Q.収益事業(その他の事業)は、どんな事業を、いくらまでしてもいいのでしょうか?

 
A.NPO法人には、
  特定非営利活動に関する事業
     NPO法人設立の目的を達成するために行う事業
  その他の事業(収益事業)
     活動費を稼ぐために行う、本来の目的達成とは関係のない事業
の2つの種類の事業があります。

その他の事業(収益事業)はあくまでも本来の目的である「特定非営利活動に関する事業」の補完的なものでなくてはなりません。ですからNPO法人全体の支出総額の50%を上回るような規模にて収益活動はできません。もし上回るようなら、NPO法人ではなく、会社法人にして、「会社が本業の傍らでボランティア活動を行っている」とした方がいいでしょう。

例えば週末の休日を利用して小中学生に野外活動(キャンプなど)を企画し、自然や多くの人達と触れ合う機会を設けているNPO法人があったとします。
という場合、本来の目的である活動(特定非営利活動に関する事業)より大きい規模で収益事業を行っているため、やむを得ない事情がない限り規模を縮小して行わないと収益事業は認められないということになります。

収益事業(その他の事業)の収入に関しては何の基準もありませんので、少ない支出(上で示した基準以内の支出)で多額の利益を手に入れることができるということならば問題ありません。

特定非営利活動に関する事業の支出よりも、その他の事業に関する支出のほうが多いという状態が2〜3年連続して続くと所轄庁から「その状態を改善するように」と指導が入ります。
その指導に対処できないと、NPO法人の認証を取り消される可能性もあります。

「特定非営利活動に関する事業」の支出規模は、純粋なボランティア団体だと年額数十万ほどのところもあります。
これでは「その他の事業でお金を稼ごう」と思っても、準備資金にもなりません。

所轄庁によっては、ボランティア色が非常に強く、法人全体の支出額が非常に少ない法人に対しては特例で、上記の基準(NPO法人全体の支出総額の50%を上回るような規模にて収益活動をしてはいけない)を緩和しているところもありますが、どの所轄庁でも同じ対応をとっているわけでもありません。

よって、「特定非営利活動に関する事業」の支出規模が小さいNPO法人は
  「NPO法人を支援する会社」「NPO法人を支援する個人事業」
を設立して、別法人(別団体)で収益事業を行っているところも結構あります。
その会社やお店からあがった利益をNPO法人に寄付して運営費に充てる、ということです。

 

収益事業の内容についてですが、定款にさえ記載してあれば公序良俗に反しないものならほぼ何でもできます(許可・認可が必要な事業は当然許可・認可が必要ですが)。福祉の団体がパソコンを作って売っても、環境保全の団体がエステサロンをサイドビジネスとしてやってもかまいません。しかし、それらの事業で発生する利益は、全て本来の非営利事業に当てることになり、利益を役員や社員で分配することは一切できません(収益事業に携わった従業員への給与の支払いは人件費として認められています)。

なお、勘違いされる方が非常に多いのですが、
  「お金を取る事業=収益事業」
ではありません。例え有料でも「本来の目的を達成するための事業」として行えば『特定非営利活動に関する事業』となります。上の例でいうならば「週末のキャンプ・野外活動」を有料で行ったとしても収益事業(その他の事業)にはあたらず、「特定非営利活動に関する事業」になるということです。

事業収入でも「特定非営利活動に関する事業の収入」であれば何の制限はありません。
例えば「高齢者の介護」を本来の目的とするNPO法人ならば介護事業は会社と同じように、収入・支出を気にすることなく全力で取り組むことができます。

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