NPO法人の事業年度について

 事業年度とは、営業の収支・損益の決算をするために決めた年度のことで、会社では営業年度とも呼ばれています。要するに決算期と決算期の間の期間のことです。

 決算することにより、その法人の事業実績の変化が明確になりますので、経営者である役員が過去の業績と比較して、事業状況を判断することもできますし、会員・寄付者は法人の活動状況・財産状況を把握できますし、提携パートナーに経営の実態を知らせることで信用を得ることもできます。このように、NPO法人にとって事業年度はとても重要なものです。

 
(1)事業年度の期間は?

 事業年度の期間は、1年以内と決められています。1年以内であれば1年でも半年でもよいのですが、半年にすると繁雑な決算作業・事業報告書の作成を年に2回もしなければなりません。よって、最長の「1年間」をお勧めします。

 
(2)事業年度の期日は?

 一般には国の会計年度にあわせて
  「4月1日から翌年3月31日まで」
としますが、自由に期間を設定することができます。

 暦にあわせて
  「1月1日から12月31日まで」
としても、
  「8月15日から翌年8月14日まで」
と月の途中で区切っても構いません。

 事業年度を年2期にする場合には、
  「毎年4月1日から9月30日まで、および10月1日から翌年3月31日まで」
のように記載します。

 

NPO法人の納税は事業年度の最終日から2か月以内、所轄庁への事業報告は3ヶ月以内

 個人事業の確定申告が「毎年2月中旬から3月中旬まで」とされているのに対し、法人の納税は「原則として決算日(事業年度の最終日)より2か月以内」と定められています。NPO法人もこの規定に従い、決算期以降に社員総会を開き、正会員から決算関係の承認を得たうえで納税することになります。(税法で定められている収益事業を行っておらず、法人住民税減免の届出を行っていれば納税する必要はありません)

 また、所轄庁には事業年度終了後3ヶ月以内に事業報告書など所定の報告書類を提出することになります。

 事業年度は自由に決めることができますので、決算・納税時期及び事業報告書の提出時期と活動の繁忙期が重ならないようにするなどの工夫をしておくとよいでしょう。決算期がいつでもいいという人ならば、NPO法人設立日から一番離れた月末を決算期にしておけばいいでしょう。

 例えば、5月初旬に所轄庁から認証が下り、登記が完了するだろう、と推測できるならば、「4月30日」とか「3月31日」というようにしておけば、ほぼ1年間決算を先送りできます。

オススメ事業年度
・行政から補助金をもらっている場合(もらう予定の場合)
    4月1日から翌年3月31日
     (行政と事業年度を合わせておいた方が何かと便利ですので)

 
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NPO法人設立手続は甲子園法務総合事務所にお任せ下さい

 NPO法人設立認証を申請するには、このHPで説明しているように、非常に多くの書類を作成しなければなりません。設立認証だけでなく、その後の手続など、とにかくNPO法人を設立するとこれから先は書類との戦いが始まります。

 もちろん、書類の雛形は、内閣府や都道府県庁に「NPO法人の手引き書下さい」ともらいに行けば簡単に手に入りますし、都道府県によってはHPから手に入れることもできます。

 しかし、手慣れた人が書類を作成・準備するのならともかく、はじめての人が一からすべて間違いなく、しかも短時間でそろえることは、大変骨の折れることです。というよりはっきり言って不可能です。

 苦労して書類を一から作り、役所に何度も手直しをさせられて、やっと設立が認められたNPO法人というのも、「自分が設立した」という愛着が湧き、いいとは思いますが、このHPを見られている方は「NPO法人を作ること」が目的ではないはずです。NPO法人で事業を興すこと・社会貢献を行うことが本来の目的ではないでしょうか? NPO法人の申請に時間をかけるならば、設立後の活動準備に時間をかけた方が設立者・そしてそのサービスを受ける消費者にとっても利益となると思われます。

 そこで、弊事務所では、申請書類の認証申請手続きはもちろん、設立後の届出、法務アドバイス、記帳会計代行など設立代表者様の負担を少しでも減らせるように、各種サービスを提供しております。また、NPO法人は設立後も様々な書類を提出しなければいけません。所轄庁から行政指導を受けないように、健全な運営を行っていく上でのコンサルティングも行っております。是非、ご利用ください。

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