この社員名簿は正式名称を「社員のうち10人以上の者の氏名及び住所又は居所を記載した書面」といいます。

 名称のように社員(正会員)のうち、10名以上の者が記載されていればよいので、社員が多数在籍する場合、全員を記載する必要はありません。例えば社員が20名いるならば、その中から最低10名を選んで氏名・住所を記載すればよいことになります。

NPO設立書類(社員名簿)
 

社員名簿作成のポイント

  1. 用紙の大きさは、日本工業規格A列4番です。
  2. 氏名・住所は原則として住民票どおりに記載します。(役員と重複されていなければ住民票を提出していませんので、所轄庁の担当者も「住民票と相違ないか?」を調べることができません。よって、それほど神経質になる必要はないです)
  3. 役員(理事・監事)になられる方は住民票を添付して提出しますので、必ず住民票どおりに記載してください。
  4. 全員記載する必要はありませんが最低10人は必ず記載してください。
  5. 氏名にふりがなをふる都道府県もあります。手引き書で確認してから作成していきましょう。
  6. 団体(法人及び人格なき社団)が社員の場合、団体名及び代表者の氏名を記載します。住所又は居所は、代表者の自宅住所を記載します(大阪府の場合)。
    ※主たる事務所の所在地の住所を記載させる都道府県もありますので注意してください。
 
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NPO法人役員名簿の作り方
 
 
NPO法人設立手続は甲子園法務総合事務所にお任せ下さい

 NPO法人設立認証を申請するには、このHPで説明しているように、非常に多くの書類を作成しなければなりません。設立認証だけでなく、その後の手続など、とにかくNPO法人を設立するとこれから先は書類との戦いが始まります。

 もちろん、書類の雛形は、内閣府や都道府県庁に「NPO法人の手引き書下さい」ともらいに行けば簡単に手に入りますし、都道府県によってはHPから手に入れることもできます。

 しかし、手慣れた人が書類を作成・準備するのならともかく、はじめての人が一からすべて間違いなく、しかも短時間でそろえることは、大変骨の折れることです。というよりはっきり言って不可能です。

 苦労して書類を一から作り、役所に何度も手直しをさせられて、やっと設立が認められたNPO法人というのも、「自分が設立した」という愛着が湧き、いいとは思いますが、このHPを見られている方は「NPO法人を作ること」が目的ではないはずです。NPO法人で事業を興すこと・社会貢献を行うことが本来の目的ではないでしょうか? NPO法人の申請に時間をかけるならば、設立後の活動準備に時間をかけた方が設立者・そしてそのサービスを受ける消費者にとっても利益となると思われます。

 そこで、弊事務所では、申請書類の認証申請手続きはもちろん、設立後の届出、法務アドバイス、記帳会計代行など設立代表者様の負担を少しでも減らせるように、各種サービスを提供しております。「社員名簿」や「役員名簿」の作成も完全代行。あなたの手を煩わせません。また、NPO法人は設立後も様々な書類を提出しなければいけません。所轄庁から行政指導を受けないように、健全な運営を行っていく上でのコンサルティングも行っております。

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