NPO法人で起業していいことってあるの?
「NPO法人起業マニュアル」を最初から最後まで読まれた方は、『NPO法人で起業するデメリット』を中心に記載していたため、
「NPO法人で事業を興していいことってあるの?」
とお思いになられた方も多いと思います。
もちろんNPO法人で起業する際の「メリット」「いいこと」は存在します。
ここでは「メリット」「いいこと」にスポットを当てて解説していきましょう。
1.節税対策不要?そもそも「課税されない事業」が存在します
本Webサイトの至る所に記載していますが、NPO法人でも「税法にて定められた34種類の収益事業」に該当する事業を行い、対価として金銭を受け取った場合は、その利益に対して課税されることになります。会社や法人が存在するだけで課税される「法人住民税の均等割」という税金も課せられます。
上の文章を言い換えると、「税法にて定められた34種類の収益事業に該当しなければ課税されない。法人住民税も届け出さえ行えば減免される」となります。
実際のところは、「対価として金銭を得る」という行為のほぼすべてが「税法にて定められた34種類の収益事業」に該当してしまうのですが、ごくたまにこの「34種類に該当しない収益事業」も存在します。たとえば、
- 語学教室
- 英会話教室や外国人に提供する日本語教室など。小学校・中学校・高校の授業の補習となるものや入学試験に備えて行われる語学教室は課税対象となりますが(学力の教授にあてはまる為)、生涯教育の一環として行われる語学教室(つまりごく普通の語学教室)は税法で定められている34種類の収益事業には該当しないことになっています。(2014年8月1日現在)
- パソコン教室
- 税法にて定められた34種類の収益事業の中に「技芸の教授」という分野があります。ここでいう技芸とは、
『洋裁、和裁、着物着付け、編物、手芸、料理、理容、美容、茶道、生花、演劇、演芸、舞踊、舞踏、音楽、絵画、書道、写真、工芸、デザイン、自動車操縦若しくは小型船舶の操縦』
となっています。どこにも「パソコン」や「電子計算機」という文字が見あたらず、「それに類する単語」もありませんので、「技芸の教授」には該当せず、かといってその他の分野にも該当するものがないので、税法で定められている34種類の収益事業には該当しないことになっています。(2014年8月1日現在) - そろばん教室
- 税法にて定められた34種類の収益事業の中に「技芸の教授」という分野があります。ここでいう技芸とは、
『洋裁、和裁、着物着付け、編物、手芸、料理、理容、美容、茶道、生花、演劇、演芸、舞踊、舞踏、音楽、絵画、書道、写真、工芸、デザイン、自動車操縦若しくは小型船舶の操縦』
となっています。どこにも「そろばん」や「珠算」という文字が見あたらず、「それに類する単語」もありませんので、「技芸の教授」には該当せず、学校教育の補習や入学試験対策にて必要な知識とも言えないので「学力の教授」ともいえず、かといってその他の分野にも該当するものがないので、税法で定められている34種類の収益事業には該当しないことになっています。(2014年8月1日現在)
課税されない事業の有名どころはこの3つですが、おなじ理屈でいえば「子育てママさんに対する子育て教室」や「家庭の医学セミナー」「心理学セミナー」なども課税されない事業になると思われます。
(以前ならばスポーツ教室や保育園も課税対象になっていなかったのですが、近年NPO法人への課税が強化されてきており、これら事業は課税対象になっています。いつまでもパソコン教室や語学教室が課税されないという保証はありません)
