えっ! NPO設立に最低3ヶ月もかかる?

 このサイトのあちこちに記載していますが、役所(所轄庁)での審査期間が3ヶ月ほどかかるため、NPO法人設立には最低3ヶ月の時間がかかってしまいます。この4ヶ月という時間は「書類を提出してからの時間」であり、書類を作成する時間は含まれておりません。

 NPO法人設立認証書類は通常A4用紙で30〜40枚ほどの枚数になり、素人が3、4日で作成できる書類の量ではありません。


NPO法人は書類を出せば認証されるって本当?

 NPO法人は所轄庁に「書類を提出すれば認証の許可が下りる」ものではありません。「所轄庁の定めた基準を満たした書類を提出して、はじめて認証が下りるもの」なのです。

 「認証不許可の団体なんてほとんどないじゃないか!」とおっしゃるアナタ。なぜ、認証不許可の団体が少ないか教えましょう。それは認証が下りないような書類は所轄庁は受け取らないからです。認証不許可になった団体は、所轄庁が受け取りを拒んだにもかかわらず、強制的に書類を置いて帰った団体とみていいでしょう。

 よって、きちんと所轄庁に受理される書類を作るためには、書類が作成できたならば所轄庁に「これでよろしいでしょうか?」という具合に書類を見せに行き、作成した書類に不具合がないかどうかチェックしてもらう必要があります。

 書類作りに慣れていない方が書類作成されると、あちこち真っ赤になるぐらいに訂正させられます(所轄庁からもらえる手引き書どおりに作ってもあちこち訂正させられます)。

 一般の方が作られた書類では、一度のチェックで「OK」の返事がもらえることはまずなく、3回〜4回足を運ぶことになるでしょう。

 近年、NPO法人に認証基準が1〜2年前と比べて厳しくなってきたように感じます。3ヶ月待たされて「不認証」ということがないように必ず事前に所轄庁のチェックを受けましょう。


所轄庁もヒマではない!

 所轄庁もヒマではありません。いつ所轄庁に書類を持って行っても書類を見てくれるとは限らず、通常はあらかじめ電話で打合せの時間を予約する必要があります。

 電話で予約しても「では明日(又は明後日)に来てください。」ということはほとんどなく、どの都道府県でも1週間程度待たされます。大阪や東京、愛知、神奈川などの大都市を抱える申請数の多い都道府県では10日以上待たされてしまいます。つまり、打合せを3〜4回行うということは、30日〜40日の貴重な時間が過ぎ去っていくという事になるのです。


時間は無情にも流れていく・・・

 書類作成に20日、打合せに40日、設立総会の準備に15日・・・と結局3〜4ヶ月の月日が過ぎ去ってしまいます。書類が受理されてから審査に3ヶ月かかりますので、設立までに6〜7ヶ月かかってしまうのです。


一日でも早くNPO法人を設立したいアナタに朗報!

甲子園法務総合事務所はNPO法人設立にかかる時間を大幅に短縮いたします。

 このホームページを見ていただければわかると思いますが、甲子園法務総合事務所はNPO法人専門部署をもっており、毎月3〜4件のNPO法人設立をこなしているNPO法人設立のプロ集団です。書類作成に慣れているので短時間で作成可能ですし、書類作成のコツをつかんでいるため、所轄庁との打合せを1〜2回で済ませ、NPO法人設立申請書類の作成をだいたい1ヶ月で終わらせることができます。

よって、
  書類作成1ヶ月+所轄庁の審査3ヶ月
  4ヶ月で設立
という短期間でNPO法人設立をこなすことが可能なのです。

御依頼お待ちしております
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NPO法人設立お客様の声

NPO法人マンション管理コンサルティングセンター 様

 この度は私のNPO法人設立に際しまして貴殿には大変お世話になりました。滞りなく、無事に設立に至りましたのはひとえに貴殿並びに御関係の皆様のお陰と深く深く感謝致しております。

  貴事務所のホームページを拝見させて頂いたのが貴殿とのご縁の始まりで そのわかりやすい内容が決め手となり御訪問、御相談させて頂きましたが正直申しまして最初は少々不安もありました。しかしながら御相談等を重ねる内それらは全く消え 最終的には貴事務所にお願いして本当によかったと心から思えることができました。NPO法人の立ち上げ等生まれて始めてのことで右も左もわからない私にその都度御担当の方々に丁寧に対応して頂けましたことは本当に有り難いことでした。

 法人運営が始まるのはこれからで 今後様々な事態が待ち構えていることと思っております。その中で今後も貴殿にはより多くのお力添えを頂くことになると思っております。どうか今後とも色々と御指導、御助力賜ります様心よりお願い申し上げます。

 末筆になりましたが 皆々様の御健康と貴事務所の益々の御発展をお祈り致しております。

お客様の声(トップページに載せきれないのでこちらにまとめて掲載しています。)

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行政書士法人甲子園法務総合事務所 代表
    【藤井 達弘】
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