確認書とは?
NPO法人を設立するには、設立総会で「この団体は、宗教活動や政治活動、選挙活動を目的として活動しません。また暴力団やそれらに関係する団体でもありません。」と宣言し、書面に残しておかなければなりません。この書面のことを「確認書」といい、申請書類に添付して所轄庁に提出することになります。
以下の法令に違反しないことを確認して署名押印しましょう。
特定非営利活動促進法第2条第2項第2号
その行う活動が次のいずれにも該当する団体であること。- 宗教の教義を広め、儀式行事を行い、及び信者を教化育成することを主たる目的とするものでないこと。
- 政治上の主義を推進し、支持し、又はこれに反対することを主たる目的とするものでないこと。
- 特定の公職(公職選挙法(昭和25年法律第100号)第3条に規定する公職をいう。以下同じ。)の候補者(当該候補者になろうとする者を含む。)若しくは公職にある者又は政党を推薦し、支持し、又はこれらに反対することを目的とするものでないこと
特定非営利活動促進法第12条第1項第3号
当該申請に係る特定非営利活動法人が次に掲げる団体に該当しないものであること。- 暴力団
- 暴力団若しくはその構成員、若しくは暴力団の構成員でなくなった日から5年を経過しない者の統制の下にある団体
確認書作成のポイント
- 用紙の大きさは、日本工業規格A列4番です。
- 確認書に記載する日付は、設立総会の日付を記載します。
(設立総会で「この団体は○○に該当しません」と確認するのですから) - 設立代表者の氏名と印鑑が必要です。
印鑑は認印で構いません。
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NPO法人設立認証を申請するには、このHPで説明しているように、非常に多くの書類を作成しなければなりません。設立認証だけでなく、その後の手続など、とにかくNPO法人を設立するとこれから先は書類との戦いが始まります。
もちろん、書類の雛形は、内閣府や都道府県庁に「NPO法人の手引き書下さい」ともらいに行けば簡単に手に入りますし、都道府県によってはHPから手に入れることもできます。
しかし、手慣れた人が書類を作成・準備するのならともかく、はじめての人が一からすべて間違いなく、しかも短時間でそろえることは、大変骨の折れることです。というよりはっきり言って不可能です。
苦労して書類を一から作り、役所に何度も手直しをさせられて、やっと設立が認められたNPO法人というのも、「自分が設立した」という愛着が湧き、いいとは思いますが、このHPを見られている方は「NPO法人を作ること」が目的ではないはずです。NPO法人で事業を興すこと・社会貢献を行うことが本来の目的ではないでしょうか? NPO法人の申請に時間をかけるならば、設立後の活動準備に時間をかけた方が設立者・そしてそのサービスを受ける消費者にとっても利益となると思われます。
そこで、弊事務所では、申請書類の認証申請手続きはもちろん、設立後の届出、法務アドバイス、記帳会計代行など設立代表者様の負担を少しでも減らせるように、各種サービスを提供しております。「確認書」の作成も完全代行。あなたの手を煩わせません。また、NPO法人は設立後も様々な書類を提出しなければいけません。所轄庁から行政指導を受けないように、健全な運営を行っていく上でのコンサルティングも行っております。
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行政書士法人甲子園法務総合事務所 代表
【藤井 達弘】
NPO設立・運営支援コンサルタントとして皆様のNPO設立をバックアップいたします。
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日本実業出版社の「経営者会報」に4ページにわたり弊社が掲載されています。
女性起業家や起業家のたまごなど、頑張る女性を応援するマガジン『Born to win』に掲載されました。
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