Q.NPO法人を設立するには、資本金(資産額)はいくら必要ですか?

 
A.特定非営利活動促進法(NPO法)には、資産の基準額等の規定はありませんで、資産の総額が0円でも構いません。実際、半数以上のNPO法人が設立時の資産額は0円です。

有限責任をうたっている株式会社や有限会社等の「会社」の場合、会社がつぶれたとき、法的には出資者は債権者に対して個人責任を負わなくてもいいことになっていますから、債権者にとって頼りになるのは、会社の財産のみとなります。そこで、会社に関しては資本金という制度を設けて、法的に資本金を充実させるようにさまざまな制約を設けているわけです。

ところが、NPO法人については、もともと非営利事業が中心であり、多額の負債を抱える心配も営利を追求する会社と比べて少ないので、資産よりも法人の活動内容や人的要素を重視します。もし法人が潰れた場合は理事に責任が及ぶこともありますので、理事は法人の運営に常に気を配る必要があります。NPO法人の資本金にあたる資産の総額は、毎年度終了後に変更の登記が必要です。

ただし、NPO法人が、資本金や基金がたとえゼロでスタートできるとしても、活動していくには経費は絶対に必要です。設立時の運転資金がゼロではどんなにすばらしい理想を掲げげていても活動できないのです。NPO法人の財政基盤をしっかりとさせていくためにも何にどのくらい経費がかかるかを設立前に必ずチェックし、準備してから設立手続に移行する必要はあります。NPO設立直後から全く知らない第三者から寄付金や助成金・補助金がもらえるほど世間は甘くないのです。

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NPO法人設立手続は甲子園法務総合事務所にお任せ下さい

 本Webサイトにて設立の流れを説明して参りましたが、NPO法人は他の法人(会社など)に比べて非常に手間と時間がかかります。「一般の人がNPO法人を設立するのには8ヶ月から1年かかる」と言われているのも、上記の決定事項の多さ、書類作成の量を見ていただければ納得していただけると思います。
 設立認証だけでなく、登記手続やその後の手続など、とにかくNPO法人をつくるとこれから先は書類との戦いが始まります。

 もちろん、書類の雛形は、内閣府や都道府県庁に「NPO法人の手引き書下さい」ともらいに行けば簡単に手に入りますし、都道府県によってはHPから手に入れることもできます。

 しかし、手慣れた人が書類を作成・準備するのならともかく、はじめての人が一からすべて間違いなく、しかも短時間でそろえることは、大変骨の折れることです。というよりはっきり言って不可能です。

 苦労して書類を一から作り、役所に何度も手直しをさせられて、やっと設立が認められたNPO法人というのも、「自分が設立した」という愛着が湧き、いいとは思いますが、このHPを見られている方は「NPO法人を作ること」が目的ではないはずです。NPO法人で事業を興すこと・社会貢献を行うことが本来の目的ではないでしょうか? NPO法人の申請に時間をかけるならば、設立後の活動準備に時間をかけた方が設立者・そしてそのサービスを受ける消費者にとっても利益となると思われます。

 そこで、弊事務所では、申請書類の認証申請手続きはもちろん、設立後の届出、法務アドバイス、記帳会計代行など設立代表者様の負担を少しでも減らせるように、各種サービスを提供しております。また、NPO法人は設立後も様々な書類を提出しなければいけません。所轄庁から行政指導を受けないように、健全な運営を行っていく上でのコンサルティングも行っております。是非、弊社のサービスをご利用ください。

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NPO法人設立後の経営・運営サポートもお任せ下さい

本サイトにて説明しているような、
  ・法務局での各種証明書の取得
  ・銀行口座の開設
  ・法人クレジットカードの取得
などの「運営マメ情報」的なことから、
  ・NPO法人の経理代行
  ・法人設立時の税務関連届出や毎年の税務申告
  ・所轄庁への活動報告
といった「NPO法人制度にて定められた諸手続」まで、甲子園法務総合事務所では提携税理士事務所・社会保険労務士事務所と協力して、あなたのNPO法人運営をサポートしております。

NPO法人は会社や他の法人と比べると設立する費用がホントに少なくて済むのですが、当然のことながら運営していくにはお金が必要になってきます。非営利活動を行う法人であっても、活動資金を獲得し、より大きく活発に活動を継続していくには、利益を追求する会社などと同様の視点が求められます。

弊社が会社設立・NPO法人設立、経営サポートを通じて得てきた知識と経験を、ぜひともみなさまのNPO法人でもお役立てください。

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