NPO設立に必要な人的要件は無理なく確保できますか?

〜NPO法人は一人・二人では設立、経営ができません〜

NPO法人の設立には、
という要件が定められています。

NPO法人の正会員の定義は、
   「この法人の趣旨に賛同して入会してくれた個人及び団体」
と定められています。
言い換えるとNPO法人設立をお考えである皆様の活動趣旨・設立趣旨に賛同してくださる方が最低でも10名は必要ということになります。(この10名は御家族・親族の方が含まれていても問題ありません)

なお、『社員』という言い方をしていますが、「社員・正会員=従業員」ではありませんので、実際に職務に従事される方が10名必要というわけではありません。「趣旨に賛同して入会したが、業務には携わらない。活動には参加しない」という方がいてもOKです。

よって、この10人を集めることはそう問題にはならないと思います。

もちろん、理事や監事をこの正会員の中から選んでいただいても構いません。
(通常、NPO法人の役員は設立趣旨・活動趣旨に賛同してくださった方から選ぶことになりますので、自然と正会員と法人役員は重複します)


問題になるのは役員(理事と監事)の選任です。

NPO法人の理事は、会社でいえば取締役にあたる重要な人のことです。
NPO法人がどの様な活動をしていくのかを意思決定していく立場の人になります。

監事は会社でいえば監査役にあたる人です。
NPO法人の財産が不正に使用されていないか監視する、NPOの理事が違法なこと(設立趣旨や活動内容に反すること)をしていないかを監視する人になります。

ボランティア色が強いNPO法人の場合は、多額の資金を事業経営に投入することはあまりないと思いますので、適法に活動を継続している限り大きな問題が起こる確率は低く、
   「人数合わせの為名前を借りて運営する」
ということができるかもしれませんが(お勧めはしませんが)、事業型NPO法人の設立をお考えである場合は、実質、会社と同じ様な規模にて資金を事業に投入し、積極的に活動を行っていくことになります。当然、ボランティア型NPO法人と比べて役員が負う経営リスクは格段に高くなります。そうなると、「名前を借りて役員になってもらう」というのが難しくなります。(名前だけの役員も、役員には違いなく、法人に問題が生じた際は、他の役員と連帯して責任を負うことになります)

また、弊社顧問先の事業型NPO法人の経営を見てみると、金融機関から融資を受ける際に、「理事全員が連帯保証人になること」を条件として提示されることもあります。こうなった場合、「名前だけの理事」が存在していると、おそらく連帯保証人にはなってもらえないでしょう。

会社と同じように事業活動を行う事業型NPO法人の設立は「会社を設立すること」とあまり変わりません。
   事業型NPO法人の役員になってもらう=会社の役員になってもらう
のと同じなのです。

さらに、NPO法人の役員には「親族規定」という決まりが存在し、
   役員総数のうち、親族関係にある者が3分の1を越えてはならない
となっています。(役員選任規定の詳細はこちら

よって、「経営を一緒にやっていこう」、という人員が親族以外で3〜4名確保されているならば、役員の人選は問題ありませんが、「自分のみ、又は2人だけ」という人数で事業を行っていく場合は、自然と『NPO法人で起業』という選択肢は消えることになります。

2006年5月に会社に関する法律(会社法)が改正されて、
と、会社設立に関するハードルが大きく下げられています。

NPO法人の経営者(理事・監事)が確保できない場合は、会社組織にて事業展開を考えてみてはいかがでしょうか。NPO法人で起業を目指される方は「会社は営利を追求する組織。この部分が気には入らない」とおっしゃる方が多いのですが、この部分は経営者の心構え一つでなんとでもなります。経営者であるあなた自身が「非営利的な会社運営(NPO法人的な会社経営)」を行えばよいだけですので。
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NPO法人設立手続は甲子園法務総合事務所にお任せ下さい

 NPO法人は他の法人(会社など)に比べて非常に手間と時間がかかります。「一般の人がNPO法人を設立するのには8ヶ月から1年かかる」と言われているのも、決定事項の多さ、書類作成の量を見ていただければ納得していただけると思います。
 設立認証だけでなく、登記手続やその後の手続など、とにかくNPO法人をつくるとこれから先は書類との戦いが始まります。

 もちろん、書類の雛形は、所轄庁(都道府県庁や大都市市役所)に「NPO法人の手引き書下さい」ともらいに行けば簡単に手に入りますし、所轄庁によってはHPから手に入れることもできます。

 しかし、手慣れた人が書類を作成・準備するのならともかく、はじめての人が一からすべて間違いなく、しかも短時間でそろえることは、大変骨の折れることです。というよりはっきり言って不可能です。

 苦労して書類を一から作り、役所に何度も手直しをさせられて、やっと設立が認められたNPO法人というのも、「自分が設立した」という愛着が湧き、いいとは思いますが、このHPを見られている方は「NPO法人を作ること」が目的ではないはずです。NPO法人で事業を興すこと・社会貢献を行うことが本来の目的ではないでしょうか? NPO法人の申請に時間をかけるならば、設立後の事業準備に時間をかけた方が設立者・そしてそのサービスを受ける消費者にとっても利益となると思われます。

 そこで、弊事務所では、申請書類の認証申請手続きはもちろん、NPO法人の名称・事業目的の決定・役員選任の際のアドバイスなど「NPO法人設立前の準備段階」から専門家ならではの知識・経験を活かしたコンサルティングを行っており、あなたの事業展開をバックアップしております。また、NPO法人は設立後も様々な書類を提出しなければいけません。所轄庁から行政指導を受けないように、健全な運営を行っていく上でのコンサルティングも行っております。是非、弊社のサービスをご利用ください。

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本サイトにて説明しているような、
  ・法務局での各種証明書の取得
  ・銀行口座の開設
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などの「経営マメ情報」的なことから、
  ・NPO法人の経理代行
  ・法人設立時の税務関連届出や毎年の税務申告
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といった「NPO法人制度にて定められた諸手続」まで、甲子園法務総合事務所では提携税理士事務所・社会保険労務士事務所と協力して、あなたのNPO法人経営をサポートしております。

NPO法人は会社や他の法人と比べると設立する費用がホントに少なくて済むのですが、当然のことながら経営し事業を発展させていくにはお金が必要になってきます。NPO法人であっても、活動資金を獲得し、より大きく活発に活動を継続していくには、利益を追求する会社などと同様の視点が求められます。

弊社が会社設立・NPO法人設立、経営サポートを通じて得てきた知識と経験を、ぜひともみなさまのNPO法人でもお役立てください。

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