Q.このNPO法人には役員が4名おり、全員が常勤職員として業務に携わっています。役員報酬は役員総数の3分の1までしか支給できない(このNPOの場合1人だけ)と法律で規定されていますが、うちのようなNPO法人でも全員に人件費を支給できないのでしょうか?

 
A.人件費として全員に支払いできます。NPO法人の役員報酬は、
とお考え下さい。

理事の方でも、何らかの仕事を行っているならば、NPO法人の職員と理事を兼職していることにして、「給料(労働の対価)」として法人から金銭の支給を受けることができます。

よって、理事の方が経理をされるならば、その理事には、
ということができます。

NPO法人の役員には、
「役員総数の3分の1しか役員報酬を支給してはいけない」
という規定があり、
「そうか。NPO法人の役員は3分の1しか給料を受け取ってはいけないんだ。うちは役員が3名働いていて給料を取りたいので、役員総数を9名にしないといけないんだ」
という勘違いをされている方をよく見かけますが、そこまで役員総数を増やさなくても、実際に働いている理事には職員と理事を兼務していることにして、
  役員報酬:0円(支給なし)
  職員としての給料:支給する

という具合に、労働の対価として金銭を支給することが可能です。


ただし、監事はNPO法人の職員と兼ねることはできません。
よって、監事の方が業務に携われている場合や監事の方に給料(報酬)を渡したい場合は理事の時のように、
「NPO法人の職員と監事を兼職していることにし、職員給料として支給する」
という方法をとることができません。

監事に人件費を支払いたいならば、監事の方に役員報酬を設定し、毎月一定額を支給していくことになります。


なお、役員に支払う人件費にはもう一つ重要なことがあります。それは、
ということです。

特定非営利活動促進法では、役員報酬を、
ととらえていますが、税法上では、
となります。

なので、理事長1名、副理事長1名、理事1名、監事1名という役員総数4名のNPO法人があり、全員がNPO法人の職務に常時従事しており、給料を取りたいと考えている場合は、
と設定すれば、所轄庁と税務署のどちらも納得する人件費の支給が可能になります。
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 設立認証だけでなく、登記手続やその後の手続など、とにかくNPO法人をつくるとこれから先は書類との戦いが始まります。

 もちろん、書類の雛形は、内閣府や都道府県庁に「NPO法人の手引き書下さい」ともらいに行けば簡単に手に入りますし、都道府県によってはHPから手に入れることもできます。

 しかし、手慣れた人が書類を作成・準備するのならともかく、はじめての人が一からすべて間違いなく、しかも短時間でそろえることは、大変骨の折れることです。というよりはっきり言って不可能です。

 苦労して書類を一から作り、役所に何度も手直しをさせられて、やっと設立が認められたNPO法人というのも、「自分が設立した」という愛着が湧き、いいとは思いますが、このHPを見られている方は「NPO法人を作ること」が目的ではないはずです。NPO法人で事業を興すこと・社会貢献を行うことが本来の目的ではないでしょうか? NPO法人の申請に時間をかけるならば、設立後の活動準備に時間をかけた方が設立者・そしてそのサービスを受ける消費者にとっても利益となると思われます。

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