印鑑届書とは?
NPO法人の設立登記をするには、NPO法人を代表する理事の印鑑を作り、主たる事務所を管轄する法務局に印鑑(法人実印)を登録しなければいけません。印鑑を登録するために提出する書類を「印鑑届書」といいます。
登録する印鑑の大きさですが、「直径3cm以内」「内円の直径は1cm以上(内円がある場合)」とサイズが指定されています。
弊社ではNPO法人専用の法人実印の販売も行っております。NPO法人設立の情報収集と共に印鑑注文にも弊社ホームページをどうぞご利用下さい。法人設立専門事務所が印鑑の注文を取り次ぎますので規定にあった法人印鑑をあなたの元にお届けいたします。
印鑑届書見本
印鑑届書作成のポイント
- 届け出るNPO法人の代表者印を押印します(鮮明に押印しましょう)。
- 法人名称を省略せずに記入します。
- 主たる事務所所在地を記入します。住所は1−2−3のように省略してはいけません。
- 資格は「理事」を選択します。理事長などと記載してはいけません。
- 代表者(理事長・代表理事等)の生年月日を記載します。
- 届出人を記入します。通常は法人代表者が届け出るので、理事長・代表理事の住所・氏名です。
- 届出人個人の実印を押印します(鮮明に押印しましょう)。
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NPO法人設立認証を申請するには、このHPで説明しているように、非常に多くの書類を作成しなければなりません。設立認証だけでなく、その後の手続など、とにかくNPO法人を設立するとこれから先は書類との戦いが始まります。
もちろん、書類の雛形は、内閣府や都道府県庁に「NPO法人の手引き書下さい」ともらいに行けば簡単に手に入りますし、都道府県によってはHPから手に入れることもできます。
しかし、手慣れた人が書類を作成・準備するのならともかく、はじめての人が一からすべて間違いなく、しかも短時間でそろえることは、大変骨の折れることです。というよりはっきり言って不可能です。
苦労して書類を一から作り、役所に何度も手直しをさせられて、やっと設立が認められたNPO法人というのも、「自分が設立した」という愛着が湧き、いいとは思いますが、このHPを見られている方は「NPO法人を作ること」が目的ではないはずです。NPO法人で事業を興すこと・社会貢献を行うことが本来の目的ではないでしょうか? NPO法人の申請に時間をかけるならば、設立後の活動準備に時間をかけた方が設立者・そしてそのサービスを受ける消費者にとっても利益となると思われます。
そこで、弊事務所では、申請書類の認証申請手続きはもちろん、設立後の届出、法務アドバイス、記帳会計代行など設立代表者様の負担を少しでも減らせるように、各種サービスを提供しております。「設立登記申請」の手続きも弊社提携の司法書士と協力して完全代行。あなたの手を煩わせません。また、NPO法人は設立後も様々な書類を提出しなければいけません。所轄庁から行政指導を受けないように、健全な運営を行っていく上でのコンサルティングも行っております。
「どの様な印鑑を買えばいいのかわからない」
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という依頼者のために、印鑑屋と提携して「印鑑注文代行サービス」も実施中です。もう忙しいあなたの手を煩わせるようなことはありません。是非弊社の設立サービスをご利用下さい。
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行政書士法人甲子園法務総合事務所 代表
【藤井 達弘】
NPO設立・運営支援コンサルタントとして皆様のNPO設立をバックアップいたします。
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日本実業出版社の「経営者会報」に4ページにわたり弊社が掲載されています。
女性起業家や起業家のたまごなど、頑張る女性を応援するマガジン『Born to win』に掲載されました。
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