語学教室やパソコン教室は提供するサービスの質さえ良ければ、利用者から普通に対価を徴収できます(利用者が納得して払ってくれます)。会社で行うのとほぼ全く同じことを行うのに、「課税されない」というのは大きなメリットではないでしょうか。
弊社では、パソコン教室や語学教室を行うならばNPO法人という法人格が最も得できると考えています。金銭の損得だけでNPO法人を選ばれるのは、大きな間違いですが、- 人的要件を満たし、
- 法人設立にかかる時間も事業計画の考慮に入れ、
- 事業の拡張の制限も理解し、
- 事業報告などNPO法人特有の事務作業の負担も考え、
- 会社との違いを理解して、
- 経営権の保持にも強くこだわらない
2.職員の構成によってはどんな事業を行っても法人税は課税されません
公益法人が事業を行うにあたっては、税法上次のような特典が設けられています。
法人税法施行令第5条第2項
次に掲げる事業は、前項に規定する事業(税法で定める34種類の収益事業)に含まれないものとする。
一 公益法人等が行う前項各号に掲げる事業のうち、その事業に従事する次に掲げる者がその事業に従事する者の総数の半数以上を占め、かつ、その事業がこれらの者の生活の保護に寄与しているもの
- 身体障害者福祉法に規定する身体障害者
- 生活保護法の規定により生活扶助を受ける者
- 児童相談所、知的障害者更生相談所、精神保健福祉センター又は精神保健指定医により知的障害者として判定された者
- 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律の規定により精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者
- 年齢が65歳以上の高齢者
- 母子及び寡婦福祉法に規定する配偶者のない女子であって現に児童を扶養しているもの又は寡婦
NPO法人もこの法律の「公益法人等」に含まれていることになっています(2014年8月1日現在)。※将来ずっとこの措置が続くかどうかはわかりません。
つまり「税法にて定められた34種類の収益事業」を行っているNPO法人でも
・事業に従事する者の半数以上が上記A〜Fにあてはまる方であり、
・このNPO法人からの給与にて生活を営み、生活の保護に寄与している
場合は、「税法にて定められた34種類の収益事業」には当てはめない、ということです。
たとえば、
『社会でますます必要とされるIT技術、その中でもホームページの作成技術を身につけていただくことで、中高年齢者や母子家庭の母、障害を持たれた方等の就職困難者の職業能力の開発及び雇用機会の拡充に寄与すること』
を目的として、ホームページの作成を受注し、ホームページ作成し納品を行うと同時に職業訓練教育を行っているNPO法人があったとしましょう。
ホームページの作成業は「請負業」に該当します。
よって、税法にて定められた34種類の収益事業に該当しますので、通常ならば法人税が課税されることになります。
ところが、上記のような趣旨で行っているならば、自然とA〜Fにあてはまる方が従業員として多くなってきます。A〜Fの従業員の比率が事業に従事する者の半数を超えており、このNPO法人からの給与にて生活を営んでいると認められた場合は、税法にて定められた収益事業には該当せず、「ホームページの作成事業」は課税されません。
このように、上で例に出したような高齢者や障害者、母子家庭の母等の就職困難者に対して就業機会を提供することにより、職業能力の開発や雇用機会の拡充を行っていく事業を行うならば、NPO法人は最適な法人格といえます。もちろん、金銭の損得だけでなく、- 人的要件を満たし、
- 法人設立にかかる時間も事業計画の考慮に入れ、
- 事業の拡張の制限も理解し、
