NPO法人でも「会計」は必要です


NPO法では、次の原則に従って会計処理をするように定義されています。
  1. 会計簿は、正規の簿記の原則に従って正しく行うこと。
  2. 財産目録、貸借対照表及び収支計算書は、会計簿に基づいて収支及び財政状態に関する真実な内容を明瞭に表示したものとすること。
  3. 採用する会計処理の基準及び手続きについては、毎年継続して摘要し、みだりにこれを変更しないこと。

言い換えると「記帳の方法を変えずに、きっちりと記帳していればOK」ということであり、、公益法人会計や複式簿記による会計処理が必要条件とはなっていません。(もちろん公益法人会計や複式簿記の会計を取り入れてもらってもOKです)。

ただし、NPO法で規定されている会計原則に最低限従っているだけでは、所轄庁に提出する「事業報告書」や「収支報告書」といった書類が作成できませんので、「記帳の方法を変えずに、きっちりと記帳していればOK」という最低限の条件を満たしつつ、
   『この収入は●●の事業による収入です』
   『この収入は会費によるものです』
   『この支出は●●の活動の為に支出したものです』
と、「どの事業による収入なのか・支出なのか?」を明らかにしておく必要はあります。

以上より、NPO法人の会計処理方法は、NPO法人の性質・規模等によって、大きく3つのケースが考えられるます。

1、公益法人会計を選択するケース

大規模なNPO法人で、不動産等の固定資産を多く所有している場合は、公益法人会計に近い会計処理をすることがベストでしょう。

2、企業会計を選択するケース

複式簿記による企業会計を導入してNPO法人の会計処理を行います。

は「3」の方法では正しい経理ができませんので、自然と複式簿記を使用した企業会計(又は公益法人会計)を導入することになります。ちなみに弊社の顧問先はほぼすべてこの「企業会計」を取り入れて経理を行っています。

3、簡易的な会計処理を選択するケース

単式簿記と呼ばれる会計方法にて処理していきます。小規模な「ボランティア実施型NPO法人」によくみられる会計処理方法です。金銭の収入・支出がきちんと記録されており、それを裏付ける証拠(領収書など)がきちんと整理されていればOKです。

会計帳簿は「現金出納帳」と「預金出納帳」のみで会計処理を行っていきますので、会計初心者でも取っつきやすいです。(逆に言えば、現金出納帳と預金出納帳で経理処理できるレベルしかこの方式は採用できません)


どの会計方法を導入すればいいの?

会計処理が簡単に越したことはないので、
  「3、簡易的な会計処理」→「2、企業会計」→「1、公益法人会計」
の順で導入を検討していきましょう。


「簡易的な会計」の導入基準

「3、簡易的な会計処理」が導入できる基準は、
  現金出納帳・預金出納長のみで経理処理が可能か?
という点です。

など、「目に見えないお金の流れ」が発生するようになると、現金出納帳・預金出納帳だけではお金の流れを表現しきれなくなるので、この方法ではダメ、ということになります。

企業会計(複式簿記)の導入基準

一般企業の会計処理の為に考案された方法ですので、どれだけ複雑なお金の流れでも「会計帳簿」という紙の上に表現できてしまいます。

問題なく、会計帳簿が作成できます。

税金の申告が必要なNPO法人はおそらく青色申告制度を利用すると思いますので、この複式簿記での企業会計が必須となりますし、ある程度活発に活動しているNPO法人だと、『預り金』や『未払金』といった会計科目は頻繁に使用することになるので、正しく会計処理するには複式簿記を自然と取り入れることになります。

なお、この企業会計の利点は、
   「一般企業向けの会計ソフトが数多く発売されていること」
です。

世間一般で一番普及している会計方法であるので、街角の電気屋さんにもパソコン会計ソフトが売られていますし、本屋に行けばそれらのソフトの使用方法を解説したマニュアル本も売られています。NPO法人専用の会計ソフトではありませんので、ボタン一つで財産目録や収支報告書等の決算書類が作成できるわけではありませんが、日常の取引で使用する仕訳・処理方法は企業会計も公益法人会計も相違ありませんので、固定資産が数多くなければ、この企業会計で十分代用できます。(弊社では弥生会計という一般企業向けの会計ソフトを使用して顧問先の経理を代行しています)


公益法人会計の導入基準

上で述べたとおり日常の経理処理は、公益法人会計でも企業会計でも、差がないのですが、決定的に違ってくるのが「固定資産(車や不動産等)を取得した際の経理方法」です。

たとえばコピー機を購入したとしましょう。企業会計では、
    什器備品/現預金
と1仕訳で表現しますが、公益法人会計だと、
    固定資産取得支出/現預金
    什器備品/什器備品購入額
と2つの仕訳で表現することになります。

中小規模のNPO法人ならば、固定資産は年間で数多く購入するものではありませんので、「企業会計を導入して、決算時に該当する固定資産だけ手作業にて計算し直す」という方法でも構いませんが、固定資産を数多く抱える大規模NPO法人になると決算時の変更作業が面倒ですので、最初から公益法人会計を導入した方が楽かな?と思います。


