なる) |
市町村役場 | 法人設立届出書 | ・定款の写し ・登記簿謄本 |
会社設立の日から2ヶ月以内(市町村によって若干異なる) |
税法で定められている収益事業を行うNPO法人が提出する書類
原則として、NPO法人が収益をあげたとしても法人税は課税されません。
「税法で定めている34種類の収益事業を行っている場合」のみ収益に対して法人税が課税されることになっています。
『私のNPO法人が行う活動は収益事業なのか?そうでないのか?』
の判断は、実際に管轄の税務署まで足を運んで担当者に活動・事業内容を詳しく話し相談するのが一番確実です。弊社でもそうしています。
収益事業を行うNPO法人の場合、法人税の課税対象になりますので下の表のような書類の提出が必要になります。
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税務署 | 法人設立届出書 | ・設立時の貸借対照表 ・定款の写し ・登記簿謄本 |
収益事業を開始した日から2ヶ月以内 |
青色申告の承認届出書 | なし | 原則として収益事業を開始した日から3ヶ月以内(3ヶ月以内に事業年度が終わる場合は事業年度内) | |
棚卸資産の評価方法の届出書 | なし | 収益事業を開始した期の確定申告の提出期限の日まで | |
減価償却資産の償却方法の届出書 | なし | 収益事業を開始した期の確定申告の提出期限の日まで | |
都道府県税事務所 | 公益法人等・人格のない社団等収益事業開始申告書 | ・定款の写し ・登記簿謄本 |
収益事業開始後15日以内(都道府県によって若干異なる)。設立当初から税法上の収益事業を行う場合はこの届出は不要になることが多い。 |
市町村役場 | 法人・事務所等異動届 | ・定款の写し ・登記簿謄本 |
収益事業開始後15日以内(市町村によって若干異なる)。設立当初から税法上の収益事業を行う場合はこの届出は不要です。 |
給料や役員報酬を支払う者が在籍するNPO法人が提出する書類
給料や役員報酬を支払う者がいる場合、NPO法人は「源泉所得税」をあらかじめ差し引いて支給しなければいけません。差し引いた源泉所得税の納付の為に下記の届出をあらかじめ行っておく必要があります。
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税務署 | 給与支払事務所等の開設届出書 | なし | 第1回目の給与支払日まで |
源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書 | なし | 納期の特例を受けたいと思ったとき |
NPO法人設立後の届出もお任せ下さい
このページで説明しているように、NPO法人設立後も「税務署」「都道府県税事務所」「市町村役場」に届出が必要になります。うっかり届出を忘れていると税制上非常に有利な「青色申告の特典」が受けられなかったりする等金銭的な損失を発生させかねません。
弊社にてNPO法人設立の御依頼を承った方には、提携税理士と協力して上記税務の届出を別途料金となりますが代行させて頂いております。
「税務署」「都道府県税事務所」「市町村役場」の3つが1箇所に集まっているならば、移動時間も省けてそれほど手間ではないのですが、実際のところなかなか集まっておらず、「北に走り、南に走り、東に・・・」というように一日駆け回って提出することになる地域がほとんどです。
NPO法人設立後も皆様が「業務に集中」できるよう、届出関係はできる限りサポートさせて頂きます。
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行政書士法人甲子園法務総合事務所 代表
【藤井 達弘】
NPO設立・運営支援コンサルタントとして皆様のNPO設立をバックアップいたします。
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日本実業出版社の「経営者会報」に4ページにわたり弊社が掲載されています。
女性起業家や起業家のたまごなど、頑張る女性を応援するマガジン『Born to win』に掲載されました。
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