NPO法人設立書類(定款)

定款とは?

 定款とは、法人の目的・内部組織・活動内容などに関する根本規則を定める文書です。

 定款作成にあたっては、NPO法人が、社会貢献活動を行い、原則として誰でも社員になれるしくみをとることを十分認識して、民主的なルールを明確にすることが必要です。

 ほとんどの都道府県でもらえる手引き書には定款の例が記載されています。しかし、これはあくまでも「例」です。そのままそっくりまねするのも結構ですが、後で泣きを見ないように十分に検討して作成されることをお勧めします(弊社の経験上、所轄庁の定款雛形では事業型NPO法人は運営できません)。


定款の作り方


特別公開!

甲子園法務総合事務所でのNPO法人定款の作り方


 甲子園法務総合事務所ではすべての条文を下記のように一つ一つ要件を検討しながらお客様のご意見・御要望をできる限り反映させた定款を作成しております。

特定非営利活動法人○○○○ 定款

第1章 総則

 (名 称)
第1条 この法人は、特定非営利活動法人○○○○という。
英文名を○○○○○○○○、略称を○○○○とする。

 「NPO法人の名称の決め方」に注意事項はすべて記載してありますので、そちらを参照にしてください。
 なお、英文名などの外国語名の法人名を付けることも可能です。
外国語名の法人名を付けない場合は、「英文名を○○○○○○○○、略称を○○○○とする。」を削除してください。


 (事務所)
第2条 この法人は、主たる事務所を○○県○○市○○町○丁目○番○号に置く。
2 この法人は、前項のほか、従たる事務所を○○県○○市○○町○丁目○番○号に置く。

 複数の事務所があるときは全て記載し、主たる事務所と従たる事務所の区別を明確にします。
 定款に記載する所在地の表示は、地番又は住居表示全てを表示するか、または少なくとも独立の最小行政区画までを表示します。
   ・兵庫県西宮市浜甲子園二丁目16番26号(地番すべて表示の例)
   ・兵庫県西宮市(最小の行政区域の例)

 ただし、最小の行政区画までしか定款に記載しなかった場合は、登記の際に地番まで特定して登記しなければならないため、必ず事務所の所在場所を地番まで決定したことを証する会議などの議事録の提出が必要になりますので、「住所を頻繁に移動する可能性がある」といったことがなければ、定款に住所を詳細に記載しておいたほうが便利です。


第2章 目的及び事業

 (目 的)
第3条 この法人は、○○○に対して、△△△に関する事業を行い、□□□に寄与することを目的とする。

 詳しくは「NPO法人の設立趣旨・目的を考える」に記載してありますので、そちらを参照にしてください。
 なお、ここに記載する目的はあくまでも主たる事業に関する目的であり、従たる事業(収益事業など)の目的などは記載する必要はありません


 (特定非営利活動の種類)
第4条 この法人は、前条の目的を達成するため、次に掲げる種類の特定非営利活動を行う。
(1)
(2)

 ここでは行う下記20項目のいずれかの活動の種類を記載します。記載は必ずしも一つでなくともよく、20項目の活動のうち複数の活動を記載してもかまいません。ただし、ここで記載した項目が第3条の目的や第5条の事業内容に反映されていなければいけません。
 なお、下記の表現を一文字も変えずに記載しなければなりません。

  1. 保健、医療又は福祉の増進を図る活動
  2. 社会教育の推進を図る活動
  3. まちづくりの推進を図る活動
  4. 観光の振興を図る活動
  5. 農山漁村又は中山間地域の振興を図る活動
  6. 学術、文化、芸術又はスポーツの振興を図る活動
  7. 環境の保全を図る活動
  8. 災害救援活動
  9. 地域安全活動
  10. 人権の擁護又は平和の推進を図る活動
  11. 国際協力の活動
  12. 男女共同参画社会の形成の促進を図る活動
  13. 子どもの健全育成を図る活動
  14. 情報化社会の発展を図る活動
  15. 科学技術の振興を図る活動
  16. 経済活動の活性化を図る活動
  17. 職業能力の開発又は雇用機会の拡充を支援する活動
  18. 消費者の保護を図る活動
  19. 前各号に掲げる活動を行う団体の運営又は活動に関する連絡、助言又は援助の活動
  20. 前各号に掲げる活動に準ずる活動として都道府県又は指定都市の条例で定める活動

※「前各号に掲げる活動を行う団体の運営又は活動に関する連絡、助言又は援助の活動」を記載する場合、1種類の特定非営利活動しかしない場合は、「前号に掲げる活動を行う・・・」になります。


