法人設立届(都道府県事務所用)とは?

 
NPO法人にかかる税金は、
という『利益に対して課税される税金』と、
という『法人の存在に対して課税される税金』の2種類に分けることができます。

『利益に対して課税される税金』は「赤字」とか「プラスマイナスゼロ」というように利益が出なければ納める必要がなく、税法に定められている34種類の収益事業に該当しなければ、税務申告自体が不必要となっているのですが、どんな活動をしているNPO法人でも、『法人が存在していること』という事実は否定できませんので、法人住民税(均等割)の納税に関する手続きは必要になります。

法人住民税の均等割は細かく分けると、
に区別されます。

ここで紹介している「都道府県税事務所に提出する法人設立届」は、都道府県民税(均等割)の申告・納付の為に必要な手続きとなります。

この書類そのものは必要事項を記入するだけでそれほど難しいものではありません。登記簿謄本や定款を見ながら記載すれば誰でも作成できます。

 

提出期限や添付書類は都道府県によって異なります!

提出期限や添付書類は、都道府県ごとに多少異なります。届出の名称も兵庫県では「法人設立届」ですが、東京都では「事業開始等申告書」と名称が異なります。大阪府では「法人設立等申告書」です。

提出期限も都道府県によって異なります。設立曰から1カ月以内という都道府県が大半ですが、事業開始から15日以内というところも存在します。

なお、「主たる事務所」のほかに「従たる事務所」がある場合は、「従たる事務所」がある都道府県の税事務所にも届け出る必要があります。

 

法人設立届は2部作成します

設立届出書は2通つくります。手書きで1通づつ作成する必要はなく、コピーでも構いません。2通を窓口に提出すると、1通は都道府県税事務所に保存され、もう1通は受付の受領印が押印され法人保存用として返ってきます。

この法人設立届の控えは、社会保険の加入手続に必要だったり、助成金の申請で必要だったりと、NPO法人設立後思わぬところで提出を求められることがありますので、大切に保管しておきましょう。

法人設立届出書は郵送でも受け付けてもらえます。この場合は、法人設立届出書の原本と原本のコピーに添付書類を添えて送ります。切手を貼った返信用の封筒も忘れずに同封してください。後日、コピーのほうに税務署受付印が押印されて返送されてきます。

 

法人設立届(見本) ※大阪府の場合

法人設立届見本(NPO法人設立書類)
 

法人設立届作成のポイント

  1. 法人名・主たる事務所所在地・法人代表者氏名等を記載し、法人印を押印します。
  2. NPO法人設立年月日、事業年度などを記載します。
  3. 登記簿謄本に記載されている資産の総額を記入します。
  4. 事業の種類(事業目的)を記載します。定款の第5条に記載した具体的な活動名称を記載しておけば問題ありません。
    複数の事業目的が定款に記載されている場合は、いずれか一つを記入するだけで構いません。スペースが小さい場合は「○○の販売」を「物品販売業」のような総称に省略してもOKです。
  5. 添付書類を確認します。
    NPO法人には「株主」とか「出資」という概念がありませんので、定款と登記簿謄本を添付しておけばOKです。

NPO法人設立後の届出もお任せ下さい

 このページで説明しているように、NPO法人設立後も「税務署」「都道府県税事務所」「市町村役場」に届出が必要になります。うっかり届出を忘れていると税制上非常に有利な「青色申告の特典」が受けられなかったりする等金銭的な損失を発生させかねません。

 弊社にてNPO法人設立の御依頼を承った方には、提携税理士と協力して上記税務の届出を別途料金となりますが代行させて頂いております。

 「税務署」「都道府県税事務所」「市町村役場」の3つが1箇所に集まっているならば、移動時間も省けてそれほど手間ではないのですが、実際のところなかなか集まっておらず、「北に走り、南に走り、東に・・・」というように一日駆け回って提出することになる地域がほとんどです。

 NPO法人設立後も皆様が「業務に集中」できるよう、届出関係はできる限りサポートさせて頂きます。

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