Q.今、私が不安に思っているのは、私や知人が役員をしてNPOを設立し活動が軌道に乗ったところで、見ず知らずの社員から理事や監事の解任をされたりするのかな?という疑問です。
株式会社だったら、発行できる株式の数とか、株の譲渡制限とかで乗っ取られたりしないらしい。と聞いたのですが、NPOだと、もしかしたら乗っ取られたしするのでしょうか?

 
A.NPO法人の経営者である役員(理事・監事)は、
  1. 総会での議決にて選任される
  2. 理事会での議決にて選任される
のどちらかとなります。役員の任期は長くても2年間です(再任されれば同じ方が役員を続けることは可能ですが、「選び直す」という作業・手続は必要です)。

よって、役員の選任機関である総会や理事会を何らかの形でコントロールすることができるならば、自分たちに都合がよい役員を経営陣として送り込み、法人運営そのものを支配してしまうことが可能といえます。

NPO法人は、
という設立趣旨に基づいて運営していくことになります。
所轄庁は、この趣旨に基づいて活動が行われているならば、
限り、「誰が役員でも定款に記載されている目的に添って運営されている限り問題なし」というスタンスをとっています(これはNPO法人だけでなくどの公益法人でもいえることですが)。

この考え方に基づくならば、運営側(役員)を追い出されてしまった人にとっては、「乗っ取り」といえるかもしれませんが、「乗っ取り」という言葉が存在しない法人形態ともいえます。法人の活動によって利益を享受することができる一般市民にとっては、誰が経営者であっても、きちんと活動されていれば問題ないのですから。

ただし、介護事業や語学教室、託児所など事業性の高い「事業型NPO法人」を運営して、
   ・自分たちの生活費もそのNPO法人から得ている、
   ・NPO法人自体に役員がお金を貸している、
ということになってくると、「だから経営権をとられてしまってもしょうがないんだ」なんかいってられませんので、何らかの対策を講じる必要がでてきます。

100%経営権の異動を阻止する、ということは不可能ですが(それが可能なNPO法人は、もはやNPO法人とは呼べません。単なる会社です)、通常の状態よりは経営権を奪取されにくい法人体制を整えておく必要があります。

思い浮かぶ対策としては、
  1. 理事の選任は総会ではなく、理事会にて行えるよう定款を作成する
  2. 議決権を持つ正会員をできる限り増やさないよう運営していく
という方法です。

正会員数数千人、というような大規模NPO法人は別として、正会員数10〜20名という小規模NPO法人は、「理事会と総会どちらがコントロールしやすいか?」となれば、総会の方がコントロールしやすくなります。会員の過半数の議決権を手に入れてしまえば済む話ですので。
よって、小規模NPO法人は、理事会にて理事を選任できるようにしておきましょう。
当然、理事会にて議決権を持つ理事は信頼できる人物にお願いすることが必要です。役員の人数は親族に関する規定がありますので、一緒に事業を行っている方が適任だと思われます。

議決権を持つ正会員の人数も自分の目が行き届く範囲内で抑えておく方が無難でしょう。正会員の入会制限を行うことはNPO法人の場合、非常に難しいですが、実際のところ「募集していること」を公表していない限り、入会希望者はほとんど現れません。

NPO法人なんでもQ&Aトップに戻る
 
 
 
NPO法人設立手続は甲子園法務総合事務所にお任せ下さい

 本Webサイトにて設立の流れを説明して参りましたが、NPO法人は他の法人(会社など)に比べて非常に手間と時間がかかります。「一般の人がNPO法人を設立するのには8ヶ月から1年かかる」と言われているのも、上記の決定事項の多さ、書類作成の量を見ていただければ納得していただけると思います。
 設立認証だけでなく、登記手続やその後の手続など、とにかくNPO法人をつくるとこれから先は書類との戦いが始まります。

 もちろん、書類の雛形は、内閣府や都道府県庁に「NPO法人の手引き書下さい」ともらいに行けば簡単に手に入りますし、都道府県によってはHPから手に入れることもできます。

