Q.公務員はNPO法人の発起人や役員になれますか?

 
A.発起人(NPO法人設立時の正会員)になるだけならば、何の支障もありません。NPO法人の正会員は、
  「その法人の趣旨に賛同したもの」
という位置付けですので、正会員や発起人(NPO設立時の正会員)になるだけならば日常の公務員の業務に支障をきたさない限り何の問題もありません。

問題が出てくるのは役員に就任する場合です。
地方公務員からみていきますと、地方公務員法第38条に、

『職員は、任命権者の許可を受けなければ、営利を目的とする私企業を営むことを目的とする会社その他の団体の役員その他人事委員会規則(人事委員会を置かない地方公共団体においては、地方公共団体の規則)で定める地位を兼ね、若しくは自ら営利を目的とする私企業を営み、又は報酬を得ていかなる事業若しくは事務にも従事してはならない。』

と定められています。よって、
  1. 営利を目的とする会社の役員に就任すること
  2. 営利を目的とする私企業を営むこと
  3. 報酬を得て、他の事務事業に従事すること
の上記3つに該当する場合は、任命権者(都道府県知事や市区町村長)の許可が必要です。

「報酬を得てNPO法人の役員に就任すること」は(3)に該当しますので、任命権者の許可が必要になります。
無報酬でNPO法人の役員になる場合は、法律上は何も定められていませんので問題ありません。

なお、地方公務員法第35条に、

『職員は、法律又は条例に特別の定めがある場合を除く外、その勤務時間及び職務上の注意力のすべてをその職責遂行のために用い、当該地方公共団体がなすべき責を有する職務にのみ従事しなければならない。』

とありますので、会員として活動に参加する・役員として法人運営に関与する、のどちらの場合でもNPO法人としての活動は、特別の事情がない限り、勤務時間外に行ってください。

 

次に、都道府県知事や市区町村長、地方自治体の議員の場合ですが、特定非営利活動促進法には何も定められていませんが、地方自治法第142条に、

『普通地方公共団体の長(副知事、助役、出納長、収入役も含む)は、当該普通地方公共団体に対し請負をする者及びその支配人又は主として同一の行為をする法人(当該普通地方公共団体が出資している法人で政令で定めるものを除く)の無限責任社員、取締役若しくは監査役若しくはこれらに準ずべき者、支配人及び清算人たることができない。』

とされています。
また、地方自治法第92条の2では、

『普通地方公共団体の議会の議員は、当該普通地方公共団体に対し請負をする者及びその支配人又は主として同一の行為をする法人の無限責任社員、取締役若しくは監査役若しくはこれらに準ずべき者、支配人及び清算人たることができない。』

と定められています。

よって、地方公共団体からNPO法人に事業受託があるなどの場合、そのNPO法人に当該地方公共団体の長あるいは議員が役員に加わることはできません。事業委託などの関係がなければ問題なしということになります。

 
国家公務員の場合は、国家公務員法第104条に

(他の事業又は事務の関与制限)
職員が報酬を得て、営利企業以外の事業の団体の役員、顧問若しくは評議員の職を兼ね、その他いかなる事業に従事し、若しくは事務を行うにも、内閣総理大臣及びその職員の所轄庁の長の許可を要する。

という規定がされています。よって、報酬を得て、営利企業以外の事業の団体の役員や顧問などを兼ねたり、その他いかなる事業・事務に従事する場合には、内閣総理大臣及びその職員の所轄庁の長の許可が必要になります。

無報酬でNPO法人の役員になる場合は、法律上は何も定められていませんので問題ありません。

なお、地方公務員と同じく、国家公務員法第101条に、

(職務に専念する義務)
職員は、法律又は命令の定める場合を除いては、その勤務時間及び職務上の注意力のすべてをその職責遂行のために用い、政府がなすべき責を有する職務にのみ従事しなければならない。職員は、法律又は命令の定める場合を除いては、官職を兼ねてはならない。職員は、官職を兼ねる場合においても、それに対して給与を受けてはならない。

とありますので、会員として活動に参加する・役員として法人運営に関与する、のどちらの場合でもNPO法人としての活動は勤務時間外に行ってください。

 
最後に、地方公務員にしろ、国家公務員にしても、役員に就任する際、報酬をもらわない場合は、法律上特に許可を取る必要はないですが、後のトラブルを避けるために、所属の役所の人事部などに確認を取っておいた方がいいと思われます。
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