住所又は居所を証する書面とは?

「住所・居所を証する書面」と難しい言葉で手引き書には記載されていますが、簡単に言えば「住民票」のことです。

  1. 通常は、住民票の写しを提出すればOKです。
  2. 住民票は、個人用のものを用意します。家族全員が記載されたものではありません。また、続柄や本籍地の記載は必要ありません。(本籍や続柄が記載されていても使用はできますので取り直していただく必要はありません)
  3. 日本に住んでいる外国人の場合は、市町村長の発行する証明書などが必要になります。
  4. 外国に住んでいる外国人の場合は、住所又は居所を証する権限のある官公署が発給する文書が必要です。外国語の文章の場合、翻訳者を明らかにした日本語の訳文を添付する必要があります。
    『住所又は居所を証する権限のある官公署が発給する文書』とはどの様なものか? というと、国によって様々なのですが、
    • 中国の場合、公証所に住所・氏名を公証してもらう
    • アメリカの場合、市役所又は公証人に住所・氏名を公証してもらう
    • タイの場合は、市役所で住民票のような書面(居住証明書?)を発行してもらう
    弊社で外国人の方を役員に就任させたときは上のような書類で受理されました。
  5. 外国に住所の拠点を移した日本人も、「外国に住んでいる外国人」と同じように、住所又は居所を証する権限のある官公署が発給する文書が必要になります。その文書が外国語で記載されている場合は、翻訳者を明らかにした日本語の訳文を添付する必要があります。
  6. 上記の文章は、申請日の6ヶ月以内に作成されたものに限ります。
  7. すべての役員分が必要となります。
 
次のページは、
6.社員名簿・役員名簿を作成する
 
 
NPO法人設立手続は甲子園法務総合事務所にお任せ下さい

 NPO法人設立認証を申請するには、このHPで説明しているように、非常に多くの書類を作成しなければなりません。設立認証だけでなく、その後の手続など、とにかくNPO法人を設立するとこれから先は書類との戦いが始まります。

 もちろん、書類の雛形は、内閣府や都道府県庁に「NPO法人の手引き書下さい」ともらいに行けば簡単に手に入りますし、都道府県によってはHPから手に入れることもできます。

 しかし、手慣れた人が書類を作成・準備するのならともかく、はじめての人が一からすべて間違いなく、しかも短時間でそろえることは、大変骨の折れることです。というよりはっきり言って不可能です。

 苦労して書類を一から作り、役所に何度も手直しをさせられて、やっと設立が認められたNPO法人というのも、「自分が設立した」という愛着が湧き、いいとは思いますが、このHPを見られている方は「NPO法人を作ること」が目的ではないはずです。NPO法人で事業を興すこと・社会貢献を行うことが本来の目的ではないでしょうか? NPO法人の申請に時間をかけるならば、設立後の活動準備に時間をかけた方が設立者・そしてそのサービスを受ける消費者にとっても利益となると思われます。

 そこで、弊事務所では、申請書類の認証申請手続きはもちろん、設立後の届出、法務アドバイス、記帳会計代行など設立代表者様の負担を少しでも減らせるように、各種サービスを提供しております。外国人が役員に就任される際の必要書類に関してもきちんとアドバイス。あなたの手を煩わせません。また、NPO法人は設立後も様々な書類を提出しなければいけません。所轄庁から行政指導を受けないように、健全な運営を行っていく上でのコンサルティングも行っております。

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    【藤井 達弘】
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