Q.NPO法人と一般社団法人・一般財団法人ではどちらを立ち上げた方がメリットがありますか?
A.2008年12月1日より「一般社団法人及び一般財団法人に関する法律」が施行され、一般市民が非営利活動・公益活動を行う為に比較的容易に設立できる法人の種類が、「NPO法人」のみから、
「NPO法人」
「一般社団法人」
「一般財団法人」
というように選択肢が増えました。
選択肢が増えると「どの法人格が自分たちのグループに適しているのかな?」と迷いが生じるものです。
そこで一覧表を作成して異なる点を一気に比較してみました。
皆様の法人格取得の際の参考にしていただけると幸甚です。
NPO法人と一般社団法人・一般財団法人の比較
NPO法人 | 一般社団法人 | 一般財団法人 | |
設立にかかる期間 | 書類作成に3〜4週間 所轄庁の審査で約4ヶ月 登記手続に約1週間 合計約5ヶ月 |
書類作成に1〜2週間 登記手続に約1週間 合計2〜3週間 |
書類作成に1〜2週間 登記手続に約1週間 合計2〜3週間 |
書類作成の難易度 | 高い | 低い | 低い |
設立に必要な構成員(正会員等)の人数 | 10人以上 | 2人以上 | 1人でも可 |
構成員(正会員等)の入会制限 | 不可 | 可 | 可 |
構成員(正会員等)の議決権の数 | 一人一票 | 定款で定めれば変更可 | − |
設立に必要な役員等の人数 | 理事3名以上 監事1名以上 合計4名必要 |
理事1名だけでも設立可 | 理事3名以上 監事1名以上 評議員3名以上 合計7名必要 |
役員の親族規定 | 有り | 無し | 無し |
理事会等への出席義務及び開催回数 | 書面評決が可 開催回数は必要に応じて |
書面評決不可 原則年4回の開催が必要 |
書面評決不可 原則年4回の開催が必要 |
設立に必要な財産(基金)の額 | 0円でも設立可 | 0円でも設立可 | 300万円以上 |
設立手続に必要な経費 | 定款認証手数料:0円 定款添付印紙代:0円 登記時の印紙代:0円 合計0円 |
定款認証手数料:約5万2000円 登記時の印紙代:6万円 合計11万2000円 |
定款認証手数料:約5万2000円 登記時の印紙代:6万円 合計11万2000円 |
活動内容 | 公益の増進に寄与する活動に限られる | 特に制限なし | 特に制限なし |
所轄庁への報告義務 | 有り | 無し | 無し |
法人税の免除 | 税法で定められた収益事業を行っていなければ有り | 原則無し | 原則無し |
法人住民税の免除 | 税法で定められた収益事業を行っていなければ有り | 無し | 無し |
登記変更時の印紙代免除 | 有り | 無し | 無し |
知名度 | 高い | 低い | 低い |
オススメ度 | ◎ | ○ | △ |
設立にかかる期間
NPO法人は当Webサイトの至る所に記載していますが、
・書類作成に3〜4週間
・所轄庁の審査で約4ヶ月
・登記手続に約1週間
と設立までに最短でも5ヶ月の時間を要します。
ところが一般社団法人・一般財団法人の設立には「所轄庁での審査」がありませんし(そもそも所轄庁が存在しない)、書類の作成量・難易度もNPO法人と比べると大きく緩和されていますので、
・書類作成に1〜2週間
・登記手続に約1週間
という合計2〜3週間にて設立手続が完了します。
よって、「法人設立までに5ヶ月も待っていられない」という方はNPO法人の設立は諦めて一般社団法人・一般財団法人のいずれかの法人格の取得を選択することになります。
書類作成の難易度
NPO法人の設立には「設立趣旨書」「事業計画書」「収支予算書」といった書類作成が必要になりますが、一般社団法人・一般財団法人の設立にはこれら書類の作成が不要ですので、その分手間が軽減されます。この「設立趣旨書」「事業計画書」「収支予算書」の作成がかなり面倒で時間がとられていた書類だったので、作成を省略された分、書類作成のスピードアップも可能になりました。作成が難しい書類がない分、難易度も低くなっています。
設立に必要な構成員(社員・設立者等)の人数
構成員とは法人を構成し、総会で議決権を持つ人を指します。NPO法人や一般社団法人では「社員」とか「正会員」と呼ばれています。(ここでの社員は従業員という意味ではありません)。
