小さな会社は半年毎の納付手続きにできます

 こちらのページで記載しているように、給与や役員報酬、賞与等「人件費」を支払うとき、NPO法人は給与のなかから給与にかかる源泉所得税を天引きしていったん預かり、給与を受け取る人に代わって毎月納付しなければいけません。

 きちんとしなければとわかっていても、源泉所得税を毎月納付するのは結構面倒なものです。毎月郵便局や銀行に足を運ばなければならなくなります。

 そこで給与を支払う従業員が常時10人未満の小さなNPO法人の場合には、本来なら毎月行わなければならない納税手続きを、年2回にできる特例が認められています。

 きちんと届出を行えば、1月から6月までの間にNPO法人が預かった源泉所得税は7月10日までに、7月から12月までの分は翌年の1月20日までに、まとめて納付すればよいことになっているのです。

 この特例を受けるには、税務署に備え付けられている「源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書」に必要事項を記入して提出します。提出期限はとくに設けられていませんが、特例が適用されるのはこの届出書を提出した月の翌月からとなります。書類を提出した月の源泉所得税は、翌月10日が納付期限になります。 

 この特例が適用されれば、毎月発生する源泉所得税の煩雑な事務手続きから解放されるわけです。しかし源泉所得税6か月分はかなりの額になりますから、その点は注意が必要です。(納税が免除されるわけではありません。6ヶ月分まとめて支払うことがOKになるだけです。)

源泉所得税の納期の特例の承認に関する届出書(見本)

源泉所得税の納期の特例の承認に関する届出書(見本)
 

源泉所得税納期特例の届出書作成のポイント

  1. 法人名・事業所所在地・法人代表者氏名を記載し、法人印を押印します。
  2. この届出以前に給与や役員報酬を支給した実績があるならば、支給年月・支給人数・支給金額を記載します。NPO法人設立直後に提出するならば、給与や役員報酬をまだ一度も支払っていないことになりますので、空欄でOKです。
 

NPO法人設立後の届出もお任せ下さい

 このページで説明しているように、NPO法人設立後も「税務署」「都道府県税事務所」「市町村役場」に届出が必要になります。うっかり届出を忘れていると税制上非常に有利な「青色申告の特典」が受けられなかったりする等金銭的な損失を発生させかねません。

 弊社にてNPO法人設立の御依頼を承った方には、提携税理士と協力して上記税務の届出を別途料金となりますが代行させて頂いております。

 「税務署」「都道府県税事務所」「市町村役場」の3つが1箇所に集まっているならば、移動時間も省けてそれほど手間ではないのですが、実際のところなかなか集まっておらず、「北に走り、南に走り、東に・・・」というように一日駆け回って提出することになる地域がほとんどです。

 NPO法人設立後も皆様が「業務に集中」できるよう、届出関係はできる限りサポートさせて頂きます。

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