 しかし、手慣れた人が書類を作成・準備するのならともかく、はじめての人が一からすべて間違いなく、しかも短時間でそろえることは、大変骨の折れることです。というよりはっきり言って不可能です。

 苦労して書類を一から作り、役所に何度も手直しをさせられて、やっと設立が認められたNPO法人というのも、「自分が設立した」という愛着が湧き、いいとは思いますが、このHPを見られている方は「NPO法人を作ること」が目的ではないはずです。NPO法人で事業を興すこと・社会貢献を行うことが本来の目的ではないでしょうか? NPO法人の申請に時間をかけるならば、設立後の活動準備に時間をかけた方が設立者・そしてそのサービスを受ける消費者にとっても利益となると思われます。

 そこで、弊事務所では、申請書類の認証申請手続きはもちろん、設立後の届出、法務アドバイス、記帳会計代行など設立代表者様の負担を少しでも減らせるように、各種サービスを提供しております。また、NPO法人は設立後も様々な書類を提出しなければいけません。所轄庁から行政指導を受けないように、健全な運営を行っていく上でのコンサルティングも行っております。是非、弊社のサービスをご利用ください。

必見! NPO設立を専門家に依頼するメリットは?
ご相談・ご依頼はこちらまで NPO法人設立の御依頼はこちら
甲子園法務総合事務所の地図はこちら
 
 

NPO法人設立後の経営・運営サポートもお任せ下さい

本サイトにて説明しているような、
  ・法務局での各種証明書の取得
  ・銀行口座の開設
  ・法人クレジットカードの取得
などの「運営マメ情報」的なことから、
  ・NPO法人なんでもQ&A
に記載しているような活動の際に発生する素朴な疑問・不明点。さらには、
  ・NPO法人の経理代行
  ・法人設立時の税務関連届出や毎年の税務申告
  ・所轄庁への活動報告
といった「NPO法人制度にて定められた諸手続」まで、甲子園法務総合事務所では提携税理士事務所・社会保険労務士事務所と協力して、あなたのNPO法人運営をサポートしております。

NPO法人は会社や他の法人と比べると設立する費用がホントに少なくて済むのですが、当然のことながら運営していくにはお金が必要になってきます。非営利活動を行う法人であっても、活動資金を獲得し、より大きく活発に活動を継続していくには、利益を追求する会社などと同様の視点が求められます。

弊社が会社設立・NPO法人設立、経営サポートを通じて得てきた知識と経験を、ぜひともみなさまのNPO法人でもお役立てください。

必見! NPO設立を専門家に依頼するメリットは?
ご相談・ご依頼はこちらまで NPO法人設立の御依頼はこちら
甲子園法務総合事務所の地図はこちら
◆御依頼はこちら
弊社に依頼するメリット
NPO設立費用・価格表
NPO設立依頼はこちら
NPO設立無料相談はこちら
依頼に関するQ&A
NPO法人用印鑑販売
 
◆NPOを作る前に・・
NPO法人とは?
NPO法人17分野の活動
NPO法人のメリット
NPO法人のデメリット
NPO法人設立で失敗しない為に
 
◆NPO法人の作り方
NPO法人設立方法
 
皆様からよくいただく質問をまとめました
 
◆NPO法人でも起業・独立・開業は可能です
NPOで起業・独立・開業
NPO法人で起業・独立する際のメリット・デメリット
NPO法人の利用方法
失敗しないNPO起業マニュアル
 
 
社長になりたい方必見!
 
 
行政書士法人甲子園法務総合事務所 代表
    【藤井 達弘】
NPO法人設立はお任せ下さい
NPO設立・運営支援コンサルタントとして皆様のNPO設立をバックアップいたします。
詳細プロフィールはこちら
 
日本実業出版社の「経営者会報」に4ページにわたり弊社が掲載されています。
弊社執筆記事掲載雑誌
 
女性起業家や起業家のたまごなど、頑張る女性を応援するマガジン『Born to win』に掲載されました。
女性起業家応援マガジン「Born to win」
 
マスコミ取材、講演・執筆のご依頼はこちらから