- 事業報告などNPO法人特有の事務作業の負担も考え、
- 会社との違いを理解して、
- 経営権の保持にも強くこだわらない
なお、
『A〜Fに該当する方に支給した給与の額の、収入金額又は利益金額に占める割合が、「生活の保護に寄与している事業」と認めるには、あまりに低率である場合は、これらの者の生活の保護に寄与しているとは認められない』
となっています。
NPO法人の設立趣旨達成の為に事業を行っていれば、この要件にあてはまることはないと思いますが、お金に目が眩んでしまい、初心を忘れないように法人運営を行ってください。
3.変更登記手続の際の収入印紙代が不要です
通常、株式会社ならば、
・役員の変更(辞任・退任、増員、再任など)手続:収入印紙1万円
・役員の住所変更・結婚等による氏名変更:収入印紙1万円
・会社名の変更:収入印紙3万円
・事業目的の変更(追加、削除、変更など):収入印紙3万円
・本店の住所移転:収入印紙3万円(法務局管轄が変更する場合は6万円)
・資本金の増資手続:最低でも収入印紙3万円
が必要になります。
原則、法務局にて取得できる登記簿謄本に記載されている事項を変更する場合は収入印紙が必要になります。
毎年何十万円もの収入印紙が必要な変更が発生するとは思えませんが、「役員の再任手続」は定期的に行う必要がありますし、事業を行うにあたっては「本店の住所変更」が起こりえるかもしれません。「事業目的の変更」もあり得ます。
よって、10年会社を経営していれば、約10万円(1年あたり1万円)の収入印紙の支出が発生すると考えておいてください。
ところが、NPO法人は、
・役員の変更(辞任・退任、増員、再任など)手続:収入印紙必要なし(0円)
・役員の住所変更・結婚等による氏名変更:収入印紙必要なし(0円)
・法人名の変更:収入印紙必要なし(0円)
・事業目的の変更(追加、削除、変更など):収入印紙必要なし(0円)
・主たる事務所の住所移転:収入印紙必要なし(0円)
・資産総額の変更手続:収入印紙必要なし(0円)
となっています。
原則、法務局にて取得できる登記簿謄本に記載されている事項を変更する場合は変更手続は必要ですが、それら書類には収入印紙を貼付する必要がなく、すべて自分たちで手続を行ってしまえば0円にて手続が完了します。
会社を10年経営していれば10万円ほどの収入印紙が必要と上で述べましたが、NPO法人だと収入印紙が不要ですので、この10万円を丸々節約できます。
4.領収書に貼る収入印紙も不要です
以外と知られていないことなのですが、NPO法人が発行する領収書は税法で定める34種類の収益事業を行っていても、いなくても、収入印紙を貼る必要がありません。(NPO法人が発行する領収書はすべて「営業に関しないもの」に該当する為、非課税扱いとなります。なお、契約書には一般企業と同じく収入印紙を貼る必要があります。) 詳細はこちら(国税庁Webサイトへ)
一般企業の考え方だと「5万円以上のお金を領収した場合は、200円の収入印紙を領収書及びその控えに貼る」ということになりますが、NPO法人では不要です。言い換えると5万円以上の高額領収書を発行する度に200円得します。
NPO法人にて語学教室やパソコン教室を経営し、その受講料を仮に月6万円とするならば、
・領収書に収入印紙を貼る必要はない
・「1」で述べたとおり、法人税も課税されない
というダブルで得できます。
受講料のように毎月数十枚〜数百枚発行する領収書の収入印紙代節約は大きいですよ。
200円(節約できる収入印紙)×100(領収書発行枚数)×12ヶ月=24万円
なんと24万円も節約できます。
領収書の発行枚数が多くなる事業を行う場合は、NPO法人での事業展開を検討してみてはいかがですか?
