NPO法人にも税金は「原則」課税されます

NPO法人に対する税金は、株式会社や有限会社・合同会社等の営利法人に適用される税制よりは優遇されていますが、公益法人ほどには優遇はされておらず、これらの中間的な位置にあると言えます。
 
多少優遇されていますので、「すべてのNPO法人に対して課税される」というのではなく、
 
『税法で規定されている34種類の収益事業の一つでも実施しているならばその売上に対して課税する』
 
となっており、「税法で規定されている34種類の収益事業」に該当する事業・活動を行っていなければ、きちん届け出さえ行えば、減免されることになっています。

この法律(税法)で定められている34種類の収益事業とは
 
  物品販売業    不動産販売業    金銭貸付業
  物品貸付業    不動産貸付業    製造業
  通信業       運送業        倉庫業
  請負業       印刷業        出版業
  写真業       席貸業        旅館業
  料理店業その他の飲食店業      周旋業     代理業
  仲立業       問屋業        鉱業
  土石採取業    浴場業        理容業
  美容業       興行業        遊技所業   人材派遣業
  遊覧所業     医療保健業      一定の技芸教授業等
  駐車場業     信用保証業      無体財産権の提供等を行う事業
 
となっています。「この世の中に存在するほぼすべての事業」を網羅しているともいえます。よって、
「会費や寄付金、補助金や助成金以外の方法で収益をあげているNPO法人は大なり小なり課税される」
ということになります。

 

※分からなければ税務署に聞いてみよう※

上で述べているように、NPO法人でも収益をあげるような活動を行う場合は税金が課せられることになり、定められた届出が必要になります。
有料で行うほぼすべての活動が「税法で定められた34事業」に含まれているのですが、
 
  ・パソコン教室(技芸教授に関する業に含まれない)
  ・語学教室(学力の教授や技芸教授に関する業に含まれない)
 
など、法で定める収益事業から漏れている事業が存在するのも事実です。
(以前ならばスポーツ教室や保育園も課税対象になっていなかったのですが、近年NPO法人への課税が強化されてきており、これら事業は課税対象になっています。いつまでもパソコン教室や語学教室が課税されないという保証はありません)

これら、法で定める収益事業から漏れている事業だけを実施するならば、税金はかかりませんので、税務署に届出を行う必要はありません。

また、月に1回、2回程度行う「バザー」のような活動は、
「常時行っているわけではないので、収益をあげる為の事業とは言えず、物品販売業には該当しない」
という判断が下されています。

はっきりいって、一般の方には、
「この法人が行う活動・事業は税法に定められている収益事業なのか?」
はなかなか判断できないのが実状です。

判断できないときはNPO法人の登記簿謄本や定款を税務署に持っていって
『私の法人の活動内容は税法に定められている収益事業なのでしょうか?』
とズバッと尋ねるのが一番です。

実際、専門家でも同じ事をしています。

尋ねる際の注意点ですが、事業名だけではなかなか趣旨が伝わらない活動もありますので、電話ではなく必ず足を運んで対面して尋ねてください。
なお、質問に答えてくれた税務署職員の名前は必ず控えておきましょう。

NPO法人設立後の届出もお任せ下さい

 このページで説明しているように、NPO法人設立後も「税務署」「都道府県税事務所」「市町村役場」に届出が必要になります。うっかり届出を忘れていると税制上非常に有利な「青色申告の特典」が受けられなかったりする等金銭的な損失を発生させかねません。

 弊社にてNPO法人設立の御依頼を承った方には、提携税理士と協力して上記税務の届出を別途料金となりますが代行させて頂いております。

 「税務署」「都道府県税事務所」「市町村役場」の3つが1箇所に集まっているならば、移動時間も省けてそれほど手間ではないのですが、実際のところなかなか集まっておらず、「北に走り、南に走り、東に・・・」というように一日駆け回って提出することになる地域がほとんどです。

 NPO法人設立後も皆様が「業務に集中」できるよう、届出関係はできる限りサポートさせて頂きます。

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