Q.NPO法人はすべての選挙運動が禁止されているのでしょうか?

 
A.NPO法人は、その行う活動が、「特定の候補者(当該候補者になるとする者を含む。) 若しくは公職にある者又は政党を推薦し、支持し、又はこれらに反対するものであってはならない」 とされています。

「公職の候補者若しくは公職にある者」とは、公職選挙法第86条の規定により候補者として届出をし又は推薦届出をされた者をいい、当該候補者になろうとする者及び現に当該公職にある者を含みます。

また、「特定の公職」とは、衆議院議員、参議院議員、地方公共団体の議会の議員及び長の職をいいます。これらの者に関する選挙活動を、特定非営利活動法人は、組織として行うことを禁じられているわけです。

つまり、私たちの日常生活と関わりの深い
   国会議員(衆議院議員、参議院議員)の選挙
   市町村長の選挙
   地方議会の議員の選挙
に関する選挙運動はNPO法人では行えません。

ただし、公職選挙法が準用される選挙によって選挙される職であっても、例えば農業委員会の委員、海区漁業調整委員会の委員の職は、ここにいう「公職」に該当しませんので、NPO法人にて選挙運動を実施することはできます(選挙運動はおそらく本来の活動の趣旨からはずれてしまう活動になるので、「目的外の活動を行っている」という別の面で問題になると思いますが)。

よって、NPO法人という団体を選挙に利用することはNPOの趣旨に反してしまうことになると思いますが、すべての選挙活動が禁止されているという訳ではありません。ごく希ですが法律上は違反でない選挙活動も実在はします。

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 本Webサイトにて設立の流れを説明して参りましたが、NPO法人は他の法人(会社など)に比べて非常に手間と時間がかかります。「一般の人がNPO法人を設立するのには8ヶ月から1年かかる」と言われているのも、上記の決定事項の多さ、書類作成の量を見ていただければ納得していただけると思います。
 設立認証だけでなく、登記手続やその後の手続など、とにかくNPO法人をつくるとこれから先は書類との戦いが始まります。

 もちろん、書類の雛形は、内閣府や都道府県庁に「NPO法人の手引き書下さい」ともらいに行けば簡単に手に入りますし、都道府県によってはHPから手に入れることもできます。

 しかし、手慣れた人が書類を作成・準備するのならともかく、はじめての人が一からすべて間違いなく、しかも短時間でそろえることは、大変骨の折れることです。というよりはっきり言って不可能です。

 苦労して書類を一から作り、役所に何度も手直しをさせられて、やっと設立が認められたNPO法人というのも、「自分が設立した」という愛着が湧き、いいとは思いますが、このHPを見られている方は「NPO法人を作ること」が目的ではないはずです。NPO法人で事業を興すこと・社会貢献を行うことが本来の目的ではないでしょうか? NPO法人の申請に時間をかけるならば、設立後の活動準備に時間をかけた方が設立者・そしてそのサービスを受ける消費者にとっても利益となると思われます。

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