財産目録とは?
NPO法人が現在保有している財産の目録です。漢字表記そのままですね。
設立時に作成する財産目録なので、「設立当初に保有している」財産の目録となります。
NPO法人の設立登記の際の添付書類として作成するので、
不動産
車・バイク
銀行口座
といった、「保有する為には法人の登記簿謄本が必要」といった財産を記載することはありえません。(NPO法人名義ではまだ保有していないので)
よって、設立当初の財産目録に記載される財産は、
会員の皆さんから集めた会費や寄付金
賛同者から譲り受けたパソコンやコピー機等の事務機器
ぐらいです。
NPO法人は「設立当初の資産がゼロでも設立できる」法人ですので、保有財産0円の財産目録で登記申請を行っても構いません。
弊社で設立のお手伝いをさせていただいた方の約7割が「設立当初の財産0円」で財産目録を作成され、登記申請されています。
なお、財産目録は「特定非営利活動に係る事業」だけを行うNPO法人の場合は1種類でいいのですが、「その他事業」も行うNPO法人の場合、2種類作成することが原則です。(「特定非営利活動に係る事業の財産目録」と「その他事業の財産目録」の2種類になります。)財産目録見本
財産目録作成のポイント
- 「その他事業の財産目録」を作成する場合は、『特定非営利事業に係る事業』を『その他の事業』に変更します。
- 日付は登記申請日(登記申請書に記載した日)を記載します。
- 定款に記載されている法人名称を省略せずに記入します。
- 「資産合計」から「負債合計」を差し引いた金額が『正味財産』となり、登記簿謄本に「資産の額」として記載されます。
その他事業を行う場合は「2枚の財産目録の正味財産の合計額」が登記簿謄本に記載される「資産の額」となります
NPO法人設立認証を申請するには、このHPで説明しているように、非常に多くの書類を作成しなければなりません。設立認証だけでなく、その後の手続など、とにかくNPO法人を設立するとこれから先は書類との戦いが始まります。
もちろん、書類の雛形は、内閣府や都道府県庁に「NPO法人の手引き書下さい」ともらいに行けば簡単に手に入りますし、都道府県によってはHPから手に入れることもできます。
しかし、手慣れた人が書類を作成・準備するのならともかく、はじめての人が一からすべて間違いなく、しかも短時間でそろえることは、大変骨の折れることです。というよりはっきり言って不可能です。
苦労して書類を一から作り、役所に何度も手直しをさせられて、やっと設立が認められたNPO法人というのも、「自分が設立した」という愛着が湧き、いいとは思いますが、このHPを見られている方は「NPO法人を作ること」が目的ではないはずです。NPO法人で事業を興すこと・社会貢献を行うことが本来の目的ではないでしょうか? NPO法人の申請に時間をかけるならば、設立後の活動準備に時間をかけた方が設立者・そしてそのサービスを受ける消費者にとっても利益となると思われます。
そこで、弊事務所では、申請書類の認証申請手続きはもちろん、設立後の届出、法務アドバイス、記帳会計代行など設立代表者様の負担を少しでも減らせるように、各種サービスを提供しております。「財産目録の作成及び登記申請手続き」も弊社提携の司法書士と協力して完全代行。あなたの手を煩わせません。また、NPO法人は設立後も様々な書類を提出しなければいけません。所轄庁から行政指導を受けないように、健全な運営を行っていく上でのコンサルティングも行っております。
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行政書士法人甲子園法務総合事務所 代表
【藤井 達弘】
NPO設立・運営支援コンサルタントとして皆様のNPO設立をバックアップいたします。
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日本実業出版社の「経営者会報」に4ページにわたり弊社が掲載されています。
女性起業家や起業家のたまごなど、頑張る女性を応援するマガジン『Born to win』に掲載されました。
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