 (事 業)
第5条 この法人は、第3条の目的を達成するため、次の事業を行う。
(1)特定非営利活動に係る事業
  @・・・・・
  A・・・・・
  B・・・・・
  C上記事項に関する情報提供事業
  Dその他目的を達成するために必要な事業
(2)その他の事業
  @
  A
2 前項第2号に掲げる事業は、同項第1号に掲げる事業に支障がない限り行うものとし、収益を生じた場合は、同項第1号に掲げる事業に充てるものとする。

 ここで行う事業の種類を記載します。設立当初から実施する事業だけでなく、将来において実施しようとする事業も記載しておくと、定款変更の手間が省けるので便利です。
 「特定非営利活動に係る事業の種類」について、これは主たる目的とする事業です。言い換えると、第4条の20分野のいずれかに該当する活動で、不特定かつ多数の者の利益の増進を目的として行われる事業のことです。この事業でたとえ対価を得ていたとしても、その活動が本来の目的の達成のために行うものであれば特定非営利活動に係る活動となります。

事業内容・活動内容の詳細はこちら

 なお、下の青字の部分は「その他の事業」を行わない場合は削除してください。
(2)その他の事業
  @
  A
2 前項第2号に掲げる事業は、同項第1号に掲げる事業に支障がない限り行うものとし、収益を生じた場合は、同項第1号に掲げる事業に充てるものとする。


第3章 会員

 (種 別)
第6条 この法人の会員は、次の○種とし、正会員をもって特定非営利活動促進法(以下「法」という。)上の社員とする。
 正会員  この法人の目的に賛同して入会した個人又は団体
 賛助会員 この法人の事業を賛助するために入会した個人又は団体
 名誉会員 この法人に対して功労のあった者または学識経験者・著名人
        で理事会において名誉会員として推薦された個人及び団体

 比較的よく使われる会員の種類を記載してあります。必要ない場合は削除してください。
 会員の名前を変更することは自由です。条件の部分を変更することも自由ですが、正会員の条件は不当な条件を付けてはいけません。

 会員の種類が多い場合は次のように記載することもできます。
   正会員  この法人の目的に賛同して入会した個人又は団体
   その他の会員 理事会が別に規定において定めた会員


定款は「法人の憲法」と呼ばれるぐらい大切なものです。上記のように一つずつ検討していきながら作成していきましょう。


★NPO法人設立認証申請はプロに任せた方が断然お得!★

 定款の作成手順をざっと述べると上記のようになります。
 定款を作成するには、このHPで説明しているように、非常に多くの知識が必要とされます。
 もちろん、定款の雛形は、所轄庁からもらえる手引き書に記載されています。しかし、定款は「法人の憲法」と呼ばれるぐらい重要なもの。雛形まる写しでいいのでしょうか?

 また、

 定款が認証されてしまうと、簡単には訂正はできません。法人設立後に「やっぱり○○にしておけばよかった」と思っても、定款変更には設立と同じぐらいの期間(約4ヶ月間)が必要になってしまうのです。事業目的の表現方法が適切でなかったときは目も当てられません。法人設立で4ヶ月間待たされたのに、定款変更でさらに4ヶ月間待たされる・・・・ いったいいつから事業展開できるのでしょうか。

 手慣れた人が書類を作成・準備するのならともかく、はじめての人が一からすべて間違いなく、しかも短時間でそろえることは、NPO法人設立の場合は不可能と言い切って良いでしょう。

 苦労して書類を一から作り、公証人役場や法務局で何度も手直しをさせられて、設立に1年近く時間をかけ、やっと設立登記が完了したNPO法人というのも、「自分が設立した」という愛着が湧き、いいとは思いますが、現在このHPを見られている方は「NPO法人を立ち上げること」が本来の目的ではないはずです。NPO法人で事業を興すこと・社会貢献活動を行うことが本業ではないでしょうか? NPO法人の申請に時間をかけるならば、設立後の事業準備に時間をかけた方が設立者・そしてそのサービスを受ける消費者・一般市民にとっても利益となると思われます。

 甲子園法務総合事務所では、NPO法人の名称・事業目的の決定など「NPO設立前の準備段階」から専門家ならではの知識を活かしたコンサルティングを行っております。御依頼をいただいた場合は定款作成や所轄庁との打合せも依頼者に代わり完全代行しております。皆様からのお問い合わせをお待ちしております。

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    【藤井 達弘】
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