NPO法人の社員は10名以上必要です。NPO法人の社員の定義は、
・設立趣旨・活動の趣旨に賛同してくれた方で、議決権を行使することで
法人の運営にも携わっていこうという方
を指します。
10人以上というと結構な大人数に感じますが、実際のところ「趣旨に賛同してくれる方が10人ぐらいはいないと法人化してまで活動する規模なのか?」という疑問符がつくことになりますので、この10人という人数はあまり問題にはなりません。きちんと段階を経て法人化する場合は、10人ぐらいの賛同者はすぐに手配できるはずです。
ちなみに一般社団法人では、この社員が2名以上で設立が可能となります。
一般財団法人では「社員」ではなく「設立者」と呼ばれるのですが、この設立者は1名でも構いません。
構成員(社員・設立者等)の入会制限
NPO法人の場合は、
NPO法人の入会制限について
http://npo.ii-support.jp/seturitu-qa/page074.html
に記載しているように、総会で議決権を持つ者(社員・正会員)の入会制限を行うことはほぼ不可能というぐらい厳しく制約されています。当Webページで何度も記載していますが「設立趣旨・活動趣旨の賛同するにあたって、その想いがあれば条件はあまり関係ない」というのがNPO法人の大原則となります。
しかしながら、一般社団法人・一般財団法人には「入会を拒んではいけない」というような決まりはありません。よって、定款にて「この法人の社員は●●の資格保有者に限ります」と記載しておけば、●●の資格を持った者しか入会できないということができます。
議決権を持つ者を選別したい方にとっては、一般社団法人・一般財団法人は最適な法人と言えるでしょう。
構成員(正会員等)の議決権の数
NPO法人はどれだけ多額の資財を提供しても、法人に貢献していたとしても議決権は一人一票となります。NPO法人は議決権の数が一人一票と法で制限されていますので変更することはできません。
一般社団法人の場合も、一人一票が原則なのですが、法で定められているわけではありませんので、定款に記載しておけば特定の者に議決権を加増させることが可能になります。実際、基金提供者等法人に功労のあった者に議決権を加増している法人もいくつか設立したことがあります。
ちなみに一般財団法人の場合、「設立者」というだけでは議決権は与えられませんので説明は省きます(役員又は評議員に就任しなければ議決権はありません)。
設立に必要な役員等の人数
NPO法人は「理事3名以上・監事1名以上」の最低4名以上の役員が必要になります。NPO法人の役員には後に説明しているように「親族に関する規制」もありますので、誰でもなれるわけではありません。実際、弊社にNPO法人の設立を相談されてくる方の中で最も問題になりやすいのがこの役員の人選の部分となっています。
一般社団法人の場合、役員の最低数は「理事1名」となります。つまり自分が役員になってしまえば設立できるということです。一からボランティア団体を立ち上げられる方にとってこの制度は大変便利なものになりそうです。
一般財団法人の場合は、
・理事が3名以上
・監事が1名以上
・評議員が3名以上
と定められています。理事・監事・評議員共に兼務することはできませんので、一般財団法人を設立する場合は最低でも7名の人員が必要ということになります。これだけの人員が必要となると、一般財団法人にて一からボランティア団体を立ち上げることはかなり難しいと言えます。
役員の親族規定
NPO法人には、役員総数のうち、3親等内の親族が3分の1を超えて含まれていてはいけない、という規定が存在します。一族による法人支配を排除するためです。
例を挙げて説明すると・・・
役員が最少人数の4人ならば、どの役員も3親等以内の親族を役員に入れることはできません。
役員が6人いるならば3親等内の親族が1人だけ入れることになります。
つまり・・・
「夫婦でNPO法人の役員になりたい」とか
「親子でNPO法人の役員になりたい」
というならば、最低でも役員の人数を6人以上にしなければいけません。
なお、一般社団法人と一般財団法人には親族の規定は存在しません。夫婦や親子等の一族で法人運営したい方にはピッタリの法人格と言えます。
理事会等への出席義務及び開催回数
