設立初年度及び翌年度の収支予算書
設立手順の「1」で決定した事業内容・活動内容に伴う収入・支出を収支予算書としてまとめます。収支予算書も事業計画書と同じように「設立初年度」と「翌年度」の2事業分を作成して所轄庁に提出します。翌年度の収支など設立書類作成時には想像つかないと思いますが、あくまで予想として作成しなければいけません。
「1」の段階できちんと活動内容・事業内容を検討し、それに伴う収支を計算しているならば、その案を紙に書き写すだけなので作成は非常に楽です。
なお、収支予算書は事業計画書が出来上がっていないと作成することはできませんので(事業計画があやふやなのに予算はたてられません)、事業計画書が完成していない人は先にそちらを完成させてから収支予算書を作成してください。
事業計画・収支予算をきちんと検討していない人はこちらのページをじっくり読んで考えましょう。
収支予算書作成のポイント
- 用紙の大きさは、日本工業規格A列4番です。
- 設立の初年度及び翌年度の収支予算書はそれぞれ別葉として作成します。
- 定款の事業の種類、事業計画書との整合性に注意しましょう。
(定款に記載している事業名と異なる・事業計画書と収支の額が異なるということが無いように!) - 『特定非営利活動に係る事業』『その他の事業』は、該当する事業すべてについて、それぞれ別葉として作成してください。
- 所轄庁の手引き書に記載例が載っている場合は手引き書と同じ形式で作成することをお勧めします(上記見本は大阪府の場合です)。収支予算書の形式は所轄庁によってかなりの違いがあるので注意が必要です。
- 初年度収支予算書の場合、事業開始の日付は「設立の日」とします
- 申請後、認証を受け登記し、法人として成立するまでの期間(だいたい提出から4ヶ月かかります)を考慮して、初年度の事業計画書を作成してください。5月にNPO法人設立認証書類を所轄庁に提出するならば、9月(又は10月)からの収支予算を事業年度に応じて作成することになります。
- 『その他の事業』を行う場合は、生じた収益を特定非営利活動に繰入することが必要です。
- NPO法人が信用力を高めるためには、情報公開が重要です。この書面は、申請後2ヶ月縦 覧されるので、誰が見ても分かるように記載しましょう。 また、次の点にも注意してください。
- 事業収入・支出は、事業ごとに記入し、事業計画書と合致させる。
(何度も記載していますが、本当によく間違えてしまう部分です。事業計画書を変更した場合は必ず収支予算書も見直してください。) - 入会金・会費収入、役員報酬・給料手当をはじめ、各科目について、可能な限り積算を記入する。
- 事業収入・支出は、事業ごとに記入し、事業計画書と合致させる。
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NPO法人設立認証を申請するには、このHPで説明しているように、非常に多くの書類を作成しなければなりません。設立認証だけでなく、その後の手続など、とにかくNPO法人を設立するとこれから先は書類との戦いが始まります。
もちろん、書類の雛形は、内閣府や都道府県庁に「NPO法人の手引き書下さい」ともらいに行けば簡単に手に入りますし、都道府県によってはHPから手に入れることもできます。
しかし、手慣れた人が書類を作成・準備するのならともかく、はじめての人が一からすべて間違いなく、しかも短時間でそろえることは、大変骨の折れることです。というよりはっきり言って不可能です。
苦労して書類を一から作り、役所に何度も手直しをさせられて、やっと設立が認められたNPO法人というのも、「自分が設立した」という愛着が湧き、いいとは思いますが、このHPを見られている方は「NPO法人を作ること」が目的ではないはずです。NPO法人で事業を興すこと・社会貢献を行うことが本来の目的ではないでしょうか? NPO法人の申請に時間をかけるならば、設立後の活動準備に時間をかけた方が設立者・そしてそのサービスを受ける消費者にとっても利益となると思われます。
そこで、弊事務所では、申請書類の認証申請手続きはもちろん、設立後の届出、法務アドバイス、記帳会計代行など設立代表者様の負担を少しでも減らせるように、各種サービスを提供しております。「収支予算書」の作成も完全代行。あなたの手を煩わせません。また、NPO法人は設立後も様々な書類を提出しなければいけません。所轄庁から行政指導を受けないように、健全な運営を行っていく上でのコンサルティングも行っております。
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行政書士法人甲子園法務総合事務所 代表
【藤井 達弘】
NPO設立・運営支援コンサルタントとして皆様のNPO設立をバックアップいたします。
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日本実業出版社の「経営者会報」に4ページにわたり弊社が掲載されています。
女性起業家や起業家のたまごなど、頑張る女性を応援するマガジン『Born to win』に掲載されました。
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