NPO法人にも税金がかかります
NPO法人に対する税金は、株式会社や有限会社・合同会社等の営利法人に適用される税制よりは優遇されている部分もありますが、公益法人ほどには優遇はされておらず、これらの中間的な位置にあると言えます。NPO法人に対する税金は様々なものがありますが、ここでは主なものについて説明します。
NPO法人には主に以下の税金がかかります。法人税法上の収益事業の有無やその金額、不動産、自動車の有無などでかかる税金は異なりますが、最低限、法人県民税・法人市町村民税の均等割はどのNPO法人も課税の対象となります。
国税:国に支払う税金のこと。税務署が管轄となります。名称 | 内 容 |
法人税 | 税法により定められた34種類の収益事業を行った際に、その収益事業から生じた所得に対してかかります。税法に定められた34種類の収益事業を行っていないNPO法人の場合は課税されません。 税率は、 収益事業から生じた所得の25.5% ただし、所得が800万円以下ならば税率は15% となります(2014年4月現在)。 所得=収益−経費(人件費や家賃を含む) ですので、所得がゼロ(又はマイナス)の場合、法人税は支払う必要ありません。 |
消費税 | 商品・製品の販売、役務の提供のとき、その対価に対してかかります。ただし、売上が年間1000万円を超えた場合のみしか課税されません。また、消費税が課税されるかどうかは、 「2年間(2期前)の売上高が1000万円を超えているかどうか?」 で判断されますので、設立後約2年間(正確には2事業年度)は、『消費税がかかるかどうか』の判断材料が存在しないことになるので消費税の納入義務が免除され、納税する必要はありません。 |
自動車 重量税 |
NPO法人名義にて自動車を所有し、自動車の車検を受けた際に、その自動車の重量に対してかかります。個人所有の車にかかる自動車重量税と同じです。 |
印紙税 | 契約書を作成した際に、契約書に記載された金額に応じて収入印紙を貼付することで納税します。会社や個人商店ならば「3万円以上の領収書」にも収入印紙を貼付し、納税することになりますが、NPO法人の場合は領収書への収入印紙の貼付は免除されています。 |
都道府県税:都道府県に支払う税金のこと。都道府県税事務所が管轄となります。
法人県民税均等割 | 都道府県によって税額は若干変化しますが、年間約2万円となります。税法にて定められた34種類の収益事業を行っていないNPO法人は、減免申請を行うことで納税が免除されたり減額される場合があります。 詳細はこちら |
法人県民税法人税割 | 法人税が課されるNPO法人に対して課税されます。よって、 ◆税法に定められた34種類の収益事業を行っておらず 法人税が課税されない ◆所得が赤字であり、法人税の納税額がゼロである といったNPO法人は課税されないことになります。 税額は法人税額の約5%です。 |
法人事業税 | 法人税が課されるNPO法人に対して課税されます。よって、 ◆税法に定められた34種類の収益事業を行っておらず 法人税が課税されない ◆所得が赤字であり、法人税の納税額がゼロである といったNPO法人は課税されないことになります。 税額は下記のとおりです。 年間所得400万円以下 約5.0% 年間所得400万円超〜800万円以下 約7.3% 年間所得800万円超 約9.6% |
不動産取得税 | NPO法人名義にて不動産を取得した場合や増改築などで家屋の価格が増加したときに課税されます。 |
自動車税 | NPO法人名義で自動車を保有しているとき課税されます。個人所有の車にかかる自動車税と同じです。 |
自動車取得税 | NPO法人名義で自動車を取得したとき、その取得価格に対して課税されます。個人で取得する際と同じです。 |
市町村税:市町村に支払う税金。市町村役場が管轄します。
法人市町村民税均等割 | 市町村によって税額は若干変化しますが、年間約5〜6万円となります。税法にて定められた34種類の収益事業を行っていないNPO法人は、減免申請を行うことで納税が免除されたり減額される場合があります。 詳細はこちら |
法人市町村民税法人税割 | 法人税が課されるNPO法人に対して課税されます。よって、 ◆税法に定められた34種類の収益事業を行っておらず 法人税が課税されない ◆所得が赤字であり、法人税の納税額がゼロである といったNPO法人は課税されないことになります。 税額は法人税額の約12.3%です。 |
固定資産税 | NPO法人の名義で不動産を所有しているときに課税されます。 |
軽自動車税 | NPO法人名義で自動車を保有しているとき課税されます。個人所有の車にかかる軽自動車税と同じです。 |
都市計画税 | NPO法人の名義で不動産を所有しているときに課税されます。 |
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NPO法人設立認証を申請するには、このHPで説明しているように、非常に多くの書類を作成しなければなりません。設立認証だけでなく、その後の手続など、とにかくNPO法人を設立するとこれから先は書類との戦いが始まります。
もちろん、書類の雛形は、所轄庁(都道府県庁や政令指定都市の市役所)に「NPO法人の手引き書下さい」ともらいに行けば簡単に手に入りますし、所轄庁によってはwebサイトから手に入れることもできます。
しかし、手慣れた人が書類を作成・準備するのならともかく、はじめての人が一からすべて間違いなく、しかも短時間でそろえることは、大変骨の折れることです。というよりはっきり言って不可能です。
苦労して書類を一から作り、役所に何度も手直しをさせられて、やっと設立が認められたNPO法人というのも、「自分が設立した」という愛着が湧き、いいとは思いますが、このHPを見られている方は「NPO法人を作ること」が目的ではないはずです。NPO法人で事業を興すこと・社会貢献を行うことが本来の目的ではないでしょうか? NPO法人の申請に時間をかけるならば、設立後の活動準備に時間をかけた方が設立者・そしてそのサービスを受ける消費者にとっても利益となると思われます。
そこで、弊事務所では、申請書類の認証申請手続きはもちろん、設立後の届出、法務アドバイス、記帳会計代行など設立代表者様の負担を少しでも減らせるように、各種サービスを提供しております。また、NPO法人は設立後も様々な書類を提出しなければいけません。所轄庁から行政指導を受けないように、健全な運営を行っていく上でのコンサルティングも行っております。是非、ご利用ください。
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・NPO法人の利用方法
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行政書士法人甲子園法務総合事務所 代表
【藤井 達弘】
NPO設立・運営支援コンサルタントとして皆様のNPO設立をバックアップいたします。
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日本実業出版社の「経営者会報」に4ページにわたり弊社が掲載されています。
女性起業家や起業家のたまごなど、頑張る女性を応援するマガジン『Born to win』に掲載されました。
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