法人格が活動に必要かどうかをかを考えよう

グループでの活動の必要性の欄で記載した事項を検討して、「個人ではなくグループにて活動を行っていきます」と結論がでて、活動の永続性の欄にて、「永続的に活動を行っていきます」と結論がでた場合は、活動を行う際に「法人格が必要かどうか?」を検討します。

「活動の永続性の検討」のページにもちょこっと記載しましたが、ボランティア活動はNPO法人でなくても、任意団体(ボランティア団体)でも組織化して実施することはできます。

NPO法人は所轄庁の認証を経て、法務局に設立登記を行って設立できます。
法人設立後も、「特定非営利活動促進法」等の法律に従って運営していくことになります。活動内容にいろいろと制約がありますし、毎年活動報告も必要です。はっきり言って「ただ、普通にボランティア活動を行いたい」と考えている人には、使い勝手がよい法人格とはいえません。

逆に任意団体(ボランティア団体)の設立方法は簡単です。
団体の規約を作成し、「本日、ボランティア団体●●を設立し、活動を始めます」と宣言してしまえば手続終了です。
  ・税法にて定められている34種類の収益事業を行って、収益を得る
   活動を行なう。
  ・従業員に給料を支払う
ということがない限り、税務署などの役所への届け出も不要です。

任意団体を取り締まる法律や規則、条例はありませんので、「犯罪」にあたるような違法なことはできませんが、所轄庁の顔色を伺いながら活動するといった必要はありません。
取り締まったり、監督したりする基になる法律がありませんので、団体の規約も自分たちの好きなように規定できます。活動に参加できる会員の入会制限もし放題です。取り締まる役所がありませんので報告書の提出も必要ありません。

使い勝手でいえばNPO法人よりは任意団体の方がいいのです。

もちろん、誰でも設立できて、届け出も不要な任意団体よりは、きちんとした設立手続きを経て、法律に基づいて運営しているNPO法人の方が、格も上ですし、信用力はあります。ただ、非営利活動のサポートに数多く携わっていると、この信用力が、ボランティア活動すべてに必要か?といわれると、「特になくてもいいのでは?」と思えることも多いのが事実です。団体を立ち上げた直後の小規模なうちは『ほぼ不要』と言い切ってもいいでしょう。

弊社ではNPO法人を立ち上げてゼロからボランティア活動を行いたい、という方にはまず、「NPO法人ではなく任意団体(ボランティア団体)を立ち上げて活動を始めてみてはどうですか?」とアドバイスしております。

NPO法人も、任意団体も、どちらも「組織化してボランティアを行う」という点では一緒です。NPO法人と比べると任意団体の方が制約が少なく、活動の自由度が高いので、「ボランティア団体の運営に慣れてもらう」のに向いています。

まずは法人格が活動に必要なのか? を一緒に活動される仲間とよく話し合ってみてください。

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 NPO法人設立認証を申請するには、このHPで説明しているように、非常に多くの書類を作成しなければなりません。設立認証だけでなく、その後の手続など、とにかくNPO法人を設立するとこれから先は書類との戦いが始まります。

 もちろん、書類の雛形は、内閣府や都道府県庁に「NPO法人の手引き書下さい」ともらいに行けば簡単に手に入りますし、都道府県によってはHPから手に入れることもできます。

 しかし、手慣れた人が書類を作成・準備するのならともかく、はじめての人が一からすべて間違いなく、しかも短時間でそろえることは、大変骨の折れることです。というよりはっきり言って不可能です。

 苦労して書類を一から作り、役所に何度も手直しをさせられて、やっと設立が認められたNPO法人というのも、「自分が設立した」という愛着が湧き、いいとは思いますが、このHPを見られている方は「NPO法人を作ること」が目的ではないはずです。NPO法人で事業を興すこと・社会貢献を行うことが本来の目的ではないでしょうか? NPO法人の申請に時間をかけるならば、設立後の活動準備に時間をかけた方が設立者・そしてそのサービスを受ける消費者にとっても利益となると思われます。

 そこで、弊事務所では、申請書類の認証申請手続きはもちろん、設立後の届出、法務アドバイス、記帳会計代行など設立代表者様の負担を少しでも減らせるように、各種サービスを提供しております。また、NPO法人は設立後も様々な書類を提出しなければいけません。所轄庁から行政指導を受けないように、健全な運営を行っていく上でのコンサルティングも行っております。是非、ご利用ください。

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    【藤井 達弘】
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