Q.破産者でも免責確定していればNPO法人の役員に就任できますか?
A.特定非営利活動促進法第20条(役員の欠格事由)に破産者についての役員就任制限規定が設けられています。
(特定非営利活動促進法第20条)
次の各号のいずれかに該当する者は、特定非営利活動法人の役員になることができない。
- 破産者であり、復権していない
- 成年被後見人、被保佐人の登記をされている
- 禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わった日又はその執行を受けることがなくなった日から2年を経過していない
- 刑法第204条(傷害罪)
第206条(傷害及び傷害致死の現場助勢罪)
第208条(暴行罪)
第208条の2(凶器準備集合及び結集罪)
第222条(脅迫罪)
第247条(背任罪)
の罪を犯したことにより、罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わった日又はその執行を受けることがなくなった日から2年を経過していない - 暴力行為等処罰に関する法律の罪を犯したことにより、罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わった日又はその執行を受けることがなくなった日から2年を経過していない
- 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律の規定に違反し、罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わった日又はその執行を受けることがなくなった日から2年を経過していない
- 特定非営利活動促進法の規定に違反し、罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わった日又はその執行を受けることがなくなった日から2年を経過していない
- 暴力団の構成員等である、又は暴力団の構成員でなくなった日から5年を経過していない
- 設立の認証を取り消された特定非営利活動法人(NPO法人)の解散当時の役員で、設立の認証を取り消された日から2年を経過しない
(↑↑特定非営利活動促進法第20条 ここまで)
破産しても、免責の決定が確定した時に復権(制限されていた権利が復活し、普通の人に戻れます)します。
免責許可決定が出ただけではダメで、免責許可決定が確定した時に復権するので注意してください。
- 決定の送達がなされたときは、送達の日から1週間
- 決定の公告がなされたときには、公告の効力が生じた日から2週間
よって、免責確定して、債務が免除された人ならばNPO法人の役員になれます。
本Webサイトにて設立の流れを説明して参りましたが、NPO法人は他の法人(会社など)に比べて非常に手間と時間がかかります。「一般の人がNPO法人を設立するのには8ヶ月から1年かかる」と言われているのも、上記の決定事項の多さ、書類作成の量を見ていただければ納得していただけると思います。
設立認証だけでなく、登記手続やその後の手続など、とにかくNPO法人をつくるとこれから先は書類との戦いが始まります。
もちろん、書類の雛形は、内閣府や都道府県庁に「NPO法人の手引き書下さい」ともらいに行けば簡単に手に入りますし、都道府県によってはHPから手に入れることもできます。
しかし、手慣れた人が書類を作成・準備するのならともかく、はじめての人が一からすべて間違いなく、しかも短時間でそろえることは、大変骨の折れることです。というよりはっきり言って不可能です。
苦労して書類を一から作り、役所に何度も手直しをさせられて、やっと設立が認められたNPO法人というのも、「自分が設立した」という愛着が湧き、いいとは思いますが、このHPを見られている方は「NPO法人を作ること」が目的ではないはずです。NPO法人で事業を興すこと・社会貢献を行うことが本来の目的ではないでしょうか? NPO法人の申請に時間をかけるならば、設立後の活動準備に時間をかけた方が設立者・そしてそのサービスを受ける消費者にとっても利益となると思われます。
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