どの法人格でも役員に選任されたならば理事会へ出席し、責務を果たさなければいけないのですが、諸事情でどうしても出席できない場合もあるでしょう。その際の取り決めがどのようになっているかを説明していきます。
まず、NPO法人の場合は、理事会に出席できない場合、書面にて表決することが可能になっています。あらかじめ通知された議案に対して書面にて自分の意思を表示することが可能ということです。
一般社団法人と一般財団法人の場合は、この書面での表決権がありません。よって、理事会に出席できなければ自動的に「欠席」という扱いになります。
なお、各法人の理事会の開催回数ですが、NPO法人の場合は、年間の理事会開催回数は特に法令で定められていません。「必要に応じて開催する」ということになっています。ところが一般社団法人と一般財団法人は法令にて理事会の最低開催数が定められています。原則年間4回の開催です。
設立に必要な財産(基金)の額
NPO法人は「設立する際に●●円以上の財産を保有していなければいけない」といった決まりはありません。よって、設立時の資産は0円でも設立できます。
一般社団法人もNPO法人と同じで、「設立する際に●●円以上の財産を保有していなければいけない」といった決まりはありません。なので、NPO法人と同じく設立時の資産は0円でも設立できます。
しかしながら一般財団法人は、設立時に300万円以上の財産を保有していることが条件となります。300万円未満の資産しか持っていない方は一般社団法人を設立することはできません。
よって、比較的規模の大きい団体が一般財団法人の法人格を取得するものと思われます。
設立手続に必要な経費
NPO法人の場合は、設立登記時の収入印紙代や定款に貼付する収入印紙代が免除されていますので、全ての手続を自分たちで行ってしまえば、0円にて設立できてしまいます。
しかしながら、一般社団法人と一般財団法人は設立登記時の収入印紙代が免除されておらず、また公証人の定款認証も必要になりますので、
公証人に支払う定款認証手数料:約5万2000円
登記時の収入印紙代:6万円
の合計約11万2000円の金銭負担が必要になります。
設立手続を専門家に依頼する場合は、ここで記載した費用に依頼料が上乗せされることになります。弊社の場合は、
NPO法人の設立:25万円
一般社団法人・一般財団法人の設立:9万4500円
となります。
NPO法人の方が一般社団法人・一般財団法人と比べて作成する書類の量・難易度が高いので依頼料が高くなります。
一般社団法人・財団法人の場合、依頼料はNPO法人と比べて大きく下がるのですが、印紙代などが必要になりますので、専門家に設立手続を依頼される場合は、
NPO法人:25万円+0円=25万円
一般社団法人・一般財団法人:9万4500円+11万2000円=20万6500円
となり、設立にかかるトータルのコストはNPO法人とあまり変わりません。
活動内容
活動内容にもNPO法人と一般社団法人・一般財団法人の間に大きな差があります。
まず、NPO法人は特定非営利活動促進法に定められた「20分野の非営利活動」に活動内容が限られます。また、活動の内容が公益の増進に寄与するものでなければいけません。「活動に参加する自分たちだけが良くなればいい」というのではなく、「自分たちも良くなり、周りの人たちにもその良い影響が及ばなければいけない」というものでなければいけないのです。
→→20分野の非営利活動の詳細はこちら
しかしながら、一般社団法人・一般財団法人には活動の制約が法律上は一切ありません。なので、NPO法人と同じく「公益の増進に寄与する活動」も勿論行うことができますし、NPO法人では認められなかった、
特定の者のみが利益を享受できる活動(町内会活動や同窓会活動など)
も問題なくできます。
よって、活動できる範囲は一般社団法人・一般財団法人のほうが大きいといえます。
所轄庁への報告義務
NPO法人の場合は「都道府県庁又は内閣府」が所轄庁となり、NPO法人を監督する権限を有します。よって、毎年度、収支報告書などの事業報告書類の提出が義務づけられているだけでなく、定款変更や役員の変更など登記記載事項が変更する度に所轄庁に報告書類を提出しなければいけません。
ところが、一般社団法人と一般財団法人にはそもそも「所轄庁」という監督するべき役所が存在しませんので、NPO法人のように事業報告書類や変更報告書類を提出する必要がありません。
