法人設立届出書とは?
NPO法人は原則として「法人税は非課税」ですが、税法で定められている収益事業を行うと、その収益事業から発生した利益に対して法人税が課税されるようになります。よって、NPO法人はその基本的な内容を税務署に告知するために、「法人設立届出書」を作成し、添付書類を3つ合わせた合計4種類の書類を税務署に提出しなければいけません。法人設立届出書の用紙は税務署のサイトからダウンロードできます。
この届出書は、収益事業開始後2か月以内に提出しなければなりません。法人設立届出書そのものは必要事項を記入するだけでそれほど難しいものではありません。登記簿謄本や定款を見ながら記載すれば誰でも作成できます。
提出する書類は全部で4つです。- 法人設立届出書
- 定款の写し(定款のコピー)
- 会社の登記簿謄本(履歴事項証明書)
法人設立届出書は2部作成します
法人設立届出書は2部つくります。手書きで1通づつ作成する必要はなく、コピーでも構いません。2通を窓口に提出すると、1通は税務署に保存され、もう1通は受付の受領印が押印され法人保存用として返ってきます。
この法人設立届出書の控えは、社会保険の加入手続に必要だったり、助成金の申請で必要だったりと、NPO法人設立後思わぬところで提出を求められることがありますので、大切に保管しておきましょう。
法人設立届出書は郵送でも受け付けてもらえます。この場合は、法人設立届出書の原本と原本のコピーに添付書類を添えて送ります。切手を貼った返信用の封筒も忘れずに同封してください。後日、コピーのほうに税務署受付印が押印されて返送されてきます。
法人設立届出書(見本)
法人設立届出書作成のポイント
- 法人名及び主たる事務所所在地住所を登記簿謄本の記載どおり記入します。
- 実際に事業を行う事務所・店舗の住所を記載します。
主たる事務所所在地住所と同じ場合は「同上」で構いません。 - 代表者氏名・住所を記入し、法人印(法人実印)を押印します。
- NPO法人設立年月日、事業年度、資産の総額を記入します。
NPO法人設立年月日と資産の総額は登記簿謄本に、事業年度は定款に記載されています。 - 定款に記載されている事業目的を記載します。複数の事業目的が定款に記載されている場合は、主として行ういずれか一つを記入するだけで構いません。事業名称が長い場合は省略して記載することもできます。
- 従たる事務所や出張所等、複数の地域で事業を行う場合は、その店舗・事務所の住所を記載します。
- 事業開始(予定)年月日を記入します。
- 「給与支払事務所等の開設届出書」を提出している(又は一緒に提出する)場合は「有」を、そうでない場合は「無」を選択します。
- 添付書類を選択します。NPO法人の場合は定款と登記簿謄本の添付のみでOKです
NPO法人設立後の届出もお任せ下さい
このページで説明しているように、NPO法人設立後も「税務署」「都道府県税事務所」「市町村役場」に届出が必要になります。うっかり届出を忘れていると税制上非常に有利な「青色申告の特典」が受けられなかったりする等金銭的な損失を発生させかねません。
弊社にてNPO法人設立の御依頼を承った方には、提携税理士と協力して上記税務の届出を別途料金となりますが代行させて頂いております。
「税務署」「都道府県税事務所」「市町村役場」の3つが1箇所に集まっているならば、移動時間も省けてそれほど手間ではないのですが、実際のところなかなか集まっておらず、「北に走り、南に走り、東に・・・」というように一日駆け回って提出することになる地域がほとんどです。
NPO法人設立後も皆様が「業務に集中」できるよう、届出関係はできる限りサポートさせて頂きます。
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【藤井 達弘】
NPO設立・運営支援コンサルタントとして皆様のNPO設立をバックアップいたします。
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日本実業出版社の「経営者会報」に4ページにわたり弊社が掲載されています。
女性起業家や起業家のたまごなど、頑張る女性を応援するマガジン『Born to win』に掲載されました。
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