Q.生活保護を受給している人でもNPO法人の役員になれますか?
A.生活保護を受けておられる方でも、
- 破産者であり、復権していない(債務が帳消しになっておらずまだ普通の生活に戻っていない)
- 成年被後見人、被保佐人の登記をされている
(認知症や精神上の障害などで意思決定能力を欠いており、、日常の契約行為を制限されている) - 禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わった日又はその執行を受けることがなくなった日から2年を経過していない
(悪質な交通違反などで執行猶予中の方も対象となります。ご注意下さい) - 刑法第204条(傷害罪)
第206条(傷害及び傷害致死の現場助勢罪)
第208条(暴行罪)
第208条の2(凶器準備集合及び結集罪)
第222条(脅迫罪)
第247条(背任罪)
の罪を犯したことにより、罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わった日又はその執行を受けることがなくなった日から2年を経過していない - 暴力行為等処罰に関する法律の罪を犯したことにより、罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わった日又はその執行を受けることがなくなった日から2年を経過していない
- 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律の規定に違反し、罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わった日又はその執行を受けることがなくなった日から2年を経過していない
- 特定非営利活動促進法の規定に違反し、罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わった日又はその執行を受けることがなくなった日から2年を経過していない
- 暴力団の構成員等である、又は暴力団の構成員でなくなった日から5年を経過していない
- 設立の認証を取り消された特定非営利活動法人(NPO法人)の解散当時の役員で、設立の認証を取り消された日から2年を経過しない者
御高齢であったり、身体に障害があったりなどして、満足に働けず、収入が少ないので生活保護を受けている、というならば理事・監事に就任するには何の問題もありません。
本Webサイトにて設立の流れを説明して参りましたが、NPO法人は他の法人(会社など)に比べて非常に手間と時間がかかります。「一般の人がNPO法人を設立するのには8ヶ月から1年かかる」と言われているのも、上記の決定事項の多さ、書類作成の量を見ていただければ納得していただけると思います。
設立認証だけでなく、登記手続やその後の手続など、とにかくNPO法人をつくるとこれから先は書類との戦いが始まります。
もちろん、書類の雛形は、内閣府や都道府県庁に「NPO法人の手引き書下さい」ともらいに行けば簡単に手に入りますし、都道府県によってはHPから手に入れることもできます。
しかし、手慣れた人が書類を作成・準備するのならともかく、はじめての人が一からすべて間違いなく、しかも短時間でそろえることは、大変骨の折れることです。というよりはっきり言って不可能です。
苦労して書類を一から作り、役所に何度も手直しをさせられて、やっと設立が認められたNPO法人というのも、「自分が設立した」という愛着が湧き、いいとは思いますが、このHPを見られている方は「NPO法人を作ること」が目的ではないはずです。NPO法人で事業を興すこと・社会貢献を行うことが本来の目的ではないでしょうか? NPO法人の申請に時間をかけるならば、設立後の活動準備に時間をかけた方が設立者・そしてそのサービスを受ける消費者にとっても利益となると思われます。
そこで、弊事務所では、申請書類の認証申請手続きはもちろん、設立後の届出、法務アドバイス、記帳会計代行など設立代表者様の負担を少しでも減らせるように、各種サービスを提供しております。また、NPO法人は設立後も様々な書類を提出しなければいけません。所轄庁から行政指導を受けないように、健全な運営を行っていく上でのコンサルティングも行っております。是非、弊社のサービスをご利用ください。
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本サイトにて説明しているような、
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・銀行口座の開設
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NPO法人は会社や他の法人と比べると設立する費用がホントに少なくて済むのですが、当然のことながら運営していくにはお金が必要になってきます。非営利活動を行う法人であっても、活動資金を獲得し、より大きく活発に活動を継続していくには、利益を追求する会社などと同様の視点が求められます。
弊社が会社設立・NPO法人設立、経営サポートを通じて得てきた知識と経験を、ぜひともみなさまのNPO法人でもお役立てください。
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日本実業出版社の「経営者会報」に4ページにわたり弊社が掲載されています。
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