設立だけでなく定款変更にも約4ヶ月間の時間が必要です

〜NPO法人の定款は簡単には変更できません〜

NPO法人は設立手続だけでなく、設立後に、
   「○○の事業も行ってみたいな」
   「事務所を●●県から○○県へ移動させよう」
   「会員の種類を増やそう」
   「法人の名称を変更しよう」
   「○○に関する議決機関を総会から理事会に変更させよう」
といった『定款変更に関する手続』にも、設立手続と同じぐらいの時間を要します。

なぜ、変更手続にもこれだけの時間が必要なのか? というと、「NPO法人の定款を変更させてください」という書類が所轄庁に正式受理されると、設立手続の時と同じく2ヶ月間の縦覧がはじまってしまうのです。

設立手続の時と同じく、
「○○という内容で定款を変更させてください」という申請がでています。設立手続の時と同じように、一般市民であり、サービスを享受することになる皆さんで内容を確認して、定款変更を認めるべきかどうかを確認してください
と、所轄庁(都道府県庁や大都市市役所)内にて申請書類が公開されるのです。

縦覧期間(一般市民への公開期間)中は、設立手続の時と同じく所轄庁の審査は一切行われません。縦覧期間が終了した後に、所轄庁は2ヶ月以内に定款変更を許可するか否かを審査することが法律で定められています。

設立手続に時間がかかる」のところでも記載しましたが、縦覧期間が終了してすぐに審査をしても「法律で定められた2ヶ月以内」ですし、2ヶ月の期間終了間近に審査を行っても「法律で定められた2ヶ月以内」です。

変更申請手続を申請した方にとっては「縦覧期間後にすぐに審査をしてほしい」というのが本音だと思いますが、変更手続の面でも「お役所仕事」の体質が結構強く残っているみたいで、一部の所轄庁(滋賀県など)を除きこの2ヶ月間の期間をほぼ丸々使用して審査しています。(中には50日間ぐらいほったらかし状態で、最後の10日間で審査している、と推測できる所轄庁もあります)

よって、所轄庁に変更手続書類を提出してから、「NPO法人の定款変更を許可します」という認証が得られるまでに3ヶ月半〜4ヶ月の期間を有します。

※ちなみに滋賀県は縦覧期間終了後20日ほどで変更手続の認証審査を行ってくれますので、提出書類に不備がなければ書類提出後約80日にて定款変更の認証が得られます。弊社が知る限り日本で最も認証の早い都道府県です。

さて、この3ヶ月半〜4ヶ月という期間は「所轄庁に定款変更申請の書類を提出してから認証書が交付されるまでの期間」ですので、変更申請書類の作成期間は含まれていません。

「どの部分を変更するか?」によって、作成する書類の量は大きく変わってきますので一概には言えませんが、書類作成に慣れた専門家でも通常1週間程度の期間を要します。他の用事をすべて後回しにして超特急で書類作成に取りかかったとしても2〜3日はかかります。

また、「登記簿謄本に記載されている事項」の変更は、所轄庁から定款変更の許可(認証)が出た後に、法務局に登記申請することが必要になります。ここでも、設立手続の時と同じく、通常は登記申請書類を提出してから3〜7日後ぐらいに手続終了となります。この手続が完了して始めてNPO法人の登記簿謄本に変更箇所が反映されることになります。

定款の変更手続にかかる手続所用期間を合計すると、
  1. 所轄庁への申請書類作成期間:3日〜7日
  2. 所轄庁での縦覧期間:2ヶ月
  3. 所轄庁での審査期間:1ヶ月半〜2ヶ月
  4. 法務局での設立登記書類の処理期間:約7日
となり、合計すると約4ヶ月となります。

このようにNPO法人は定款の変更手続に非常に時間がかかりますので、弊社ではなるべく設立手続の際に将来変更手続が不要になるよう、未来の事業展開も反映させて定款を作成していますが、「事業活動は生き物と同じ」ですので、『設立時とは事情が変わり、●●の事業も展開していきたい』と思うことは必ず出てくるでしょう。そういった場合に、NPO法人は会社のように変更手続期間を1〜2週間という短時間に押さえることはできず、小回りが利かない法人格ということになります。

NPO法人で起業される皆さんは、この「変更手続にかかる期間」は確実にデメリットとなります。このデメリットが享受できるかどうかをよく検討しから次の行動に移りましょう。

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NPO法人設立手続は甲子園法務総合事務所にお任せ下さい

 NPO法人は他の法人(会社など)に比べて非常に手間と時間がかかります。「一般の人がNPO法人を設立するのには8ヶ月から1年かかる」と言われているのも、決定事項の多さ、書類作成の量を見ていただければ納得していただけると思います。
 設立認証だけでなく、登記手続やその後の手続など、とにかくNPO法人をつくるとこれから先は書類との戦いが始まります。

 もちろん、書類の雛形は、所轄庁(都道府県庁又は大都市市役所)に「NPO法人の手引き書下さい」ともらいに行けば簡単に手に入りますし、所轄庁によってはwebサイトから手に入れることもできます。

 しかし、手慣れた人が書類を作成・準備するのならともかく、はじめての人が一からすべて間違いなく、しかも短時間でそろえることは、大変骨の折れることです。というよりはっきり言って不可能です。

 苦労して書類を一から作り、役所に何度も手直しをさせられて、やっと設立が認められたNPO法人というのも、「自分が設立した」という愛着が湧き、いいとは思いますが、このHPを見られている方は「NPO法人を作ること」が目的ではないはずです。NPO法人で事業を興すこと・社会貢献を行うことが本来の目的ではないでしょうか? NPO法人の申請に時間をかけるならば、設立後の事業準備に時間をかけた方が設立者・そしてそのサービスを受ける消費者にとっても利益となると思われます。

 そこで、弊事務所では、申請書類の認証申請手続きはもちろん、NPO法人の名称・事業目的の決定・役員選任の際のアドバイスなど「NPO法人設立前の準備段階」から専門家ならではの知識・経験を活かしたコンサルティングを行っており、あなたの事業展開をバックアップしております。また、NPO法人は設立後も様々な書類を提出しなければいけません。所轄庁から行政指導を受けないように、健全な運営を行っていく上でのコンサルティングも行っております。是非、弊社のサービスをご利用ください。

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NPO法人は会社や他の法人と比べると設立する費用がホントに少なくて済むのですが、当然のことながら経営し事業を発展させていくにはお金が必要になってきます。NPO法人であっても、活動資金を獲得し、より大きく活発に活動を継続していくには、利益を追求する会社などと同様の視点が求められます。

弊社が会社設立・NPO法人設立、経営サポートを通じて得てきた知識と経験を、ぜひともみなさまのNPO法人でもお役立てください。

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