「報告書の作成」という義務から開放される分、一般社団法人・一般財団法人の方が運営しやすい法人ともいえます。
法人税の免除
NPO法人の場合は、税法により定められた34種類の収益事業を行った際に、その収益事業から生じた所得に対してかかります。言い換えると、税法に定められた34種類の収益事業を行っていないNPO法人の場合は課税されません。
→→税法に定められた34種類の収益事業の詳細はこちら
一般社団法人・一般財団法人の場合は原則として法人税が課税されることになります。ただし、「非営利性を徹底された法人」または「共益的活動を目的とする法人」と判断された場合は、NPO法人と同じく、税法により定められた34種類の収益事業を行った際に、その収益事業から生じた所得にのみ課税されることになります。
「非営利性を徹底された法人」「共益的活動を目的とする法人」の要件は次の通りです。<非営利性を徹底された法人の要件>
下記の4つの項目全てを満たすことが必要です。
1.剰余金の分配を行わない旨を定款で定めていること
2.解散時の残余財産を公益社団・財団法人等一定の公益的な団体に帰属させる旨を定款で定めていること
3.理事及びその親族等である理事の合計数が理事の総数の3分の1以下であること
4.1.又は2.の要件にある定款の定めに違反した行為を行ったことがないこと
<共益的活動を目的とする法人の要件>
下記の7つの項目全てを満たすことが必要です。
1.会員に共通する利益を図る活動を行うことを主たる目的としていること
2.会員が負担すべき金銭の額(会費)が定款等に定められていること
3.特定の個人又は団体に剰余金の分配を受ける権利を与える旨等が定款において定められていないこと
4.解散時の残余財産が特定の個人または団体(一定の公益的な団体等)に帰属する旨が定款で定められていないこと
5.理事及びその親族等である理事の合計数が理事の総数の3分の1以下であること
6.主たる事業として税法で定められた34の収益事業を行っていないこと
7.特定の個人又は団体に特別の利益を与えないこと
法人住民税の免除
法人住民税は地方自治体に主導権がありますので、法人税のように全国同一に定められているわけではないのですが、税法により定められた34種類の収益事業を行わないNPO法人の場合は、各都道府県の法人住民税均等割に減免の規定が設けられています。
市町村に支払う法人住民税均等割に関しても、税法により定められた34種類の収益事業を行わないNPO法人の場合は、多くの自治体にて「減免」又は「減額」の措置が設けられています。
しかしながら、一般社団法人・一般財団法人の場合は、条例の改正などにて減免制度を設けてくる自治体は将来的に増えてくるかもしれませんが、いまのところNPO法人のような法人住民税均等割に関する減免・減額措置を設けているところはほとんどありません(2011年8月現在)。
登記変更時の収入印紙代免除
NPO法人は法人設立時の、「定款認証手数料」「定款に貼付する収入印紙代」「設立登記申請の際に貼付する収入印紙代」が免除・不要になるだけでなく、
・役員が変更になりました。
・事業内容が変更になりました。
・事務所が移転しました。
・資産の総額が変更されました。
というような「法人設立後の変更登記手続に必要な収入印紙代」も免除されます。
「設立手続も変更手続もすべて自分たちで行います」ということならば、ほとんど費用をかけずに設立・運営ができることになります。
逆に、一般社団法人・一般財団法人の場合は、設立登記手続だけでなく、変更登記手続の際も定められた収入印紙を貼付することになります。
収入印紙の金額は原則として、
役員の変更・・・1万円
事業内容の変更・・・3万円
事務所の移転・・・3万円(又は6万円)
です。
知名度
NPO法人の制度は制定されて10年以上経過していますので、世間に浸透しており、皆さんが正しい認識を持っているかどうかは別として、「NPO法人という法人が存在する」ということは広く知られています。
一般社団法人・一般財団法人は2008年12月に制定された制度ですので、誕生からまだ日が浅く、NPO法人ほど知られていません、というより、ほとんどの方が知りません。
