収益事業開始申告書とは?

「税法で定めている34種類の収益事業を行っているNPO法人」のみが提出する書類となります。
→→税法で定められている34種類の収益事業とは?

私のNPO法人は会費・入会金と寄付金のみで運営されています。というところは提出する必要はありません。

都道府県によって提出までの時間は若干ばらつきがありますが、標準的なのが、
  「税法で定められている33種類の収益事業を開始してから15日以内」
です。
NPO法人にてこの条件にあてはまるようになったならば速やかに提出するべき書類と考えておけばいいでしょう。

なお、NPO法人設立直後から税法にて定められている34種類の収益事業を行う場合は、提出が不要な場合もあります。(都道府県税事務所の職員によって対応が若干異なります)

NPO法人設立直後の税務手続きを行う場合、提出時に「収益事業は行いますか?」と職員に確認されますが、そのときに「はい。行います」と答えていれば「このNPO法人は設立時から収益事業を行っているんだ」と役所も確認できるようなので、添付が省略できるみたいです。

同じ都道府県の中でも提出が必要な役所があったり、いらないところがあったりと対応がバラバラなので、窓口の職員さんの指示に従うのが一番でしょう。

 

公益法人等収益事業開始申告書(見本)

NPO設立書類(公益法人等収益事業開始申告書見本・雛形)
 

収益事業開始申告書作成のポイント

  1. NPO法人名・事業所所在地・代表者氏名、電話番号等を記載し、法人印を押印します。
  2. 収益事業の詳細を記載します。
  3. 「収益事業の概要を記載した書面」は、定款や登記簿謄本が該当します。所在地の見取図に関しては「2」の詳細にて事業実施場所が分かる場合は添付書類は省略できます。
※書類の名称は都道府県によって異なります。「公益法人等収益事業開始申告書」は大阪府での名称です。
 

NPO法人設立後の届出もお任せ下さい

 このページで説明しているように、NPO法人設立後も「税務署」「都道府県税事務所」「市町村役場」に届出が必要になります。うっかり届出を忘れていると税制上非常に有利な「青色申告の特典」が受けられなかったりする等金銭的な損失を発生させかねません。

 弊社にてNPO法人設立の御依頼を承った方には、提携税理士と協力して上記税務の届出を別途料金となりますが代行させて頂いております。

 「税務署」「都道府県税事務所」「市町村役場」の3つが1箇所に集まっているならば、移動時間も省けてそれほど手間ではないのですが、実際のところなかなか集まっておらず、「北に走り、南に走り、東に・・・」というように一日駆け回って提出することになる地域がほとんどです。

 NPO法人設立後も皆様が「業務に集中」できるよう、届出関係はできる限りサポートさせて頂きます。

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