役員(理事・監事)をあらかじめ決めておき、就任の承諾をもらっておこう

 NPO法人の役員は、理事と監事です。理事は3人以上、監事は1人以上が必要です。理事の代表者が理事長(代表理事)となります。定款に規定することによって、副理事長や専務理事、常務理事、などいろいろな理事を置くこともできます。なお、どんな役名をつけたとしても法的には理事と監事しか存在せず、さらに法人の登記簿謄本には理事としか記載されません。(ちなみに役員であっても、監事は登記簿には記載されません。)

 役員の選任は正式には設立申請直前に行う「設立総会」で行うのですが、役員就任者は「住民票」が必要だったり、「就任承諾書」を書いてもらったりといろいろと準備してもらう物が発生してきますので、この段階で役員就任者に目処をつけておき、あらかじめ就任の承諾を取り付けておきましょう。

 

NPO法人の役員になることができない人は?

以下の事項に一つでも該当する人はNPO法人の役員になることはできません。

  1. 成年被後見人又は被保佐人
  2. 破産者で復権を得ないもの
  3. 禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わった日又はその執行を受けることがなくなった日から2年を経過しない者
  4. 第204条(傷害罪) 第206条(現場助勢罪)第208条(暴行罪)第208条の2(凶器準備集合及び結集罪)第222条(脅迫罪)第247条(背任罪)の罪を犯したことにより、罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わった日又はその執行を受けることがなくなった日から2年を経過しない者
  5. 暴力行為等処罰に関する法律の罪を犯したことにより、罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わった日又はその執行を受けることがなくなった日から2年を経過しない者
  6. 暴力団の構成員等
  7. 設立の認証を取り消された特定非営利活動法人(NPO法人)の解散当時の役員で、設立の認証を取り消された日から2年を経過しない者
「3」「4」「5」の『その執行を終わった日』『その執行を受けることがなくなった日』に関する解釈ですが、
 

親族の人数制限規定も存在します

 NPO法人には、役員総数のうち、3親等内の親族が3分の1を超えて含まれていてはいけない、という規定が存在します。一族による法人支配を排除するためです。

例を挙げて説明すると・・・
 役員が最少人数の4人ならば、どの役員も3親等以内の親族を役員に入れることはできません。
 役員が6人いるならば3親等内の親族が1人だけ入れることになります。
 
つまり・・・
  「夫婦でNPO法人の役員になりたい」とか
  「親子でNPO法人の役員になりたい」
というならば、最低でも役員の人数を6人以上にしなければいけません。

 
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設立代表者を決定しよう
 
 
NPO法人設立手続は甲子園法務総合事務所にお任せ下さい

 NPO法人設立認証を申請するには、このHPで説明しているように、非常に多くの書類を作成しなければなりません。設立認証だけでなく、その後の手続など、とにかくNPO法人を設立するとこれから先は書類との戦いが始まります。

 もちろん、書類の雛形は、内閣府や都道府県庁に「NPO法人の手引き書下さい」ともらいに行けば簡単に手に入りますし、都道府県によってはHPから手に入れることもできます。

 しかし、手慣れた人が書類を作成・準備するのならともかく、はじめての人が一からすべて間違いなく、しかも短時間でそろえることは、大変骨の折れることです。というよりはっきり言って不可能です。

 苦労して書類を一から作り、役所に何度も手直しをさせられて、やっと設立が認められたNPO法人というのも、「自分が設立した」という愛着が湧き、いいとは思いますが、このHPを見られている方は「NPO法人を作ること」が目的ではないはずです。NPO法人で事業を興すこと・社会貢献を行うことが本来の目的ではないでしょうか? NPO法人の申請に時間をかけるならば、設立後の活動準備に時間をかけた方が設立者・そしてそのサービスを受ける消費者にとっても利益となると思われます。

 そこで、弊事務所では、申請書類の認証申請手続きはもちろん、設立後の届出、法務アドバイス、記帳会計代行など設立代表者様の負担を少しでも減らせるように、各種サービスを提供しております。また、NPO法人は設立後も様々な書類を提出しなければいけません。所轄庁から行政指導を受けないように、健全な運営を行っていく上でのコンサルティングも行っております。是非、ご利用ください。

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    【藤井 達弘】
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