「1」の『役員(理事・監事)の目処をつけておく』、の部分で理事・監事の人選を決定させているならば、ここでの作業は住民票を確認しながら、ごく普通に名簿を作成するだけです。
役員の人選が決まっていない場合はこちらのページに戻って誰が理事・監事になるのか、決めましょう。
役員名簿作成のポイント
- 用紙の大きさは、日本工業規格A列4番です。
- 役職名には、就任する理事、監事の区分を記入します。
理事長や副理事長などの名称を、備考欄に記載させたりする都道府県もあるので注意。 - 氏名にはふりがなを付けます(ふりがなを付けない都道府県もあります)。
- 氏名及び住所又は居所は、住民票の記載のとおり記入します。つまり住民票がないと役員名簿は作成できません。
住所の番地は、例えば1丁目2番3号をを1−2−3のように省略してはいけません。面倒でも住民票のとおりに記載します。
パソコンやワープロで記載できない文字(旧字)を使用している場合は手書きで記載します。 - 当然ですが、役員名は定款の附則に記載した人と同じ人を書きます。
定款の記載と違ってはいけません。 - 各役員について、報酬の有無を必ず記載しなければいけません。
報酬を受ける役員の総数は、役員の総数の3分の1以下です。
なお、ここで「無」と記載したからといって、初年度は役員報酬が一切取れないということはありません。あくまで初年度の推測・予定として記載していただければOKです。 役員報酬に関する解説はこちら - 都道府県によって形式が異なりますので、それぞれの都道府県の手引書を確認して記載しましょう。
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NPO法人設立認証を申請するには、このHPで説明しているように、非常に多くの書類を作成しなければなりません。設立認証だけでなく、その後の手続など、とにかくNPO法人を設立するとこれから先は書類との戦いが始まります。
もちろん、書類の雛形は、内閣府や都道府県庁に「NPO法人の手引き書下さい」ともらいに行けば簡単に手に入りますし、都道府県によってはHPから手に入れることもできます。
しかし、手慣れた人が書類を作成・準備するのならともかく、はじめての人が一からすべて間違いなく、しかも短時間でそろえることは、大変骨の折れることです。というよりはっきり言って不可能です。
苦労して書類を一から作り、役所に何度も手直しをさせられて、やっと設立が認められたNPO法人というのも、「自分が設立した」という愛着が湧き、いいとは思いますが、このHPを見られている方は「NPO法人を作ること」が目的ではないはずです。NPO法人で事業を興すこと・社会貢献を行うことが本来の目的ではないでしょうか? NPO法人の申請に時間をかけるならば、設立後の活動準備に時間をかけた方が設立者・そしてそのサービスを受ける消費者にとっても利益となると思われます。
そこで、弊事務所では、申請書類の認証申請手続きはもちろん、設立後の届出、法務アドバイス、記帳会計代行など設立代表者様の負担を少しでも減らせるように、各種サービスを提供しております。「社員名簿」や「役員名簿」の作成も完全代行。あなたの手を煩わせません。また、NPO法人は設立後も様々な書類を提出しなければいけません。所轄庁から行政指導を受けないように、健全な運営を行っていく上でのコンサルティングも行っております。
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行政書士法人甲子園法務総合事務所 代表
【藤井 達弘】
NPO設立・運営支援コンサルタントとして皆様のNPO設立をバックアップいたします。
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日本実業出版社の「経営者会報」に4ページにわたり弊社が掲載されています。
女性起業家や起業家のたまごなど、頑張る女性を応援するマガジン『Born to win』に掲載されました。
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