5.NPO法人(非営利団体)にしか申請できない助成金が存在します
NPO法人は民間財団などが実施している「非営利団体向け」の助成金が申請できます。ただし、これら助成金の多くは『ボランティア活動を主としているNPO法人・非営利団体向け』となっています。会社と同じように事業展開しているNPO法人は助成金の申請要件を調べているとほとんど対象外となってしまいます。
ただし、一つだけ例外となる事業分野があります。「介護・福祉事業」の分野です。
読売テレビ放送株式会社:「24時間テレビ」福祉車両寄贈
http://www.24hourtv.or.jp/welfare/detail.html
日本財団:福祉車両助成
http://www.nippon-foundation.or.jp/vol/sharyo/index.html
日本財団:改修事業助成
http://www.nippon-foundation.or.jp/what/grant_application/programs/
ヤマト福祉財団:障がい者福祉助成金
http://www.yamato-fukushi.jp/works/subsidy/
上記4つの助成金の募集要項を読んでみると「会社と同じように介護保険法や障害者自立支援法に基づく事業を営んでいても申請できるのでは?」と感じます。
会社では申請ができない助成金ですので、NPO法人にて事業実施している場合だけの特典といえるでしょう。
6.マスコミが注目してくれます
NPO法人は皆さんの想像以上にマスコミに注目されています。
NPO法人は、
- 所轄庁に設立認証申請書類を提出後、2ヶ月間の縦覧期間がある
(この間に、都道府県庁内にて申請書類が一般に公開されています) - 所轄庁が設立の認証を出す際に、所轄庁が公告する
(公告とは、行政機関等が一定の事項を広く市民に周知させる行為をいいます。広告の方法は「庁舎の掲示板に掲示する」「印刷物として配布する」などの方法で行われます。)
マスコミはニュース・話題になりそうなネタを絶えず探し続けています。新聞社などは都道府県庁に記者を常駐させていますので、「どのようなNPO法人が設立されているか?」ということは、結構知っています。
所轄庁での縦覧や公告では、法人代表者の連絡先までは公開されませんので、所轄庁にマスコミ関係者から「●●というNPO法人の代表者の連絡先を教えてほしい」という問い合わせが頻繁にはいるそうです。設立認証申請を代行していると、所轄庁から弊社に「おたくが申請代行している●●というNPO法人の代表者にマスコミが接触したがっているが、連絡先を教えてもいいか?」と確認の電話が入ってきます。
「NPO法人で起業する」という行為は、近年増えてきていますが、まだまだ少数派です。しかも事業型NPO法人の多くが「介護事業」という一部の分野に限られていましたので、「その他の分野」にて事業型NPO法人を設立するとかなり目立つことになります。そういったNPO法人がマスコミからの取材を受ける対象となりやすいのではないか?、と弊社では考えています。
「2ヶ月の縦覧期間がある」というのは、『それだけ設立までに時間がかかる』というデメリットにもなりますが、『全くお金をかけずに情報を公開できる』というメリットももたらしています。会社を設立して取材を受けようと考えるならば、結構な資金をつぎ込んでマスコミ各社にプレスリリースを流さなければいけません(しかもよほどインパクトのある起業でなければ取り上げてもらうことはできません)。
ところがNPO法人の場合は、公の機関(所轄庁)が無料で情報公開を行ってくれるのですから、これを利用しない手はありません。うまくマスコミを利用し、一般市民に自分たちの存在をアピールしていきましょう。
なお、取材を受けやすいNPO法人は、- 設立趣旨書、定款記載の目的、事業内容などがわかりやすく記載されていること(まず、マスコミの人たちに法人の内容が理解されなければいけません)
- 設立趣旨書や定款記載目的、事業内容などが一貫した内容であり、なおかつ一般市民に共感を覚えてもらえる内容であること
「ふーん、●●だからNPO法人を立ち上げて活動していくんだ。面白そうな法人だな」とマスコミを思わせ、『取材』というアクションに動かさなければいけません。
よって、マスコミを「法人立ち上げ時の一般市民への周知方法」として利用しようとするならば、設立認証書類作成の時点から対策が必要になってきます。
「NPO法人の設立さえできればいいや」
という考えでとりあえず書類を作成し、提出してしまうのではなく、
「この設立趣旨書は誰が読んでも内容がわかりやすいか?」
「共感を覚えてもらえる文章か?」
などをチェックしながら作成していきましょう。
以上の6つが、NPO法人にて起業し、事業展開していく際のメリットでしょうか。
