NPO法人設立認証申請書とは?

 所轄庁に提出する認証申請書になります。こちらのページの手順どおりに必要事項を決定したり、書類を作成しているならば、名称や主たる事務所・従たる事務所の所在地、設立目的など記載すべき事項はすべて決定しているはずなので書類作成自体は楽です。(ここまで来るのが大変ですが・・・・)

NPO法人設立書類(設立認証申請書)

設立認証申請書作成のポイント

  1. 所轄庁作成の手引き書に、それぞれの都道府県・政令指定都市の様式が記載されています。所轄庁によって、様式が若干異なりますので注意してください。(上記見本は大阪府版です)
  2. 用紙の大きさは、日本工業規格A列4番です。
  3. 申請年月日は、申請書を提出する日付を記載します。郵送の場合は、郵送する日付です。
  4. 申請者は、設立総会で選任された設立代表者名で申請します。
    代表者(理事長等)名ではないので注意。
  5. 申請書に記載する電話番号は携帯電話の番号でも構いません。設立代表者と日中連絡がとることができる電話番号を記載してください。
  6. 代表者の氏名は、理事長などの設立後の法人を代表する者の氏名を記載します。
  7. 目的の記載は、定款に記載したのと全く同じように書きます。
    一言一句変えてはいけません。
  8. 法人名称を記載する際、省略せずに定款に書いたのと全く同じに書く必要があります。
  9. その他の事務所の所在地は、設置しないNPO法人の場合は、記載する必要ありません。
  10. 申請書の印鑑は、実印でなくてもOKです。
    申請時の印鑑はすべて認印で結構です。外国人の場合はサインでOKです。

次のページは、
8.所轄庁の担当者と事前に打ち合わせを行う

NPO法人設立手続は甲子園法務総合事務所にお任せ下さい

 NPO法人設立認証を申請するには、このwebサイトで説明しているように、非常に多くの書類を作成しなければなりません。設立認証だけでなく、その後の手続など、とにかくNPO法人を設立するとこれから先は書類との戦いが始まります。

 もちろん、書類の雛形は、所轄庁(都道府県庁や政令指定都市の市役所)に「NPO法人の手引き書下さい」ともらいに行けば簡単に手に入りますし、所轄庁によってはwebサイトから手に入れることもできます。

 しかし、手慣れた人が書類を作成・準備するのならともかく、はじめての人が一からすべて間違いなく、しかも短時間でそろえることは、大変骨の折れることです。というよりはっきり言って不可能です。

 苦労して書類を一から作り、役所に何度も手直しをさせられて、やっと設立が認められたNPO法人というのも、「自分が設立した」という愛着が湧き、いいとは思いますが、このHPを見られている方は「NPO法人を作ること」が目的ではないはずです。NPO法人で事業を興すこと・社会貢献を行うことが本来の目的ではないでしょうか? NPO法人の申請に時間をかけるならば、設立後の活動準備に時間をかけた方が設立者・そしてそのサービスを受ける消費者にとっても利益となると思われます。

 そこで、弊事務所では、申請書類の認証申請手続きはもちろん、設立後の届出、法務アドバイス、記帳会計代行など設立代表者様の負担を少しでも減らせるように、各種サービスを提供しております。「設立認証申請書」の作成も完全代行。あなたの手を煩わせません。また、NPO法人は設立後も様々な書類を提出しなければいけません。所轄庁から行政指導を受けないように、健全な運営を行っていく上でのコンサルティングも行っております。

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