Q.破産者でも免責確定していればNPO法人の役員に就任できますか?

 
A.特定非営利活動促進法第20条(役員の欠格事由)に破産者についての役員就任制限規定が設けられています。

(特定非営利活動促進法第20条)
次の各号のいずれかに該当する者は、特定非営利活動法人の役員になることができない。

  1. 破産者であり、復権していない
  2. 成年被後見人、被保佐人の登記をされている
  3. 禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わった日又はその執行を受けることがなくなった日から2年を経過していない
  4. 刑法第204条(傷害罪)
       第206条(傷害及び傷害致死の現場助勢罪)
       第208条(暴行罪)
       第208条の2(凶器準備集合及び結集罪)
       第222条(脅迫罪)
       第247条(背任罪)
    の罪を犯したことにより、罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わった日又はその執行を受けることがなくなった日から2年を経過していない
  5. 暴力行為等処罰に関する法律の罪を犯したことにより、罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わった日又はその執行を受けることがなくなった日から2年を経過していない
  6. 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律の規定に違反し、罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わった日又はその執行を受けることがなくなった日から2年を経過していない
  7. 特定非営利活動促進法の規定に違反し、罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わった日又はその執行を受けることがなくなった日から2年を経過していない
  8. 暴力団の構成員等である、又は暴力団の構成員でなくなった日から5年を経過していない
  9. 設立の認証を取り消された特定非営利活動法人(NPO法人)の解散当時の役員で、設立の認証を取り消された日から2年を経過しない

(↑↑特定非営利活動促進法第20条 ここまで)
 
破産しても、免責の決定が確定した時に復権(制限されていた権利が復活し、普通の人に戻れます)します。
免責許可決定が出ただけではダメで、免責許可決定が確定した時に復権するので注意してください。

 免責の許可決定が確定するのは、
  1. 決定の送達がなされたときは、送達の日から1週間
  2. 決定の公告がなされたときには、公告の効力が生じた日から2週間
です。
よって、免責確定して、債務が免除された人ならばNPO法人の役員になれます。
 
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