Q.活動内容・事業内容が変わってくる場合、新たに手続や届け出が必要ですか?

 
A.はい。手続が必要になります。
事業内容は定款に明記されていますので、事業内容が変わるのであれば定款が変わることになります。よって、定款の変更手続きが必要になります。2ヶ月間の縦覧を経てもう一度認証を受けることになりますので、受理されて認証されるまで、またしても3ヶ月半〜4ヶ月という時間を必要とします。
 
定款変更の認証が必要ないものは、
  1. 所轄庁が変更しない事務所の移転
  2. 役員の変更
  3. 公告の方法の変更
の3つだけです。これらは「法務局への変更登記手続」→「所轄庁への報告」という手続の流れになります。そうではなく、
  1. 法人名称の変更
  2. 所轄庁が変更する事務所の移転
  3. 事業目的の追加、変更
  4. 社員(会員)の範囲の変更
  5. 総会や理事会議決の権限の変更
  6. 事業年度(決算期)の変更
などを行う場合は、定款の変更認証が必要です。ですから、最初にNPO法人を立ち上げるときに、定款を変えなくてもよいようによく吟味しておきましょう。

しかし、会社法人のように行いもしない活動をただ定款に入れるだけでは所轄庁は嫌がります。事業計画や収支予算書を作成するのも事業の数が増えてしまい面倒です。なるべく実現性の高いものを盛りこんでおくことをお勧めします。

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NPO法人設立手続は甲子園法務総合事務所にお任せ下さい

 本Webサイトにて設立の流れを説明して参りましたが、NPO法人は他の法人(会社など)に比べて非常に手間と時間がかかります。「一般の人がNPO法人を設立するのには8ヶ月から1年かかる」と言われているのも、上記の決定事項の多さ、書類作成の量を見ていただければ納得していただけると思います。
 設立認証だけでなく、登記手続やその後の手続など、とにかくNPO法人をつくるとこれから先は書類との戦いが始まります。

 もちろん、書類の雛形は、内閣府や都道府県庁に「NPO法人の手引き書下さい」ともらいに行けば簡単に手に入りますし、都道府県によってはHPから手に入れることもできます。

 しかし、手慣れた人が書類を作成・準備するのならともかく、はじめての人が一からすべて間違いなく、しかも短時間でそろえることは、大変骨の折れることです。というよりはっきり言って不可能です。

 苦労して書類を一から作り、役所に何度も手直しをさせられて、やっと設立が認められたNPO法人というのも、「自分が設立した」という愛着が湧き、いいとは思いますが、このHPを見られている方は「NPO法人を作ること」が目的ではないはずです。NPO法人で事業を興すこと・社会貢献を行うことが本来の目的ではないでしょうか? NPO法人の申請に時間をかけるならば、設立後の活動準備に時間をかけた方が設立者・そしてそのサービスを受ける消費者にとっても利益となると思われます。

 そこで、弊事務所では、申請書類の認証申請手続きはもちろん、設立後の届出、法務アドバイス、記帳会計代行など設立代表者様の負担を少しでも減らせるように、各種サービスを提供しております。また、NPO法人は設立後も様々な書類を提出しなければいけません。所轄庁から行政指導を受けないように、健全な運営を行っていく上でのコンサルティングも行っております。是非、弊社のサービスをご利用ください。

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NPO法人設立後の経営・運営サポートもお任せ下さい

本サイトにて説明しているような、
  ・法務局での各種証明書の取得
  ・銀行口座の開設
  ・法人クレジットカードの取得
などの「運営マメ情報」的なことから、
  ・NPO法人なんでもQ&A
に記載しているような活動の際に発生する素朴な疑問・不明点。さらには、
  ・NPO法人の経理代行
  ・法人設立時の税務関連届出や毎年の税務申告
  ・所轄庁への活動報告
といった「NPO法人制度にて定められた諸手続」まで、甲子園法務総合事務所では提携税理士事務所・社会保険労務士事務所と協力して、あなたのNPO法人運営をサポートしております。

NPO法人は会社や他の法人と比べると設立する費用がホントに少なくて済むのですが、当然のことながら運営していくにはお金が必要になってきます。非営利活動を行う法人であっても、活動資金を獲得し、より大きく活発に活動を継続していくには、利益を追求する会社などと同様の視点が求められます。

弊社が会社設立・NPO法人設立、経営サポートを通じて得てきた知識と経験を、ぜひともみなさまのNPO法人でもお役立てください。

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