Q.活動の対象が不特定多数であること、誰もが会員になれるようになっているかとはどういうことですか?
A.NPO法人は特定の人・法人に対してしか活動を行わない、サービスを提供しないということを禁止しています。
あらかじめ定款などで「○○さんの家族を対象として活動を行います」とか「このNPO法人は●●の会という任意団体のみを支援することを目的とします」といったことはできません。
例を挙げるならば、よく難病患者の渡航手術を手助けしている「○○ちゃんを救う会」みたいな非営利団体がありますが、この団体の場合名前から推測して、「○○ちゃん及びその家族のみ」という特定の人をサポートすることが目的になっていますので、NPO法人として活動できないことになります。(NPO法人として活動するならば、「●●病の患者を救う会」のように、サポートする人の対象を広げ、今回はたまたま○○ちゃんを支援している、という形にしなければいけません)
地域で活動対象となる人を限定する場合、どれぐらいの地域指定までOKなのか? とよく質問を受けるのですが、これは所轄庁の担当者にもよりますが、弊社の経験上、- 近畿地方・関東地方・東海地方といった地方レベル
- 問題なし
- 兵庫県・大阪府・京都府といった都道府県レベル
- 問題なし
- 阪神地区・播磨地区・淡路島といった都道府県内の地域レベル
- 問題なし
- 西宮市・尼崎市・神戸市といった市町村レベル
- 人口や面積が極端に少なくない限り問題はないが、所轄庁の担当者によってはあまりいい顔をしないことがある。そういった場合は活動対象の住民を近辺の市町村も含めて考え直す必要あり。
- 浜甲子園・南甲子園・甲陽園といった市町村内の町内会レベル
- 人口密集地で活動の対象となる人口がある程度確保できているならば問題ないが、「活動の対象となる人が少なくありませんか?」と釘をさされることが多い。もう少し活動対象を広げて考える必要あり。
誰もが正会員になれるということは、子どもから老人まで、男女関係なく法人の趣旨に賛同した人ならば原則として誰でも会員になれるようにしなければいけません。
正会員の規定は原則、
「この法人の趣旨・活動目的に賛同し、入会した個人及び団体。」
です。正会員だからといって、積極的に活動に参加しなければいけない、という規定はありません。
よって、「○○の資格を満たしていないと、活動ができないので、入会できません」と断ることが原則できないのです。
正会員の入会制限に関しての詳細説明はこちら 本Webサイトにて設立の流れを説明して参りましたが、NPO法人は他の法人(会社など)に比べて非常に手間と時間がかかります。「一般の人がNPO法人を設立するのには8ヶ月から1年かかる」と言われているのも、上記の決定事項の多さ、書類作成の量を見ていただければ納得していただけると思います。
設立認証だけでなく、登記手続やその後の手続など、とにかくNPO法人をつくるとこれから先は書類との戦いが始まります。
もちろん、書類の雛形は、内閣府や都道府県庁に「NPO法人の手引き書下さい」ともらいに行けば簡単に手に入りますし、都道府県によってはHPから手に入れることもできます。
しかし、手慣れた人が書類を作成・準備するのならともかく、はじめての人が一からすべて間違いなく、しかも短時間でそろえることは、大変骨の折れることです。というよりはっきり言って不可能です。
苦労して書類を一から作り、役所に何度も手直しをさせられて、やっと設立が認められたNPO法人というのも、「自分が設立した」という愛着が湧き、いいとは思いますが、このHPを見られている方は「NPO法人を作ること」が目的ではないはずです。NPO法人で事業を興すこと・社会貢献を行うことが本来の目的ではないでしょうか? NPO法人の申請に時間をかけるならば、設立後の活動準備に時間をかけた方が設立者・そしてそのサービスを受ける消費者にとっても利益となると思われます。
そこで、弊事務所では、申請書類の認証申請手続きはもちろん、設立後の届出、法務アドバイス、記帳会計代行など設立代表者様の負担を少しでも減らせるように、各種サービスを提供しております。また、NPO法人は設立後も様々な書類を提出しなければいけません。所轄庁から行政指導を受けないように、健全な運営を行っていく上でのコンサルティングも行っております。是非、弊社のサービスをご利用ください。
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