会計処理の外部委託も一つの方法です

中小規模のNPO法人の場合、代表者などの役員自身が事業に携わっいる場合が多く、事業が軌道にのってくると、経理・会計業務にまで手が回らない状態になってきます。

   そのまま放っておくと、処理する領収書の量が溜まっていくばかり・・・

と、今現在儲かっているのか損しているのかわからない状態に陥ってしまう危険な状態に陥ってしまいます。

   かといって、会計専門の人を雇うにはちょっと予算的に厳しい・・・。

そう思われている方は思い切って経理・会計業務を外部委託した方がいいでしょう。処理する量にもよりますが、通常月々3〜6万円程度の経費できちんと会計処理を行ってくれます。経理を外部委託する大きなメリットは2つあります。

一つは、新たに人を雇うより、コストも大幅に抑えられます。(経理処理ができる能力の人材を常用で雇用するならば、最低でも月給16万円ぐらいになると思われます)。

もう一つは、なんといっても経営者自身が「経理・会計」という繁雑な事務から逃れられること。(実際、経理を外部委託している経営者に聞いたところ、これが最大のメリットだと皆答えています)

甲子園法務総合事務所ではNPO法人設立手続だけでなく、会計・給与計算といった経理代行業務、NPO法人経営アドバイス、法律で定められた所轄庁への届け出などの代行を含めた顧問契約を各種用意しております。

弊社が会社設立・NPO法人設立、経営サポートを通じて得てきた知識と経験を、ぜひともみなさまのNPO法人でもお役立てください。

顧問契約
名称
月々の
顧問料
概  要
フルサポートプラン 86,400円 経理代行、給与計算・年末調整事務代行、決算作業・税務申告代行、所轄庁へ提出する事業報告書の作成、社会保険手続代行、とNPO法人の総務部で行われている事務手続きほぼすべてを代行するプランです。介護事業を実施されている等事業色が強く、設立1〜2年後の事業が軌道に乗られ、従業員を複数人雇われているNPO法人様に人気があるプランです。
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理事長安心パック 62,640円 上記「フルサポートプラン」から社会保険手続き、労働保険手続きを省いたプランになります。経理・給料計算・法人税申告をすべて代行する大変人気のあるプランです。事業色の強いNPO法人様が設立直後から御依頼いただくことが多い顧問契約となっています。
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理事長安心パックU 50,760円 上記「理事長安心パック」から毎月の給与計算を省いたプランになります。NPO法人の役員様は原則「固定給」となりますので、一度給料の計算をしてしまえば、他に給料を支払う従業員がいない限り、給料計算はそれほど苦にはなりません。役員様以外に従業員がいない場合や全員が固定給といったNPO法人に大変人気のあるプランとなっています。弊社で最も依頼数が多い顧問契約プランの一つです。
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NPO立ち上げ応援パック 32,400円 NPO法人は一般企業と異なり「事業報告書の作成」といった事務作業や特殊な会計作業の必要性から作業量が多くなってしまい、どうしても、『会社の経理代行料金』と比べると割高になってしまいます。かといって経理事務未経験の方が適切に事務作業をこなせるほどNPO法人の事務は簡単ではありません。弊社では立ち上げ当初の「小規模NPO法人」を応援する為に、上記「理事長安心パックU」と全く同じ内容のサービスを約40%オフの価格にて特別提供しております。弊社でNPO法人を設立された方の半数以上が利用されている人気プランです。是非一度お試しください
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NPO法人の設立手順について

NPO法人設立手続は甲子園法務総合事務所にお任せ下さい

 NPO法人設立認証を申請するには、このwebサイトで説明しているように、非常に多くの書類を作成しなければなりません。設立認証だけでなく、その後の手続など、とにかくNPO法人を設立するとこれから先は書類との戦いが始まります。

 もちろん、書類の雛形は、所轄庁(都道府県庁や政令指定都市の市役所)に「NPO法人の手引き書下さい」ともらいに行けば簡単に手に入りますし、所轄庁によってはwebサイトから手に入れることもできます。

 しかし、手慣れた人が書類を作成・準備するのならともかく、はじめての人が一からすべて間違いなく、しかも短時間でそろえることは、大変骨の折れることです。というよりはっきり言って不可能です。

 苦労して書類を一から作り、役所に何度も手直しをさせられて、やっと設立が認められたNPO法人というのも、「自分が設立した」という愛着が湧き、いいとは思いますが、このHPを見られている方は「NPO法人を作ること」が目的ではないはずです。NPO法人で事業を興すこと・社会貢献を行うことが本来の目的ではないでしょうか? NPO法人の申請に時間をかけるならば、設立後の活動準備に時間をかけた方が設立者・そしてそのサービスを受ける消費者にとっても利益となると思われます。

 そこで、弊事務所では、申請書類の認証申請手続きはもちろん、設立後の届出、法務アドバイス、記帳会計代行など設立代表者様の負担を少しでも減らせるように、各種サービスを提供しております。また、NPO法人は設立後も様々な書類を提出しなければいけません。所轄庁から行政指導を受けないように、健全な運営を行っていく上でのコンサルティングも行っております。是非、ご利用ください。

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行政書士法人甲子園法務総合事務所 代表
    【藤井 達弘】
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