この6つの中でどれか一つでも「私の事業でもメリットが享受できそう」というものがあるならば、本格的にNPO法人での起業を考えられてみてはいかがでしょうか。2つ・3つのメリットが該当するならば、一つぐらいのデメリットは目をつぶってでも、NPO法人にて起業する価値があるといえるでしょう。
逆に、どのメリットも享受できそうになければ、わざわざNPO法人にて起業する必要はないともいえます。
甲子園法務総合事務所では、起業・創業を目指されている皆様を積極的に応援しております(代表の私自身、2003年の6月にサラリーマン生活にピリオドを打ち、甲子園法務総合事務所を立ち上げました)。
- 「NPO法人で事業を行うべきか? 会社で行うべきか? または個人事業か?」という法人格の選択から、
- 会社設立・法人設立・個人事業の開設手続、営業するにあたって許可・認可等が必要な事業は役所への許可申請代行手続、
- 営業開始後は会社・法人の経理代行、給与計算の代行、税務申告の代行と事業実施に必要な事務手続き
「起業する」という行為は、大変な労力・資金・時間を必要とします。選択を間違えてしまったとしても「起業する」ことはできるかもしれませんが、思い通りには営業できませんし、間違えてしまった道を正しく修正するには、起業時と同様又はそれ以上の労力・資金・時間を注ぎ込まなければいけない場合もあります。
専門家に依頼すれば相応の費用は発生します。無料ではありません。しかし、その費用投資分以上のメリットを得ることが可能になる場合もあります。もちろん「道を間違えてしまう」という初歩的なミスからも逃れられます。
甲子園法務総合事務所があなたにメリットをもたらすことができるかどうかは、弊社Webサイトや無料面談相談を受けてみて判断してください。問い合わせてみて、無料面談相談を受けてみるだけならば、本Webサイトを眺めているのと同じであなたの金銭負担は0円です。損することはありません。
皆様からの問い合わせをお待ちしております。
NPO法人は他の法人(会社など)に比べて非常に手間と時間がかかります。「一般の人がNPO法人を設立するのには8ヶ月から1年かかる」と言われているのも、決定事項の多さ、書類作成の量を見ていただければ納得していただけると思います。
設立認証だけでなく、登記手続やその後の手続など、とにかくNPO法人をつくるとこれから先は書類との戦いが始まります。
もちろん、書類の雛形は、所轄庁(都道府県庁や大都市市役所)に「NPO法人の手引き書下さい」ともらいに行けば簡単に手に入りますし、所轄庁によってはHPから手に入れることもできます。
しかし、手慣れた人が書類を作成・準備するのならともかく、はじめての人が一からすべて間違いなく、しかも短時間でそろえることは、大変骨の折れることです。というよりはっきり言って不可能です。
苦労して書類を一から作り、役所に何度も手直しをさせられて、やっと設立が認められたNPO法人というのも、「自分が設立した」という愛着が湧き、いいとは思いますが、このHPを見られている方は「NPO法人を作ること」が目的ではないはずです。NPO法人で事業を興すこと・社会貢献を行うことが本来の目的ではないでしょうか? NPO法人の申請に時間をかけるならば、設立後の事業準備に時間をかけた方が設立者・そしてそのサービスを受ける消費者にとっても利益となると思われます。
そこで、弊事務所では、申請書類の認証申請手続きはもちろん、NPO法人の名称・事業目的の決定・役員選任の際のアドバイスなど「NPO法人設立前の準備段階」から専門家ならではの知識・経験を活かしたコンサルティングを行っており、あなたの事業展開をバックアップしております。また、NPO法人は設立後も様々な書類を提出しなければいけません。所轄庁から行政指導を受けないように、健全な運営を行っていく上でのコンサルティングも行っております。是非、弊社のサービスをご利用ください。
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NPO法人は会社や他の法人と比べると設立する費用がホントに少なくて済むのですが、当然のことながら経営し事業を発展させていくにはお金が必要になってきます。NPO法人であっても、活動資金を獲得し、より大きく活発に活動を継続していくには、利益を追求する会社などと同様の視点が求められます。
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行政書士法人甲子園法務総合事務所 代表
【藤井 達弘】
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日本実業出版社の「経営者会報」に4ページにわたり弊社が掲載されています。
女性起業家や起業家のたまごなど、頑張る女性を応援するマガジン『Born to win』に掲載されました。
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