設立登記手続が完了してNPO法人の登記簿謄本が取得できる状態になったならば、「登記が完了し無事にNPO法人が設立できたこと」を所轄庁に報告しなければなりません。

 期限は設定されていませんが、「遅滞なく」と書かれていますので、設立登記が終わってから少なくとも1ヶ月以内には報告するようにしましょう。

登記完了時に提出する書類は下記のものです。
  1. 設立登記完了届出書
  2. 登記簿謄本
  3. 登記簿謄本のコピー
  4. 定款のコピー
  5. 設立時の財産目録のコピー
※(3) (4)(5)に関しては認証を受けた所轄庁によって提出する部数が異なります。

なお、
   閲覧用書類の提出について(大阪府)
   連絡先届出書(兵庫県)
など所轄庁によっては上記(1)〜(5)以外の書類を提出する場合があります。

 
 

設立登記完了届出書見本

NPO法人設立書類(設立登記完了届出書)
 

設立登記完了届出書作成のポイント

  1. 日付は所轄庁への提出日を記載します。
  2. 登記簿謄本に記載されている主たる事務所の所在地、法人名称を記載します
  3. 認証書に記載されている認証日を記入します。
  4. 「合併」という文字を二重線で消します。
  5. 「第39条第2項において・・・・」という文字を二重線で消します。
  6. 「設立登記完了届出書」は所轄庁によって大きく書式が異なります。所轄庁から指定された書式で作成してください。(上記見本は大阪府のものです)
 

閲覧用書類の提出について(見本)

NPO法人設立書類(閲覧用書類の提出について)
 
 
 
NPO法人設立手続は甲子園法務総合事務所にお任せ下さい

 NPO法人設立認証を申請するには、このHPで説明しているように、非常に多くの書類を作成しなければなりません。設立認証だけでなく、その後の手続など、とにかくNPO法人を設立するとこれから先は書類との戦いが始まります。

 もちろん、書類の雛形は、内閣府や都道府県庁に「NPO法人の手引き書下さい」ともらいに行けば簡単に手に入りますし、都道府県によってはHPから手に入れることもできます。

 しかし、手慣れた人が書類を作成・準備するのならともかく、はじめての人が一からすべて間違いなく、しかも短時間でそろえることは、大変骨の折れることです。というよりはっきり言って不可能です。

 苦労して書類を一から作り、役所に何度も手直しをさせられて、やっと設立が認められたNPO法人というのも、「自分が設立した」という愛着が湧き、いいとは思いますが、このHPを見られている方は「NPO法人を作ること」が目的ではないはずです。NPO法人で事業を興すこと・社会貢献を行うことが本来の目的ではないでしょうか? NPO法人の申請に時間をかけるならば、設立後の活動準備に時間をかけた方が設立者・そしてそのサービスを受ける消費者にとっても利益となると思われます。

 そこで、弊事務所では、申請書類の認証申請手続きはもちろん、設立後の届出、法務アドバイス、記帳会計代行など設立代表者様の負担を少しでも減らせるように、各種サービスを提供しております。「登記申請手続き」も弊社提携の司法書士と協力して完全代行。あなたの手を煩わせません。登記終了後の「設立登記完了届出書」の作成・提出も代行いたします。また、NPO法人は設立後も様々な書類を提出しなければいけません。所轄庁から行政指導を受けないように、健全な運営を行っていく上でのコンサルティングも行っております。

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