登記手続きは、代表者本人が必要な書類、印鑑を持参して法務局(登記所)に行き、各種書類を添付し、書類を提出することで終了します。書類を受け取った登記官は、書類をチェックして、問題がないと確認することによって登記が完了することになります。書類に不備があれば法務局からの指示に従い、訂正してもう一度提出することになります。

 法人登記は、提出書類に不備がなければ、書類を提出してからだいたい5日〜10日間で終了します。なお、法人設立の日となる登記の日付は登記書類の提出日となります。

 

登記申請に必要な書類

書 類 名 部数 概     要
登記申請書 1部 決められた用紙はありません。
記載例を参照にして、作成します。
登記用紙・OCR用紙
(登記用紙と同一の用紙)
1部 登記所に備えつけられている所定の用紙です。登記すべき事項を申請者が記載します。
法務局がコンピュータ対応になっているか、いないかで用紙の種類が変わるので注意
印鑑届書 1部 法人印を届け出る用紙
設立認証書の写し 1部 認証を得た特定非営利活動法人の認証書のコピー
定款の写し 1部 認証を得たNPO法人の定款のコピー
理事の就任承諾書及び宣誓書の写し 各1部 各理事の就任承諾書及び宣誓書のコピー。所轄庁への設立認証申請に使用したものと同じでOK。監事の就任承諾書は使用しません。
設立当初の財産目録の写し 1部 設立当初に法人が所有している財産の目録のコピー
代表者の印鑑証明 1部 代表者個人の印鑑証明
委任状 1部 代表者以外の人が登記申請手続きを行う場合は委任状が必要
法人印 1個 印鑑届書に押印する法人印です
申請書類の原本   設立認証書・定款・理事の就任承諾書・設立時の財産目録は原本も提出し、登記官の確認(コピーと原本が相違ないか)を受ける必要があります。 原本の証明方法について
 
 
NPO法人設立手続は甲子園法務総合事務所にお任せ下さい

 NPO法人設立認証を申請するには、このHPで説明しているように、非常に多くの書類を作成しなければなりません。設立認証だけでなく、その後の手続など、とにかくNPO法人を設立するとこれから先は書類との戦いが始まります。

 もちろん、書類の雛形は、内閣府や都道府県庁に「NPO法人の手引き書下さい」ともらいに行けば簡単に手に入りますし、都道府県によってはHPから手に入れることもできます。

 しかし、手慣れた人が書類を作成・準備するのならともかく、はじめての人が一からすべて間違いなく、しかも短時間でそろえることは、大変骨の折れることです。というよりはっきり言って不可能です。

 苦労して書類を一から作り、役所に何度も手直しをさせられて、やっと設立が認められたNPO法人というのも、「自分が設立した」という愛着が湧き、いいとは思いますが、このHPを見られている方は「NPO法人を作ること」が目的ではないはずです。NPO法人で事業を興すこと・社会貢献を行うことが本来の目的ではないでしょうか? NPO法人の申請に時間をかけるならば、設立後の活動準備に時間をかけた方が設立者・そしてそのサービスを受ける消費者にとっても利益となると思われます。

 そこで、弊事務所では、申請書類の認証申請手続きはもちろん、設立後の届出、法務アドバイス、記帳会計代行など設立代表者様の負担を少しでも減らせるように、各種サービスを提供しております。「設立登記申請」の手続きも弊社提携の司法書士と協力して完全代行。あなたの手を煩わせません。また、NPO法人は設立後も様々な書類を提出しなければいけません。所轄庁から行政指導を受けないように、健全な運営を行っていく上でのコンサルティングも行っております。

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行政書士法人甲子園法務総合事務所 代表
    【藤井 達弘】
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