Q.NPO法人の理事、監事となった場合、このNPO法人で負債等が発生したときに個人的な金銭的負担や、法的義務の点はどうなっているのでしょうか?

 
A.NPO法人は「法人格」という人格を持っています。この人格が与えられることによって生身の人間と同じように「相手と契約できる」等の権利を持つことができます。

とはいっても、NPO法人そのものは「登記簿謄本」や「定款」といったペラペラの書類でしかありません。NPO法人が言葉を発したり、動き回ったりすることはありません。

よって、NPO法人はその目的達成のための事務の執行をさせるために、理事にこれを委任したものとみなされます。そのため、理事は受任者として善良な管理者の注意を持ってその職務を遂行すべき義務を負うことになります。

なので、理事がこの注意義務を怠り、NPO法人に損害を与えた場合には、「委任契約の違反」ということになり、法人に生じた損害につき、その法人に対して賠償しなければいけません。

例を挙げて説明すると・・・・、
金銭管理をしていたNPO法人の職員が、長年にわたって高額な金銭を横領していたのを、理事が全く気付かなかった場合、法人から歴代の理事に対して損害賠償が求められることになります。

物品の購入代金の支払義務や、借入金の返済義務など、NPO法人名で契約したならば、これらの債務は、NPO法人が負うのは当然のことであり、理事個人が連帯債務を負うようなことは原則としてありません。

ただ、例外として、
  1. 理事として行った法人の行為が違法行為であり、それによって第三者が損害を被った場合
  2. 違法行為ではないが、理事として行った行為が定款で定めた活動目的以外の行為であり、その行為の効果が法人に寄与せず、第三者に損害を与えた場合
    (例を挙げて説明すると、介護関係の事業を行おうとして、設備を購入する契約を結んだが、定款に介護関係の仕事をする旨の記載がないために、この契約を実行することができず、結果として相手の業者に損害を与えてしまった)
上記の2つの場合は、理事の行為としてはしてはいけない行為をしたことになるので、理事が法人に代わり金銭的債務を引き受けなければいけません。

あと、契約の際に理事個人が保証人や連帯保証人になった場合です。この場合も法人が解散などして、返済ができなくなった場合に、負担を引き受けることになります。それ以外の場合は原則として理事は責任を負いません。

上記では理事しか説明していませんが、監事も理事と同じ責任を負うと考えてください。

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