非営利団体には既に「社団法人」、「財団法人」として設立されているものが多くあります。これら公益法人については、民法に規定があり、民法に従って設立が認められ、運営されてきました。
 2008年12月より民法から「一般社団法人及び一般財団法人に関する法律」「公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律」に法令が移行され、今後はこれら法令により社団法人・財団法人が設立されていくことになります(公益社団法人・公益財団法人といいます)。

 従前の民法の規定では、公益法人の設立には主務官庁の許可が必要とされていました。そもそも、許可するかどうかは、主務官庁に裁量権があるとされていたので、要件を満たした申請書を提出したからといって必ず設立が認められるとは限りませんでした。(実際のところ、社団法人・財団法人を設立できるのは、時間・資金・労力などに恵まれた組織だけとなっており、一般市民が非営利活動の為に設立することはほぼ不可能な状態が続いていました。)

 2008年12月より新たな法令が施行され、従前の社団法人・財団法人と比べれば容易に公益法人(公益社団法人・公益財団法人)を設立できるようにはなりましたが、クリアすべき公益認定の基準は高く、一般市民が非営利活動の為に手軽に設立するということは、公益認定の要件を見る限りほぼ不可能といわざるを得ません。

 NPO法人も社団法人(公益社団法人)・財団法人(公益財団法人)と同じく、公益の増進の為に活動していく法人です。よって、設立趣旨や活動内容的にはそれほど大きな違いはありません。

 公益法人とNPO法人の大きな違いは、NPO法人の場合、所轄庁(都道府県庁又は政令指定都市の市役所)は、
  ・所定の様式に沿った申請書が提出され、
  ・欠格要件などにあてはまっておらず設立要件を満たしている
ということならば、NPO法人の設立を認証(認めること)しなければならない、と定められていますので、法人化が公益法人に比べ容易な点です。

 2014年8月末現在、約4万4000のNPO法人が日本に存在し、毎月150〜200もの新規NPO法人が設立されています。


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NPO法人と一般社団法人・一般財団法人の違いについて

NPO法人設立手続は甲子園法務総合事務所にお任せ下さい

 NPO法人設立認証を申請するには、このHPで説明しているように、非常に多くの書類を作成しなければなりません。設立認証だけでなく、その後の手続など、とにかくNPO法人を設立するとこれから先は書類との戦いが始まります。

 もちろん、書類の雛形は、所轄庁(都道府県庁や政令指定都市の市役所)に「NPO法人の手引き書下さい」ともらいに行けば簡単に手に入りますし、所轄庁によってはwebサイトから手に入れることもできます。

 しかし、手慣れた人が書類を作成・準備するのならともかく、はじめての人が一からすべて間違いなく、しかも短時間でそろえることは、大変骨の折れることです。というよりはっきり言って不可能です。

 苦労して書類を一から作り、役所に何度も手直しをさせられて、やっと設立が認められたNPO法人というのも、「自分が設立した」という愛着が湧き、いいとは思いますが、このHPを見られている方は「NPO法人を作ること」が目的ではないはずです。NPO法人で事業を興すこと・社会貢献を行うことが本来の目的ではないでしょうか? NPO法人の申請に時間をかけるならば、設立後の活動準備に時間をかけた方が設立者・そしてそのサービスを受ける消費者にとっても利益となると思われます。

 そこで、弊事務所では、申請書類の認証申請手続きはもちろん、設立後の届出、法務アドバイス、記帳会計代行など設立代表者様の負担を少しでも減らせるように、各種サービスを提供しております。また、NPO法人は設立後も様々な書類を提出しなければいけません。所轄庁から行政指導を受けないように、健全な運営を行っていく上でのコンサルティングも行っております。是非、ご利用ください。

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