登記用紙とは?

 「登記用紙」とは、法務局に備え付けられている登記簿のファイルに収納され、謄本などに利用される非常に重要な書類です。

 記載する内容は、これまでに作成した定款や役員名簿などに記載されている事項をそのまま記入するだけです。ただし、間違いは絶対に許されません。一字一句を正確に書き写してください。少しでも違うと登記を受け付けてもらえません。

 

あなたのNPO法人の管轄法務局はどっち?

〜コンピュータ庁と非コンピュータ庁〜

 近年事務手続きがコンピュータ化されている法務局が増えてきています。都市圏の法務局はほとんどが事務処理がコンピュータ化されている『コンピュータ庁』です。コンピュータ庁では「登記用紙」に替わり、「OCR用紙」を使用します。記載すべき事項はどちらの場合でも変わらないのですが、記載方法が全く異なってきますので、登記書類を作成する前に登記申請する法務局に「コンピュータ化されているかどうか」を必ず確認しておいて下さい。

 このHPでは「OCR用紙(コンピュータ化されている)」を例に挙げて解説しています。

 

OCR用紙記入についての注意点

  1. 手書きは不可。ワープロ又はタイプライターを使用する。
  2. 使用するインクは黒色系のものを使う。
  3. 文字の種類・文字の大きさは同一のものとする。途中で大きさを変えない。なお、文字の大きさは10.5〜12ポイントの大きさを使用します。
  4. 一行あたり35字で記載する。35字を超える場合は次行に記載します。
  5. 資本の額など数量については「兆・億・万」を併用したアラビア数字を使用します。「千」や「,(カンマ)」は使用しない。
  6. 名称や本店・支店の住所、氏名などを記載するときに、「空白(スペース)」を入れない。
       ○  藤井達弘
       ×  藤井 達弘
以上の決まり事は必ず守ってください。

「手書きは不可」とか「文字の大きさは○ポイント」、「一行35字」など様々な規制事項が存在します。「パソコンの設定方法が分からない」とか「どのように記載していいのか分からない」といったときは専門家に登記申請を依頼したほうがいいでしょう。

 

OCR用紙見本

NPO法人設立書類(OCR用紙)
NPO法人設立書類(登記用紙)
 

OCR用紙作成のポイント

  1. 法人名称を記載します。この部分の記載のみ、「特定非営利活動法人」という法人種類を表す部分を省略できます。
  2. 「1/2」は『2枚あるうちの1枚目』、「2/2」は『2枚あるうちの2枚目』という意味です。1枚で必要事項をすべて記載できたならば『1/1』となります。
  3. 定款に記載された名称を記載します。
  4. 主たる事務所の所在地を記載します。
    従たる事務所がある場合は「主たる事務所」と「目的及び業務」の間に「従たる事務所」という項目を作成して所在地を記載します。
    なお、どちらの住所も1−2−3のように省略してはいけません。
  5. 定款第3条、第4条、第5条に記載した「目的」「特定非営利活動の種類」「事業」を記載します。定款に記載されている文言のまま記入してください。
  6. 「5」の項目の中で『第●条』と記載されている部分を「上記の目的」という言葉に置き換えます。
  7. 「理事長」「副理事長」といった役職は記載せずに、『理事』と記載します。
  8. 法人印を押印します。
  9. 就任承諾書及び誓約書に記載したとおり住所を記入します。
  10. 就任承諾書及び誓約書に記載したとおり氏名を記入します。
  11. 理事全員の住所・氏名を記載していきます。なお、監事の住所・氏名は記載しません。
  12. 財産目録に記載された資産総額を記載します。
  13. 『設立』と記載します。
 
次のページは、
NPO法人印鑑届書の作り方
 
 
NPO法人設立手続は甲子園法務総合事務所にお任せ下さい

 NPO法人設立認証を申請するには、このHPで説明しているように、非常に多くの書類を作成しなければなりません。設立認証だけでなく、その後の手続など、とにかくNPO法人を設立するとこれから先は書類との戦いが始まります。

 もちろん、書類の雛形は、内閣府や都道府県庁に「NPO法人の手引き書下さい」ともらいに行けば簡単に手に入りますし、都道府県によってはHPから手に入れることもできます。

 しかし、手慣れた人が書類を作成・準備するのならともかく、はじめての人が一からすべて間違いなく、しかも短時間でそろえることは、大変骨の折れることです。というよりはっきり言って不可能です。

 苦労して書類を一から作り、役所に何度も手直しをさせられて、やっと設立が認められたNPO法人というのも、「自分が設立した」という愛着が湧き、いいとは思いますが、このHPを見られている方は「NPO法人を作ること」が目的ではないはずです。NPO法人で事業を興すこと・社会貢献を行うことが本来の目的ではないでしょうか? NPO法人の申請に時間をかけるならば、設立後の活動準備に時間をかけた方が設立者・そしてそのサービスを受ける消費者にとっても利益となると思われます。

 そこで、弊事務所では、申請書類の認証申請手続きはもちろん、設立後の届出、法務アドバイス、記帳会計代行など設立代表者様の負担を少しでも減らせるように、各種サービスを提供しております。「設立登記申請」の手続きも弊社提携の司法書士と協力して完全代行。あなたの手を煩わせません。また、NPO法人は設立後も様々な書類を提出しなければいけません。所轄庁から行政指導を受けないように、健全な運営を行っていく上でのコンサルティングも行っております。

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    【藤井 達弘】
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