原本証明とは?
- 所轄庁から交付された設立認証書
- 定款
- 理事の就任承諾書
- 設立時の財産目録
法務局へ提出された書類は、二度と手元には戻ってきません。
よって、設立登記申請に必要な書類の中で、「日常の活動にも必要な書類」は手元に置いておく為にコピーを提出するのです。
しかしながら、コピーをはじめて見る人にとっては、
「その書類が本物の書類と同じことが記載されているのか?」
ということがわかりません。
そこで、コピーの空白部分に
この写しは原本と相違ありません。
平成20年3月15日
特定非営利活動法人日本ドッグヘルパー協会
理 事 藤井 達弘 代表印
というように記載し法人印を押印することで、代表者(理事長)の名で、「原本と間違いありません」ということを証明することになります。
それだけでは不十分なので、登記申請の際には原本も持参して、法務局の職員に原本とコピーの間で相違がないかどうかを確認してもらうことになります。
原本書類は、その場で職員が確認して返却してくれる法務局もあれば、登記が完了するまで法務局で預かられ、じっくり確認される場合もあります。
法務局で預かられた場合は、登記完了後に法務局に取りに行くことになります。
財産目録や就任承諾書は、自分達で作成した書類ですのでたとえ原本を提出してしまったとしても、再発行することが可能ですが、
知事の公印が押された認証書
知事の公印が押された定款
に関しては、再発行が許されないものですので、必ず原本証明をしたコピーを登記申請に使用してください。
原本証明見本
原本証明のポイント
- 日付は登記申請日(登記申請書に記載した日)を記載します。
- 定款に記載されている法人名称を省略せずに記入します。
- 代表者(理事長)の氏名を記載し、その横に法人印を押印します。
NPO法人設立認証を申請するには、このHPで説明しているように、非常に多くの書類を作成しなければなりません。設立認証だけでなく、その後の手続など、とにかくNPO法人を設立するとこれから先は書類との戦いが始まります。
もちろん、書類の雛形は、内閣府や都道府県庁に「NPO法人の手引き書下さい」ともらいに行けば簡単に手に入りますし、都道府県によってはHPから手に入れることもできます。
しかし、手慣れた人が書類を作成・準備するのならともかく、はじめての人が一からすべて間違いなく、しかも短時間でそろえることは、大変骨の折れることです。というよりはっきり言って不可能です。
苦労して書類を一から作り、役所に何度も手直しをさせられて、やっと設立が認められたNPO法人というのも、「自分が設立した」という愛着が湧き、いいとは思いますが、このHPを見られている方は「NPO法人を作ること」が目的ではないはずです。NPO法人で事業を興すこと・社会貢献を行うことが本来の目的ではないでしょうか? NPO法人の申請に時間をかけるならば、設立後の活動準備に時間をかけた方が設立者・そしてそのサービスを受ける消費者にとっても利益となると思われます。
そこで、弊事務所では、申請書類の認証申請手続きはもちろん、設立後の届出、法務アドバイス、記帳会計代行など設立代表者様の負担を少しでも減らせるように、各種サービスを提供しております。「登記申請手続き」も弊社提携の司法書士と協力して完全代行。あなたの手を煩わせません。登記申請で使用した原本書類の返却手続きも代行いたします。また、NPO法人は設立後も様々な書類を提出しなければいけません。所轄庁から行政指導を受けないように、健全な運営を行っていく上でのコンサルティングも行っております。
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行政書士法人甲子園法務総合事務所 代表
【藤井 達弘】
NPO設立・運営支援コンサルタントとして皆様のNPO設立をバックアップいたします。
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日本実業出版社の「経営者会報」に4ページにわたり弊社が掲載されています。
女性起業家や起業家のたまごなど、頑張る女性を応援するマガジン『Born to win』に掲載されました。
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