弊社にて一般社団法人を設立されたお客様から聞いたのですが、一般社団法人設立後に銀行に口座を開設にいったところ、「そんな法人の種類ってあるの?」と逆に質問され、理解してもらうのに非常に困ったという話を聞いております。
現在の社団法人・財団法人も5年以内に「一般社団法人・一般財団法人」又は「公益社団法人・公益財団法人」に移行していくことになりますので、数年後には数がドッと増えてそれなりの知名度を得ることになると思いますが、それまでは名刺を見せるたびに説明を求められることになるでしょう。
まとめ
「税法で定められた34種類の収益事業を行う予定はありません」ということならば、NPO法人がオススメです。
「法人税が課税されない」
「法人住民税の減免制度がある」
というのは大きなメリットだと思います。善意で頂いた会費・寄付金で公益活動を行うのに、その会費・寄付金に課税されてはたまったものではありません。公益活動を行い、「世の中をよくする為に活動していくのだ」という団体ならばNPO法人がピッタリの法人格となります。
- NPO法人設立に必要な役員数を集められない方
(一般社団法人は役員1名でも設立できるので) - 親族にて法人運営を行いたい方
(一般社団法人の役員は親族制限がありませんので) - 議決権を持つ正会員の人数を制限したい方
(一般社団法人は議決権を持つ正会員(社員)の入会制限が容易な為) - 法人設立に5ヶ月も待っていられない方
(一般社団法人は急げば2〜3週間にて設立手続が完了します) - 同窓会や町内会など「限られた特定の人のみ」を対象として活動したい方(NPO法人は公益の増進に寄与しない活動を目的にして設立できないので)
- 事業報告等の余分な事務手続きを行いたくない方
(一般社団法人の場合は不要です)
それ以外の方が一般社団法人を設立しても、NPO法人と比べて大きなメリットは受けられそうにもありません。
一般財団法人の設立は、
・300万円以上の財産の拠出が必要
・法人役員・評議員を合わせて7名以上の人員が必要
と、NPO法人以上に設立のハードルが高くなりそうな割に、メリットはNPO法人よりは少ないので、
- 巨額の財産を拠出し、本格的に公益活動を行う。将来的には公益認定を受けて公益財団法人として活動していきたい
本Webサイトにて設立の流れを説明して参りましたが、NPO法人は他の法人(会社など)に比べて非常に手間と時間がかかります。「一般の人がNPO法人を設立するのには8ヶ月から1年かかる」と言われているのも、上記の決定事項の多さ、書類作成の量を見ていただければ納得していただけると思います。
設立認証だけでなく、登記手続やその後の手続など、とにかくNPO法人をつくるとこれから先は書類との戦いが始まります。
もちろん、書類の雛形は、内閣府や都道府県庁に「NPO法人の手引き書下さい」ともらいに行けば簡単に手に入りますし、都道府県によってはHPから手に入れることもできます。
しかし、手慣れた人が書類を作成・準備するのならともかく、はじめての人が一からすべて間違いなく、しかも短時間でそろえることは、大変骨の折れることです。というよりはっきり言って不可能です。
苦労して書類を一から作り、役所に何度も手直しをさせられて、やっと設立が認められたNPO法人というのも、「自分が設立した」という愛着が湧き、いいとは思いますが、このHPを見られている方は「NPO法人を作ること」が目的ではないはずです。NPO法人で事業を興すこと・社会貢献を行うことが本来の目的ではないでしょうか? NPO法人の申請に時間をかけるならば、設立後の活動準備に時間をかけた方が設立者・そしてそのサービスを受ける消費者にとっても利益となると思われます。
そこで、弊事務所では、申請書類の認証申請手続きはもちろん、設立後の届出、法務アドバイス、記帳会計代行など設立代表者様の負担を少しでも減らせるように、各種サービスを提供しております。また、NPO法人は設立後も様々な書類を提出しなければいけません。所轄庁から行政指導を受けないように、健全な運営を行っていく上でのコンサルティングも行っております。是非、弊社のサービスをご利用ください。
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・法務局での各種証明書の取得
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