Q.友人と共同でNPO法人をつくりました。2人が共同でNPO法人の代表になれますか?

 
A.はい、なれます。代表理事が2人いても問題ありません。

もともとNPO法人にはすべての理事に代表権が存在しています。
しかしながら、代表者が複数人存在してしまうと、
「知らないうちに他の理事が物事を決定してしまった」
というように、法人の意思表示・意志決定の場面で混乱することが予想されるので、NPO法人の定款にて、
「この法人は理事を●名とし、その中の1人を理事長とする。そして、理事長が法人の代表権を持つ」
という規定を置いて、あえて代表権を1名に限定しているのです。

よって、NPO法人の代表を2名置きたいならば、
  「この法人は理事を●名とし、その中の2人を理事長とする」
とすれば、代表権を持つ者を2名にできますし、
  「この法人は理事を●名とする」
とだけ定めておけば、すべての理事が代表権を持つことになります。

ただし、複数の者が代表権を持つと、法人としての意思表示・意志決定を自分が知らないうちに行われている可能性がでてきますので、弊社の考えとしてはあまりお勧めはしません。

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NPO法人設立手続は甲子園法務総合事務所にお任せ下さい

 本Webサイトにて設立の流れを説明して参りましたが、NPO法人は他の法人(会社など)に比べて非常に手間と時間がかかります。「一般の人がNPO法人を設立するのには8ヶ月から1年かかる」と言われているのも、上記の決定事項の多さ、書類作成の量を見ていただければ納得していただけると思います。
 設立認証だけでなく、登記手続やその後の手続など、とにかくNPO法人をつくるとこれから先は書類との戦いが始まります。

 もちろん、書類の雛形は、内閣府や都道府県庁に「NPO法人の手引き書下さい」ともらいに行けば簡単に手に入りますし、都道府県によってはHPから手に入れることもできます。

 しかし、手慣れた人が書類を作成・準備するのならともかく、はじめての人が一からすべて間違いなく、しかも短時間でそろえることは、大変骨の折れることです。というよりはっきり言って不可能です。

 苦労して書類を一から作り、役所に何度も手直しをさせられて、やっと設立が認められたNPO法人というのも、「自分が設立した」という愛着が湧き、いいとは思いますが、このHPを見られている方は「NPO法人を作ること」が目的ではないはずです。NPO法人で事業を興すこと・社会貢献を行うことが本来の目的ではないでしょうか? NPO法人の申請に時間をかけるならば、設立後の活動準備に時間をかけた方が設立者・そしてそのサービスを受ける消費者にとっても利益となると思われます。

 そこで、弊事務所では、申請書類の認証申請手続きはもちろん、設立後の届出、法務アドバイス、記帳会計代行など設立代表者様の負担を少しでも減らせるように、各種サービスを提供しております。また、NPO法人は設立後も様々な書類を提出しなければいけません。所轄庁から行政指導を受けないように、健全な運営を行っていく上でのコンサルティングも行っております。是非、弊社のサービスをご利用ください。

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NPO法人設立後の経営・運営サポートもお任せ下さい

本サイトにて説明しているような、
  ・法務局での各種証明書の取得
  ・銀行口座の開設
  ・法人クレジットカードの取得
などの「運営マメ情報」的なことから、
  ・NPO法人の経理代行
  ・法人設立時の税務関連届出や毎年の税務申告
  ・所轄庁への活動報告
といった「NPO法人制度にて定められた諸手続」まで、甲子園法務総合事務所では提携税理士事務所・社会保険労務士事務所と協力して、あなたのNPO法人運営をサポートしております。

NPO法人は会社や他の法人と比べると設立する費用がホントに少なくて済むのですが、当然のことながら運営していくにはお金が必要になってきます。非営利活動を行う法人であっても、活動資金を獲得し、より大きく活発に活動を継続していくには、利益を追求する会社などと同様の視点が求められます。

弊社が会社設立・NPO法人設立、経営サポートを通じて得てきた知識と経験を、ぜひともみなさまのNPO法人でもお役立てください。

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