永続的に活動を継続する必要があるか(意志があるか)どうかを考えよう
グループでの活動の必要性の欄で記載した事項を検討して、「個人ではなくグループにて活動を行っていきます」と結論がでた場合は、活動を永く続けていく必要があるか・継続していく意志があるかどうかを検討します。
NPO法人という組織は設立するのに最短でも5ヶ月の期間を要します。
事業報告などの事務手続きも面倒ですし、法人活動を休止する・法人を解散してたんでしまう、という手続にも時間がかかります。
はっきり言って、NPO法人制度は「一定期間だけボランティア活動をしたい」という方には全く向かない制度なのです。
たとえば、「2年後に●●県にて開催される国体の運営をサポートする非営利団体を立ち上げたい」としましょう。
●●県にて開催される国体のサポートのみを行うならば、その国体が終了してしまうと、NPO法人の存在意義がなくなりますので、「NPO法人設立時の目的は達成されたので解散」ということになります。
上に記載したように、NPO法人の設立自体に5〜6ヶ月の期間を有します。
法人を解散する手続きも結構大変です。
設立手続を解説しているWebサイトや書籍は数多いですが、NPO法人の解散手続きを解説しているものはほとんどありません。作成する書類は設立手続と比べると量的には少ないのですが、作成するのは設立書類より大変だと考えておいてください。
存続期間が2年間という短期間になると、
「ボランティアがやりたくてNPO法人を設立したのか、事務手続きがやりたくてNPO法人を設立したのか、どっちなんだ?」
という状態に陥ってしまうことになります。
NPO法人のメリットにも記載していますが、法人格取得のメリットの一つに「団体・組織を永続的に維持できます」というものがあります。
これはNPO法人に限らずどの法人格にもいえることですが、法人格は永続的に維持していくもの、という考えの下に制度が整備されていますので、「●年間だけ法人格を取得したい」という方には、法人格の取得はお勧めいたしません。
ボランティア活動は法人格が取得できなくても可能です。
一定期間のみの活動をお考えならば、「NPO法人」ではなく、「法人格を持たない任意団体(ボランティア団体)」として活動されることをお勧めいたします。
法人格の取得をお考えならば、少なくとも10年以上は活動を継続するつもりで設立に着手してください。
NPO法人設立認証を申請するには、このHPで説明しているように、非常に多くの書類を作成しなければなりません。設立認証だけでなく、その後の手続など、とにかくNPO法人を設立するとこれから先は書類との戦いが始まります。
もちろん、書類の雛形は、内閣府や都道府県庁に「NPO法人の手引き書下さい」ともらいに行けば簡単に手に入りますし、都道府県によってはHPから手に入れることもできます。
しかし、手慣れた人が書類を作成・準備するのならともかく、はじめての人が一からすべて間違いなく、しかも短時間でそろえることは、大変骨の折れることです。というよりはっきり言って不可能です。
苦労して書類を一から作り、役所に何度も手直しをさせられて、やっと設立が認められたNPO法人というのも、「自分が設立した」という愛着が湧き、いいとは思いますが、このHPを見られている方は「NPO法人を作ること」が目的ではないはずです。NPO法人で事業を興すこと・社会貢献を行うことが本来の目的ではないでしょうか? NPO法人の申請に時間をかけるならば、設立後の活動準備に時間をかけた方が設立者・そしてそのサービスを受ける消費者にとっても利益となると思われます。
そこで、弊事務所では、申請書類の認証申請手続きはもちろん、設立後の届出、法務アドバイス、記帳会計代行など設立代表者様の負担を少しでも減らせるように、各種サービスを提供しております。また、NPO法人は設立後も様々な書類を提出しなければいけません。所轄庁から行政指導を受けないように、健全な運営を行っていく上でのコンサルティングも行っております。是非、ご利用ください。
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行政書士法人甲子園法務総合事務所 代表
【藤井 達弘】
NPO設立・運営支援コンサルタントとして皆様のNPO設立をバックアップいたします。
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日本実業出版社の「経営者会報」に4ページにわたり弊社が掲載されています。
女性起業家や起業家のたまごなど、頑張る女性を応援するマガジン『Born to win』に掲載されました。
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