Q.NPO法人の正会員とはどのような立場になりますか? どんなことをする人でしょうか?
A.NPO法人の社員は、世間一般的には「正会員」と呼ばれることが多いです。
よって、社員=正会員と考えていただいても構いません。
(会員の名称は定款で定めることにより自由に決めることができますのでごく希に、『評議員』とか『会員』としているNPO法人もあります。)
ここでいう社員とは、皆さんが思い浮かべる「会社員」というような職員(従業員)のことではなく、総会に出席してNPO法人の運営に参加する個人または団体を指します。
- 「この法人の目的に賛同して入会した個人及び団体」
これがNPO法人の社員の定義です。NPO法人の設立趣旨、活動内容に賛同・共鳴して下さり、入会金や会費の定めがある場合はその負担にも承諾して下さる個人・団体が社員(正会員)となります。そのNPO法人で働いている・いないは関係ありません。
どのようなことをする人なのか? と聞かれるとちょっと答えに困ってしまいます。
入会して積極的に活動に参加しても「正会員」ですし、入会だけしてあとは放っておいても「正会員」です。
正会員に与えられた特権として、総会で議決権を行使することができます。
議決権は定款に定めることによってある程度制限できますので、どのNPO法人でも●●について議決できるという保証はないですが、
- NPO法人の定款の変更
- NPO法人の解散
- 他のNPO法人との合併
- 事業計画及び収支予算並びにその変更に関する議決
- 事業報告及び収支決算に関する議決
- 役員の選任又は解任、職務及び報酬に関する議決
- 入会金及び会費の額の決定に関する議決
- 長期借入金その他新たな義務の負担及び権利の放棄に関する議決
- 事務局の組織及び運営に関する議決
- その他運営に関する重要事項に関する議決
「正会員」の他に「賛助会員」や「名誉会員」「準会員」「協力会員」などの会員を作ることもできます。名称は自由です。
これらの会員は総会での議決権を持っていないことが多く、議決権を持っていない会員は、法律上は正会員より下の立場になります。
では、議決権のない会員はどんなことをする人なのか?
議決権を持っておらず、NPO法人の運営・経営には口出しすることができなので、「会費を払うことによってその法人の活動を金銭的に援助する人」「総会には参加できないが、日頃の活動には参加し、この法人の目的達成のために協力してくれる人」ということになります。
本Webサイトにて設立の流れを説明して参りましたが、NPO法人は他の法人(会社など)に比べて非常に手間と時間がかかります。「一般の人がNPO法人を設立するのには8ヶ月から1年かかる」と言われているのも、上記の決定事項の多さ、書類作成の量を見ていただければ納得していただけると思います。
設立認証だけでなく、登記手続やその後の手続など、とにかくNPO法人をつくるとこれから先は書類との戦いが始まります。
もちろん、書類の雛形は、内閣府や都道府県庁に「NPO法人の手引き書下さい」ともらいに行けば簡単に手に入りますし、都道府県によってはHPから手に入れることもできます。
しかし、手慣れた人が書類を作成・準備するのならともかく、はじめての人が一からすべて間違いなく、しかも短時間でそろえることは、大変骨の折れることです。というよりはっきり言って不可能です。
苦労して書類を一から作り、役所に何度も手直しをさせられて、やっと設立が認められたNPO法人というのも、「自分が設立した」という愛着が湧き、いいとは思いますが、このHPを見られている方は「NPO法人を作ること」が目的ではないはずです。NPO法人で事業を興すこと・社会貢献を行うことが本来の目的ではないでしょうか? NPO法人の申請に時間をかけるならば、設立後の活動準備に時間をかけた方が設立者・そしてそのサービスを受ける消費者にとっても利益となると思われます。
そこで、弊事務所では、申請書類の認証申請手続きはもちろん、設立後の届出、法務アドバイス、記帳会計代行など設立代表者様の負担を少しでも減らせるように、各種サービスを提供しております。また、NPO法人は設立後も様々な書類を提出しなければいけません。所轄庁から行政指導を受けないように、健全な運営を行っていく上でのコンサルティングも行っております。是非、弊社のサービスをご利用ください。
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