NPO法人の正式名称を決定しよう

 名称は、原則的に自由につけることができます。事業内容を推測できるような名称をつける場合が多いかと思われますが、必ずしもそうでないといけないわけではありません。

 会社の場合、同じ住所地に同じ名称の会社を作ることができません。なので、会社を設立する前に法務局で、同じ名前・似たような名前がないかどうかチェックします(これを類似商号調査といいます)。

 しかし、NPO法人の場合、「同一住所に同じ名称のNPO法人があってはならない」という決まりはありませんので、類似商号調査を行う必要はありません。
だからといって、どの様な名称でも許されるのか・同じ名前の法人を作ってもいいのか、というとそうではありません。都道府県によって対応は違いますが、ありふれた名前を付けた場合、所轄庁の担当者に次のようなことをよく言われます。

「一度インターネットで同じ名前がないか、紛らわしい名前の法人がないかどうかチェックしてみてください。」

 同じ名前がダメとは言いません。法律で規定されていないので、「この名前がいい」と強く押し通せば申請書は受理されるとは思いますが、はっきりいって利用者・一般市民にとっては同じ名前の法人があると非常に紛らわしいのです。同じ名前のNPO法人が何らかの問題を起こしてしまうと、全く関係のないあなたのNPO法人も不利益を被ってしまうことにもなります。そういった理由から所轄庁は同じ名前の法人を認めたがりません。

 なお、「特定非営利法人」「NPO法人」「NPO」などを名称に入れるかどうかは任意です。「特定非営利活動法人」という法人格名称をつけることが一般的ですが、法律上では、必ず付けなければならないという義務はありません。

  1. 特定非営利活動法人西宮の自然を守る会
  2. NPO法人西宮の自然を守る会
  3. NPO西宮の自然を守る会
  4. 西宮の自然を守る会

上の4パターンが名称として考えられますがどれでも結構です。ただし、「特定非営利活動法人」や「NPO法人」といった言葉は所轄庁の認証を受けた法人しか使用を認められていません。こういった名称を入れた方が任意団体と区別が一目瞭然なので、できるだけ入れることをお勧めします。

※都道府県によっては「NPO法人○○」という名称を認めていないところもあるかもしれません。必ず事前に確認しましょう。


 あと当然ですが、他の法律で使用が禁止されている名称(銀行・財団・病院・大学)や、公序良俗に反する名称は認められません。

 もう一つ。有名な会社の名称も使用できません。違法でなくても、「三井」「三菱」「ソニー」など、有名な会社の名称の使用は控えましょう。損害賠償請求される恐れもあります。

 さらにもう一つ。法人の一部門を表す文字は使用できません。名称の中に「○○支店」「○○支社」「○○支部」など、団体の一部分を表すような文字は使用できないということです。
    特定非営利活動法人○○○○関西支部  ×
    特定非営利活動法人○○○○関西     ○
    特定非営利活動法人関西○○○○     ○
となっています。


おまけ(法人名を考えるときの参考にしてください)

日本語(漢字、カタカナ、ひらがな)以外に使える符号一覧

  1. ローマ字(大文字及び小文字)
  2. アラビヤ数字
  3. 「&」(アンバサンド)
    「'」(アポストロフィー)
    「,」(コンマ)
    「−」(ハイフン)
    「.」(ピリオド)
    「・」(中点)

 (C)の符号は,字句(日本文字を含む)を区切る際の符号として使用する場合に限り用いることができます。したがって,名称の先頭又は末尾に用いることはできません。ただし「.」(ピリオド)については、省略を表すものとして名称の末尾に用いることもできます。

 なお、符号は単語をつなぐ目的としてのみ使用できるので、
    「特定非営利活動法人藤井・・・協会」
のように符号が連続する商号は認められません。

 ちなみに、日本語の句読点(「、」や「。」)は法人名の文字として使用できません。
よって
    「NPO法人甲子園浜の砂浜を守り、野鳥の住処を守る会。」
という名称のNPO法人は設立できないということになります。

また、法人名は空欄を使用することはできません。
    「特定非営利活動法人青い 鳥」
というように「青い」と「鳥」の間に空欄を入れることはできません。しかし、
    「特定非営利活動法人BLUE BIRD」
というように英語の単語と単語の間には空欄を入れることが認められています。

