Q.メール相談・又は面談相談サービスを利用したら依頼しなければいけないのですか?


A.そんなことはありません。弊社のWebサイト「NPO法人の作り方」を隅から隅まで見られている方ならご自身でNPO法人を設立することも可能です。ご自身で設立してもらっても構いませんし、知り合いに行政書士がおられるならその方に依頼してもらっても構いません。

ただし、医者にも「内科」「外科」という区分があるように私たち行政書士にも得意分野・不得意分野が存在します。

インターネットの検索サイト(ヤフーやグーグルなど)にて「NPO法人設立」と検索していただければ、多くの行政書士事務所が表示されるでしょう。しかしながらこれら事務所がすべてNPO法人に関する知識が豊富であるとは言い切れません。

よって、依頼をお考えであればいくつかの事務所をピックアップして、価格・サポート内容、そしてその事務所が保有している知識・ノウハウ・実績を比較検討されることをお勧めいたします。弊社だけでなく、他の事務所でも「相談は無料」としているところは多いですので、無料相談を利用してその内容を他の事務所と比べてみてください。知識・ノウハウの大きさはいくつかの事務所にて無料相談を受けていると簡単に比べることができます。

弊社の得意分野はこのWebサイト「NPO法人の作り方」を見ていただければ理解していただけると思いますが、NPO法人の設立・運営サポート関連です。この分野に限っては日本でも弊社を越える事務所はそう多くないと思います。もちろん他の行政書士事務所に依頼されるより、手際よく申請書類をそろえ、運営に関し的確なサポートが可能となっています。

NPO法人の設立及び運営サポートのご依頼をお考えの方は弊社へのご依頼をご検討いただけると幸甚です。

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NPO法人設立手続は甲子園法務総合事務所にお任せ下さい

 本Webサイトにて設立の流れを説明して参りましたが、NPO法人は他の法人(会社など)に比べて非常に手間と時間がかかります。「一般の人がNPO法人を設立するのには8ヶ月から1年かかる」と言われているのも、上記の決定事項の多さ、書類作成の量を見ていただければ納得していただけると思います。
 設立認証だけでなく、登記手続やその後の手続など、とにかくNPO法人をつくるとこれから先は書類との戦いが始まります。

 もちろん、書類の雛形は、所轄庁(都道府県庁や大都市市役所)に「NPO法人の手引き書下さい」ともらいに行けば簡単に手に入りますし、所轄庁によってはHPから手に入れることもできます。

 しかし、手慣れた人が書類を作成・準備するのならともかく、はじめての人が一からすべて間違いなく、しかも短時間でそろえることは、大変骨の折れることです。というよりはっきり言って不可能です。

 苦労して書類を一から作り、役所に何度も手直しをさせられて、やっと設立が認められたNPO法人というのも、「自分が設立した」という愛着が湧き、いいとは思いますが、このHPを見られている方は「NPO法人を作ること」が目的ではないはずです。NPO法人で事業を興すこと・社会貢献を行うことが本来の目的ではないでしょうか? NPO法人の申請に時間をかけるならば、設立後の活動準備に時間をかけた方が設立者・そしてそのサービスを受ける消費者にとっても利益となると思われます。

 そこで、弊事務所では、申請書類の認証申請手続きはもちろん、設立後の届出、法務アドバイス、記帳会計代行など設立代表者様の負担を少しでも減らせるように、各種サービスを提供しております。また、NPO法人は設立後も様々な書類を提出しなければいけません。所轄庁から行政指導を受けないように、健全な運営を行っていく上でのコンサルティングも行っております。是非、弊社のサービスをご利用ください。

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NPO法人設立後の経営・運営サポートもお任せ下さい

本サイトにて説明しているような、
  ・法務局での各種証明書の取得
  ・銀行口座の開設
  ・法人クレジットカードの取得
などの「運営マメ情報」的なことから、
  ・NPO法人の経理代行
  ・法人設立時の税務関連届出や毎年の税務申告
  ・所轄庁への活動報告
といった「NPO法人制度にて定められた諸手続」まで、甲子園法務総合事務所では提携税理士事務所・社会保険労務士事務所と協力して、あなたのNPO法人運営をサポートしております。

NPO法人は会社や他の法人と比べると設立する費用がホントに少なくて済むのですが、当然のことながら運営していくにはお金が必要になってきます。非営利活動を行う法人であっても、活動資金を獲得し、より大きく活発に活動を継続していくには、利益を追求する会社などと同様の視点が求められます。

弊社が会社設立・NPO法人設立、経営サポートを通じて得てきた知識と経験を、ぜひともみなさまのNPO法人でもお役立てください。

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行政書士法人甲子園法務総合事務所 代表
    【藤井 達弘】
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