Q.NPO法人役員の親族規定について教えてください。

 
A.NPO法人は同族支配を避ける為に、「親族が役員総数の3分の1を越えてはいけない」という親族規定が存在します。NPO法人は会社と比べて公益性が高く、一族による支配を避ける為に親族に関する規定が設定されています。

夫婦や親子など、親族が2名役員に存在するならば、
   親族の人数:2名  /  役員の総数:6名以上
としなければいけません。

親族が3名役員に存在するならば、
   親族の人数:3名  /  役員の総数:9名以上
ということになります。

では、3人の役員がそれぞれ1名づつ親族を役員に入れたい場合どうなるかといいますと、
  役員  親族
   A   A1
   B   B1
   C   C1
ということなので、Aの親族はA1だけであり、他の役員であるB、B1、C、C1は他人なので、
   親族の人数:2名  /  役員の総数:6名以上
となります。
BとB1、CとC1も同じ考え方ですので、3人の役員がそれぞれ1名ずつ親族を役員にする場合は、役員の総数は6名ですむことになります。

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 本Webサイトにて設立の流れを説明して参りましたが、NPO法人は他の法人(会社など)に比べて非常に手間と時間がかかります。「一般の人がNPO法人を設立するのには8ヶ月から1年かかる」と言われているのも、上記の決定事項の多さ、書類作成の量を見ていただければ納得していただけると思います。
 設立認証だけでなく、登記手続やその後の手続など、とにかくNPO法人をつくるとこれから先は書類との戦いが始まります。

 もちろん、書類の雛形は、内閣府や都道府県庁に「NPO法人の手引き書下さい」ともらいに行けば簡単に手に入りますし、都道府県によってはHPから手に入れることもできます。

 しかし、手慣れた人が書類を作成・準備するのならともかく、はじめての人が一からすべて間違いなく、しかも短時間でそろえることは、大変骨の折れることです。というよりはっきり言って不可能です。

 苦労して書類を一から作り、役所に何度も手直しをさせられて、やっと設立が認められたNPO法人というのも、「自分が設立した」という愛着が湧き、いいとは思いますが、このHPを見られている方は「NPO法人を作ること」が目的ではないはずです。NPO法人で事業を興すこと・社会貢献を行うことが本来の目的ではないでしょうか? NPO法人の申請に時間をかけるならば、設立後の活動準備に時間をかけた方が設立者・そしてそのサービスを受ける消費者にとっても利益となると思われます。

 そこで、弊事務所では、申請書類の認証申請手続きはもちろん、設立後の届出、法務アドバイス、記帳会計代行など設立代表者様の負担を少しでも減らせるように、各種サービスを提供しております。また、NPO法人は設立後も様々な書類を提出しなければいけません。所轄庁から行政指導を受けないように、健全な運営を行っていく上でのコンサルティングも行っております。是非、弊社のサービスをご利用ください。

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NPO法人は会社や他の法人と比べると設立する費用がホントに少なくて済むのですが、当然のことながら運営していくにはお金が必要になってきます。非営利活動を行う法人であっても、活動資金を獲得し、より大きく活発に活動を継続していくには、利益を追求する会社などと同様の視点が求められます。

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