「.」ピリオドの使用について

ピリオド(.)の使用についてですが、あくまで「省略を表すもの」ですので、
  『特定非営利活動法人西宮の自然を守る会.』  とか、
  『NPO法人西宮の自然を守る会.』
というように日本語の単語の末尾につけることはできません。
日本語は「文字の省略」という発送はありませんので、商号でピリオドを使用するならば、
  『特定非営利活動法人N.P.O.』  とか、
  『NPO法人BLUE BIRD.』
というようにローマ字(アルファベット)表記の会社に限られることになります。

さらに、たとえピリオドの使用がOKになったとしても、文末のピリオドは見落としがちになってしまいますので、後々トラブルの元になったりもします(社名を知らない人にとって『.』は「印刷の汚れ」としか思ってもらえない)。
たとえば銀行の振り込みで「ピリオドのある・ない」によってお金が振り込めたり、振り込めなかったりとします。取引先(お客様)にとっては迷惑なだけなので、弊社としてはなるべく末尾にピリオドはつけない方をオススメいたします。


次のページは、
NPO法人の設立趣旨・目的を考えよう

NPO法人設立手続は甲子園法務総合事務所にお任せ下さい

 NPO法人設立認証を申請するには、このwebサイトで説明しているように、非常に多くの書類を作成しなければなりません。設立認証だけでなく、その後の手続など、とにかくNPO法人を設立するとこれから先は書類との戦いが始まります。

 もちろん、書類の雛形は、所轄庁(都道府県庁や政令指定都市の市役所)に「NPO法人の手引き書下さい」ともらいに行けば簡単に手に入りますし、所轄庁によってはwebサイトから手に入れることもできます。

 しかし、手慣れた人が書類を作成・準備するのならともかく、はじめての人が一からすべて間違いなく、しかも短時間でそろえることは、大変骨の折れることです。というよりはっきり言って不可能です。

 苦労して書類を一から作り、役所に何度も手直しをさせられて、やっと設立が認められたNPO法人というのも、「自分が設立した」という愛着が湧き、いいとは思いますが、このHPを見られている方は「NPO法人を作ること」が目的ではないはずです。NPO法人で事業を興すこと・社会貢献を行うことが本来の目的ではないでしょうか? NPO法人の申請に時間をかけるならば、設立後の活動準備に時間をかけた方が設立者・そしてそのサービスを受ける消費者にとっても利益となると思われます。

 そこで、弊事務所では、申請書類の認証申請手続きはもちろん、設立後の届出、法務アドバイス、記帳会計代行など設立代表者様の負担を少しでも減らせるように、各種サービスを提供しております。また、NPO法人は設立後も様々な書類を提出しなければいけません。所轄庁から行政指導を受けないように、健全な運営を行っていく上でのコンサルティングも行っております。是非、ご利用ください。

必見! NPO設立を専門家に依頼するメリットは?
ご相談・ご依頼はこちらまで NPO法人設立の御依頼はこちら
甲子園法務総合事務所の地図はこちら

◆御依頼はこちら
弊社に依頼するメリット
NPO設立費用・価格表
NPO設立依頼はこちら
NPO設立無料相談はこちら
依頼に関するQ&A
NPO法人用印鑑販売

◆NPOを作る前に・・
NPO法人とは?
NPO法人17分野の活動
NPO法人のメリット
NPO法人のデメリット
NPO法人設立で失敗しない為に

◆NPO法人の作り方
NPO法人設立方法

皆様からよくいただく質問をまとめました

◆NPO法人でも起業・独立・開業は可能です
NPOで起業・独立・開業
NPO法人で起業・独立する際のメリット・デメリット
NPO法人の利用方法
失敗しないNPO起業マニュアル

社長になりたい方必見!

行政書士法人甲子園法務総合事務所 代表
    【藤井 達弘】
NPO法人設立はお任せ下さい
NPO設立・運営支援コンサルタントとして皆様のNPO設立をバックアップいたします。
詳細プロフィールはこちら

日本実業出版社の「経営者会報」に4ページにわたり弊社が掲載されています。
弊社執筆記事掲載雑誌

女性起業家や起業家のたまごなど、頑張る女性を応援するマガジン『Born to win』に掲載されました。
女性起業家応援マガジン「Born to win」

マスコミ取材、講演・執筆のご依頼はこちらから